東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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2026年3月3日
「相続した不動産を売却したが、確定申告は本当に不要なのか…」と迷っていませんか?売却後に「思わぬ税金や申告ミスで損をした」という声は少なくありません。実際、不動産売却に関連する所得税の申告漏れや誤認リスクは、年間数多く発生しています。
たとえば、譲渡所得の計算において「取得費」や「譲渡費用」を正確に算定できず、本来は申告が不要なケースにもかかわらず、余分な手続きや納税をしてしまう例もあります。逆に、申告が不要と自己判断していたものの、「住民税の申告は必要だった」「給与所得者でも一定以下の基準でなければ申告義務が生じる」など、見落としが多いのが現状です。
「想定外の税負担やペナルティを防ぎ、手取りを最大化したい」――そんな方のために、「確定申告が不要となる条件」と「判定方法」をわかりやすく解説します。
最後まで読むことで、ご自身の状況に合った最適な選択肢と、損をしないための具体的な対策が明確になります。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
相続によって取得した不動産を売却した場合、必ずしも確定申告が必要となるわけではありません。主な基準は「譲渡所得が発生しているかどうか」です。確定申告が不要となる条件を正しく理解し、手続きを見極めることが重要です。下記のテーブルで主なケースを整理します。
| 売却ケース | 確定申告の要否 | 注意点 |
| 譲渡所得がマイナスの場合 | 不要(原則) | 住民税申告の必要性あり |
| 譲渡所得が20万円以下(給与所得者) | 不要(所得税) | 住民税申告は別途必要 |
| 特例適用で控除後も所得ゼロ | 不要 | 控除適用時は申告が必要な場合あり |
まずは、売却による譲渡所得の有無を計算し、条件を満たすか即時に判定しましょう。
相続した土地や建物を売却しても、譲渡所得がマイナス、または給与所得者で20万円以下の場合は、所得税の確定申告が基本的に不要です。売却価格から取得費や譲渡にかかった費用を差し引いて譲渡所得を計算します。例として、売却価格が約1,000万円、取得費約1,100万円、譲渡費用50万円程度の場合、譲渡所得はマイナス150万円程度となり申告不要です。ただし、特例や控除の適用を受けるには申告が必要な場合もあるため、条件を慎重に確認しましょう。
譲渡所得がマイナスとなる主な事例は、相続時の取得費が売却価格を上回っている場合です。不動産の取得費は、被相続人が購入した金額と、相続時に支払った相続税の一部加算分が含まれます。取得費の計算式は下記の通りです。
取得費が不明な場合は、売却価格の約5%を概算取得費として利用できます。これにより譲渡所得がマイナスとなれば、確定申告は不要です。
給与所得者が相続不動産を売却し、譲渡所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。しかし、住民税の申告義務は残ります。住民税の申告を怠ると後日追徴課税の対象となるため、自治体の指示に従い必ず申告しましょう。
確定申告が不要となるかどうかの判断基準は、譲渡所得の有無と金額、給与所得者かどうか、そして特例の適用状況にあります。ただし、特例や控除を利用する場合は申告手続きが必要なため、下記に注意しましょう。
確定申告が不要と判断して申告を怠った結果、後から税務署に指摘され追徴課税や延滞税が発生したケースがあります。特に、住民税の申告忘れや、特例適用を失念したことで損をする例が目立ちます。
このような失敗を防ぐためにも、条件を丁寧に確認し、必要に応じて専門家へ相談することが賢明です。
不動産売却時の確定申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日までに行う必要があります。手続きの流れは以下の通りです。
期限を過ぎると延滞税や加算税の対象となるため、日程管理は厳重に行いましょう。
確定申告をしなかった場合、以下のようなペナルティが発生します。
| ペナルティ内容 | 詳細説明 |
| 延滞税 | 本来納付すべき税金に対して遅延日数分の利子が加算される |
| 無申告加算税 | 無申告が判明した場合、納税額に最大20%が加算される |
| 調査や指摘 | 税務署からの調査や指摘により、過去数年分の申告漏れを追徴される可能性 |
このようなリスクを避けるためにも、確実な申告が必要です。
申告不要となる主なケースは、譲渡所得がマイナスとなる場合や、給与所得者で譲渡所得が20万円以下の場合です。法的根拠は所得税法などに基づきます。また、譲渡所得の計算式は下記の通りです。
| 項目 | 説明 |
| 譲渡所得 | 売却価格 -(取得費+譲渡費用) |
| 取得費 | 購入時の価格+取得にかかった諸費用 |
| 譲渡費用 | 仲介手数料や登記費用など売却時にかかった費用 |
正確な計算により、申告不要かどうかを判断します。
不動産売却時の確定申告は、以下のステップで行います。
電子申告を利用すると、受付通知や還付もオンラインで確認できます。
譲渡所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税申告は必要な場合があります。住民税は各自治体ごとに課されるため、所轄の市区町村へ申告する必要があります。手続きの違いを下記にまとめます。
| 税目 | 申告先 | 必要な場合 |
| 所得税 | 税務署 | 譲渡所得が20万円超 |
| 住民税 | 市区町村役場 | 譲渡所得が少額でも申告が必要なケース |
住民税申告を忘れると、後日徴収や追加負担になるため注意が必要です。
相続した不動産を売却した場合、発生する主な税金は所得税と住民税です。これらは「譲渡所得」に対して課税されます。譲渡所得は以下の式で算出します。
| 項目 | 内容 |
| 譲渡所得 | 売却価格 −(取得費+譲渡費用) |
| 課税対象 | 譲渡所得 × 税率(短期/長期で異なる) |
取得費には相続時の評価額や、被相続人が購入時に支払った金額、相続税の一部が加算される場合があります。譲渡費用は売却時にかかる仲介手数料や登記費用などです。これらを正確に把握し、譲渡所得を計算することが節税の第一歩となります。
相続した土地や家屋を売却する場合、一定の条件を満たせば特別控除や特例の適用が可能です。代表的な控除は3,000万円の特別控除です。主な適用条件を整理します。
効果として、譲渡所得から最大3,000万円を控除できるため、課税対象額が大幅に減少します。
相続不動産売却で活用できる主な税制優遇には「3,000万円特別控除」と「取得費加算の特例」があります。
| 特例名 | 主な要件 | 効果 |
| 3,000万円特別控除 | 被相続人居住用家屋等、相続開始から一定期間内の売却 | 譲渡所得から3,000万円控除 |
| 取得費加算の特例 | 相続税申告後3年以内の売却、相続税納付済み | 相続税の一部を取得費に加算 |
これらの特例を組み合わせることで、最終的な納税額を大幅に軽減できます。特例の適用を受けるためには、各種書類の準備や期限を守ることが不可欠です。
相続税申告から3年以内に売却することで「取得費加算の特例」が利用でき、支払った相続税の一部を取得費に上乗せできます。例えば相続税600万円を納付し、譲渡所得が700万円の場合、取得費加算を使えば課税対象を100万円まで圧縮可能です。これにより所得税と住民税の負担が大幅に軽減されます。早めの売却判断が節税に直結します。
相続した土地を5年以内に売却した場合、所有期間により税率が変動します。売却から5年未満の場合は短期譲渡所得となり、税率が高くなります。一方、5年を超えると長期譲渡所得扱いとなり、税率が低くなります。加えて、一定の空き家特例なども5年以内の売却で適用制限があるため、売却タイミングの見極めが重要です。
特例を利用する場合や、譲渡所得がプラスになる場合は確定申告が必要です。特に空き家特例の適用や3,000万円控除を受ける際には下記の書類や条件が必要となります。
空き家に関する特例を利用する場合には、耐震基準や売却先の条件など、細かな要件が設けられています。申告漏れや書類の不備を防ぐためにも、事前に条件をしっかりと確認しておきましょう。
相続した不動産を売却した際に、確定申告が本当に必要かどうかを判断するためには、いくつかのポイントを順番に確認することが大切です。下記のフローチャートで、主な判断基準および必要書類の有無について整理しました。
| 判定項目 | チェック内容 | 必要書類例 |
| 譲渡所得がマイナスか | 取得費・譲渡費用が売却額を上回る場合 | 売買契約書、取得費証明 |
| 給与所得者で20万円以下か | 譲渡所得が年間20万円以下 | 源泉徴収票、計算明細 |
| 譲渡損失を他の所得と通算希望 | 損益通算・繰越控除を利用する場合 | 各種控除証明書 |
| 特例の利用希望 | 取得費加算、特別控除等の要件該当 | 相続税申告書、特例申請書 |
| 住民税申告の必要 | 確定申告不要でも住民税申告が必要な場合 | 住民税申告書 |
ポイント
不動産の種類や所有形態によって、確定申告が求められるかどうかや手続きが異なります。代表的な事例ごとに注意点をまとめます。
相続した不動産を売却した場合の主なシミュレーションを以下にまとめます。
| ケース | 売却価格 | 取得費 | 譲渡費用 | 譲渡所得 | 申告要否 |
| 実家売却(取得費高額) | 約2000万円 | 約1900万円 | 約150万円 | -50万円程度 | 不要 |
| マンション(共有名義) | 約3000万円 | 約2950万円 | 約80万円 | -30万円程度 | 不要(特例未利用) |
| 実家(特例利用) | 約2000万円 | 約1000万円 | 約100万円 | 約900万円 | 必要(特例適用) |
チェックポイント
取得費が高額な場合は、売却しても譲渡所得がマイナスとなり、原則として確定申告は不要です。以下に計算例を示します。
| 売却価格 | 取得費 | 譲渡費用 | 譲渡所得 |
| 約1500万円 | 約1600万円 | 約100万円 | -200万円程 |
ポイント
代表的な3パターンの税金シミュレーションを比較します。
| ケース | 売却価格 | 取得費 | 譲渡所得 | 特例利用 | 税額(概算) |
| 1. 確定申告不要 | 約1800万円 | 約1850万円 | -50万円程度 | 無 | 0円 |
| 2. 特別控除利用 | 約2500万円 | 約1500万円 | 約1000万円 | 特別控除 | 0円 |
| 3. 特例未利用 | 約2500万円 | 約1500万円 | 約1000万円 | 無 | 約200万円 |
ポイント
相続した不動産を売却した場合、譲渡所得が発生したときは原則として確定申告が必要です。たとえば売却益が出た場合や特例を利用する場合が該当します。特例には「取得費加算の特例」や「居住用家屋に関する特別控除」などがあり、これらを適用する際も必ず確定申告が必要です。給与所得者であっても、譲渡所得が20万円を超える場合は申告義務が発生します。仮に売却で損失が出た場合でも、損益通算や繰越控除を希望する場合には申告が欠かせません。売却時期や特例の併用によって、必要な手続きや書類が異なるため、あらかじめ確認しておくことが大切です。
相続した不動産を売却した場合、確定申告には多くの書類が必要になります。下記の表に必要書類と取得先をまとめました。
| 書類名 | 取得先 | ポイント |
| 確定申告書B | 税務署・国税庁サイト | 申告の基本書類 |
| 譲渡所得の内訳書 | 税務署・国税庁サイト | 売却内容を記載 |
| 売買契約書 | 不動産会社 | 売却金額の証明 |
| 登記事項証明書 | 法務局 | 所有権確認用 |
| 相続関係書類(遺産分割協議書・戸籍謄本等) | 市区町村役場 | 相続人の確認 |
| 取得費証明書類(購入時の契約書等) | 手元・不動産会社 | 取得費の証明 |
| 譲渡費用の領収書 | 不動産会社等 | 費用の証明 |
必要書類は紛失しやすいため、早めに揃えて準備しておくことが大切です。相続関係の書類は遺産分割協議後に取得できるため、手続きの流れも意識して集めましょう。
不動産売却時の確定申告に必須となる書類をリストでまとめます。
書類に不備があると申告手続きが遅れる原因になりますので、事前にすべて揃えておきましょう。
譲渡所得の確定申告を自分で行う場合は、記載内容が正確であることが大切です。
基本的な記入手順は次の通りです。
記載方法については、国税庁の記載例などを参考にするとスムーズです。ミスがあると手続きが遅れることがあるため、必ず控えを残して再確認しましょう。
e-Taxを利用することで、自宅から不動産売却の確定申告を行うことができます。
主な手順は以下の通りです。
事前にマイナンバーカードとICカードリーダーが必要となります。不明点があれば税務署やe-Taxのヘルプデスクに相談することもおすすめです。自分で申告する場合でも、手順を守ることでスムーズに完了できます。
確定申告を怠ると、納めるべき税金のほかに加算税や延滞税が発生します。加算税には「無申告加算税」と「重加算税」があり、状況により税率が異なります。たとえば、無申告加算税は納付すべき税額の10~20%、重加算税は状況によって最大40%が加算されます。また、納付が遅れた日数分の延滞税も生じます。下記のテーブルで主な税率や特徴をまとめました。
| 税金の種類 | 内容 | 税率・概要 |
| 無申告加算税 | 期限内に申告しなかった場合 | 10~20% |
| 重加算税 | 意図的な隠蔽など悪質な場合 | 35~40% |
| 延滞税 | 納付が遅れた場合 | 年7.3%(変動あり) |
申告を怠ることで、最終的な納付額が大きく膨らむため、早期の対応が重要となります。
申告漏れに気がついた場合は、速やかに修正申告を行うことで、ペナルティが軽減されることがあります。修正申告は原則として法定申告期限から5年以内であれば受理され、期限内に自主的に申告すれば加算税が軽減または免除されることもあります。必要な書類は確定申告書のほか、売買契約書や登記事項証明書、譲渡所得の計算明細などです。修正申告の流れは以下の通りです。
修正申告を行うことで、特例が遡って適用できる場合もあるため、できるだけ早く対処しましょう。
実家など相続した家を売却した際、確定申告をしないと税務署から指摘されるリスクが高まります。不動産取引は登記や金融機関で情報が把握されやすいため、無申告はすぐに判明することがあります。さらに、本来利用できるはずの特例や控除(特別控除や取得費加算の特例など)が適用できず、余計な税負担となる恐れもあります。事前対策としては、以下のポイントをおさえておきましょう。
これらを実践することで、将来的なリスクを最小限に抑え、安心して不動産売却を進めることができます。
相続した不動産を売却した際の確定申告を税理士に依頼する場合、費用は不動産の規模や申告内容の複雑さによって変わりますが、おおよその目安を下記にまとめます。
| サービス内容 | 費用目安(円) | 特徴・備考 |
| 相談のみ | 5,000~20,000 | 単発のアドバイスや節税相談 |
| 確定申告書作成 | 50,000~150,000 | 譲渡所得の計算、書類作成を含む |
| 複雑なケース(特例適用等) | 100,000~300,000 | 取得費加算や特別控除の適用を含む |
依頼のタイミングは、不動産売却が決まった段階で早めに相談することで、必要書類の準備や節税対策が円滑に進みます。税理士がサポートする内容には、譲渡所得の計算や各種特例の適用可否判断、書類の作成、税務署への提出代行まで含まれます。不動産売買や相続の手続きで不安や疑問がある場合は、専門家に依頼すると安心です。
確定申告の税理士費用は、不動産の売却価格や申告手続きの難易度で変動します。一般的な住宅1件の場合、5万円から15万円程度が目安となりますが、特例や控除の適用が必要な場合は20万円を超えることもあります。依頼は売却契約成立直後が理想で、早めの準備がミスや書類不足のリスクを減らします。
税理士報酬は下記の要因で増減します。
複数物件の同時申告や、相続登記の手続きから一任する場合は費用が高額になることがあります。
自分で確定申告を行う場合、最大のメリットは費用がかからないことです。最近はe-Taxや各種の無料ソフトが活用でき、パソコンやスマートフォンから手続きが可能となっています。下記のような特徴があります。
主なメリット
デメリット
活用できるツール
ポイントとして、売却益がマイナスで確定申告が不要なケースでも、念のために所得計算を行い、必要書類を保管しておくことが大切です。
相続した実家を売却し、確定申告を自身で行った方の事例では、譲渡所得の計算や必要書類の準備を念入りに行い、特例の適用もスムーズに進めたケースが見受けられます。
成功事例のポイント
注意点
チェックリスト
申告に不安がある場合は、必要な部分のみ専門家に相談するのも有効です。
相続した土地や家屋を売却する際に、税金の特別控除や特例を利用するには、正確な書類の準備が不可欠です。主な特別控除には「取得費加算の特例」や「3,000万円特別控除」などがあり、それぞれの控除に適用される要件や必要書類は異なります。
下記のテーブルに、主な控除と必要書類例をまとめます。
| 控除の種類 | 主な要件 | 必要書類例 |
| 取得費加算の特例 | 相続税納付・相続開始から3年10ヶ月以内の売却 | 相続税申告書、納税証明書、売買契約書 |
| 3,000万円特別控除 | 被相続人が居住用で直前まで使用・親族譲渡でない | 住民票、登記事項証明書、売買契約書 |
| 低未利用地特例 | 都市計画区域内、500万円以下など複数要件 | 市町村発行の証明書、登記簿謄本、売買契約書 |
控除を確実に活用するためには、各書類の取得先やタイミングにも注意を払うことが重要です。
共有名義となっている相続不動産を売却する場合は、全員の同意や分割協議が不可欠です。まず遺産分割協議書を作成し、それぞれの相続人の持分を明確にします。その後、売却代金も持分割合に応じて分配し、各自が譲渡所得を計算します。
確定申告の流れは下記の通りです。
分割方法としては現物分割や換価分割などがありますが、実際の売却では換価分割(売却して代金を分配)が一般的です。その際、税金も各相続人ごとに計算されるため注意が必要です。
親から相続した家を売却した時の税金に関して、よくある質問とその回答をまとめます。
Q1. 売却益が出ない場合でも確定申告は必要ですか?
A. 譲渡所得がマイナスの場合は原則申告不要ですが、損失を他の所得と相殺したい場合は申告が有利になることもあります。
Q2. 3,000万円控除を利用するにはどうすればよいですか?
A. 被相続人が居住していたことや、売却まで相続人が住んでいないことなどの要件を満たす必要があり、証明書類の提出も求められます。
Q3. 申告をしなかった場合はどうなりますか?
A. 必要な場合に申告をしないと追徴課税のリスクがあります。申告不要でも住民税の申告が必要となるケースもあるため注意しましょう。
相続した不動産を相続開始から3年10ヶ月以内に売却すると、「取得費加算の特例」などの税制優遇が利用可能です。これにより、相続税として納付した金額を譲渡所得から控除できるため、課税額を大きく減らすことができます。
例えば、相続税約600万円を納付し3年以内に売却した場合、譲渡所得から約600万円を控除できます。期限を過ぎるとこの特例は利用できなくなるため、売却時期は非常に重要です。
実際の手続きでは、売買契約書や相続税申告書、納税証明書などの書類をしっかり揃えておくことが大切です。売却を検討している場合は、早めに手続きを進め、専門家へ相談するのもおすすめです。
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