東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
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2026年3月9日
「不動産売却をしたいが、登記簿上の住所と現在の住民票の住所が異なっていて大丈夫なのか…」「費用や手続きの具体的な流れが分からず不安…」と感じている方も多いのではないでしょうか。
近年の制度改正によって、住所変更登記の申請が義務化され、正当な理由なく義務を果たさない場合には過料が科させられます。登記簿と印鑑証明書の住所が一致しないことで売買契約が進まず、取引そのものが停止した事例も報告されています。
複数回の転居や、相続・法人など特殊な事情がある場合には必要な書類や費用が変わることもあるため、事前準備の有無が売却のスムーズさを大きく左右します。
この記事を最後まで読むことで、「なぜ今すぐ住所変更登記を済ませたほうが良いのか」「どのようなリスクを避けることができるのか」「手間や損失を防ぐための具体的な方法」が分かります。今のうちに正しい知識を身につけ、納得のいく不動産売却を実現しましょう。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産売却時の住所変更登記とは、登記簿上の所有者住所が現在の住民票の住所と異なる場合に、正確な現住所へと変更するための手続きです。不動産の売却においては、この登記変更手続きは所有権移転登記と同時に行われることが一般的です。正しい住所へ登記を変更しておくことは、取引の安全性やスムーズな決済のために不可欠です。
最近では、住所変更登記の義務化や、手続きにおける厳格化が進んでいます。もし登記簿上の住所と実際の住所が違った場合には、売買契約後に手続きが滞る原因となるばかりか、買主への名義移転ができないリスクも生じます。そのため、売主は事前に現住所への登記変更を確実に済ませておくことが非常に重要です。
以下のようなタイミングで登記住所が異なっていることが多いため、注意が必要になります。
不動産売却時に住所変更登記が必要となる根拠は、法令に基づいています。特に所有権移転登記を行う際に、売主の登記簿上住所と現住所が異なると、法務局において手続きを受理してもらえません。また、近年は登記簿の住所と住民票の住所が一致しない場合に、変更登記が義務となる方向に制度が進んでいます。
法的な義務に加え、住所変更登記を怠ることで下記のようなリスクが発生します。
住所変更登記は「売却決済日までに必ず完了させる」ことが理想的です。マンション、土地、一戸建てなど物件種別を問わず、売主にとっては必須の手続きとなります。
登記簿の住所と現住所が異なるまま不動産売却を進めてしまうと、取引の安全性が損なわれるだけでなく、法的な問題に発展する危険もあります。主なリスクは以下の通りです。
住所変更登記を怠った場合の具体的なデメリットを以下のテーブルにまとめます。
| リスク内容 | 詳細説明 |
| 所有権移転遅延 | 法務局で申請が受理されず決済も遅延 |
| 過料の可能性 | 住所変更義務違反で最大10万円の過料 |
| 契約トラブル | 売買契約書の住所と登記が違いトラブルに |
| 金融機関審査の遅延 | ローン審査や融資手続きが進まない |
このようなリスクを未然に防ぐためにも、売却準備段階で住民票や登記簿の住所をしっかり確認し、必要に応じて速やかに登記変更手続きを行うことが大切です。分からないことがある場合には、専門の司法書士に早めに相談することをおすすめします。
今後、不動産の住所変更登記が義務化されることになります。不動産登記簿上の名義人の住所と現住所が異なる場合、住所が変わった日から2年以内に申請しなければなりません。これまで引っ越しをして登記を更新していなかった場合も対象となるため注意が必要です。この制度改正により、売買や相続時の手続きが円滑になり、登記情報の正確性がこれまで以上に強化されます。
新たな制度では、住所変更があった日から2年以内に必ず登記申請を行うことが求められます。例えば売主が自宅を売却しようとする際、登記簿の住所と現住所が違う場合には、所有権移転登記と同時に住所変更登記を済ませておくことが推奨されます。これを怠ると売買契約書の住所が一致せず、手続きに支障をきたすリスクが高まります。所有権移転登記や売買契約後の円滑な進行のためにも、早期の対応が重要です。
施行日以前に住所が変わっていた場合も、猶予期間内に登記を行う必要があります。具体的には、法改正前に転居していた場合でも、登記簿の住所変更を申請する義務が発生します。これにより、長期間登記上の住所が更新されていないケースへの対応も求められます。必要書類としては住民票や登記識別情報などが一般的です。
住所変更登記を期限内に行わなかった場合、正当な理由がない限り5万円以下の過料が科されるおそれがあります。特に売却や相続の場面で登記情報の不一致が発覚すると、手続きが長引くだけでなく、追加費用が発生することもあります。期限を守るためにも、登記申請の必要性をしっかりと認識し、余裕を持った準備が重要です。
近年では相続登記も義務化されています。これにより、不動産売却時の登記手続き全体がより厳格になりました。相続によって不動産を取得した場合も、住所変更と所有権移転登記をセットで行う流れが一般的になっています。
今後は、簡易な手続きで職権による住所変更登記が可能となります。検索用情報の申出を行えば、法務局が住基ネット等を参照し、自動的に住所を更新してくれる仕組みです。これにより、これまで必要だった紙の書類提出が大幅に削減され、登記申請の手間や時間が軽減されます。
新たな仕組みとして、国が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を活用し、登記名義人の現住所情報を自動照会します。これにより、登記上の住所と実際の住所が異なる場合も正確に把握でき、迅速な登記変更が実現します。売却や相続の際に登記情報を最新に保つことで、トラブルや手続き遅延のリスクを大幅に低減できます。
不動産売却の際には、売買契約書に記載する住所と登記簿謄本上の住所が一致しているかを必ず確認しましょう。契約前に住所の照合をしておかないと、決済時や所有権移転登記でトラブルが生じることがあります。
もし現住所と登記簿上の住所が違っている場合は、売買契約前に住民票や印鑑証明書を取得し、事前に確認しておくことが大切です。
住所不一致を防ぐために、売主は売買契約前に下記の確認を行いましょう。
この事前確認を行うことで、売買契約書や所有権移転登記申請書への記載ミスを防止できます。
住所変更登記は、決済時や所有権移転登記と同時に申請することが可能です。
同時申請をすることで、手続きが効率化され、余計な時間や費用を節約できます。同時に申請する場合は、必要書類を一式そろえて法務局へ提出します。
住民票を移動しただけでは、登記上の住所が自動で変更されることはありません。不動産登記申請書による正式な手続きが必須です。よくある誤解として「住民票の移動だけで手続きが完了する」と思い込む方がいますが、これは誤りです。
自宅売却時は、引っ越しに合わせて住民票を移動させることが一般的ですが、売却手続き中に移動しても登記上の住所は変わりません。
売買契約後、決済前までに住民票を移した場合は、新旧住所が分かる住民票や戸籍附票を準備し、登記申請時に添付することが必要です。
登記簿上の住所と現住所が異なる場合、下記のような対応を行います。
住所のつながりを証明できない場合、申請が遅れることがあるため注意しましょう。
所有権移転登記と住所変更登記を同時に申請することで、手続きが簡略化され、余分な書類提出や費用負担を抑えることができます。特に複数の不動産を所有している場合や、法人名義の不動産売却時には効率化の恩恵が大きいです。
同時申請の主なメリットは以下の通りです。
下記の表は、同時申請と別々申請の比較です。
| 項目 | 同時申請 | 別々申請 |
| 手続き回数 | 1回 | 2回 |
| 登録免許税 | 合算可能 | 別々に発生 |
| 必要書類 | 一括提出 | それぞれ必要 |
| 司法書士報酬 | 割安 | 割高 |
所有権移転登記と住所変更登記を同時に行う場合、申請書類を1セットにまとめて提出できます。
登録免許税は、住所変更登記1件につき1,000円、所有権移転登記は評価額に応じて計算されます。同時申請時は免許税の納付も一度で済み、効率的です。
事前に必要書類と費用を司法書士と相談し、スムーズな売却手続きを実現しましょう。
住所変更登記の費用は大きく分けて「登録免許税」と「司法書士報酬」の2つがあります。自分で申請する場合は登録免許税のみ、司法書士に依頼した場合は報酬が加算されます。
| 項目 | 自分で申請 | 司法書士に依頼 |
| 登録免許税 | 約1,000円/1物件 | 約1,000円/1物件 |
| 報酬 | 0円 | 10,000~20,000円 |
| 合計 | 1,000円~ | 11,000円~21,000円 |
ポイント
登録免許税は不動産1物件につき約1,000円となっています。司法書士報酬は依頼内容や条件によって異なりますが、目安として10,000円〜20,000円程度が一般的です。内容が複雑なケースや急ぎの依頼の場合は、追加費用が必要になることもあります。
複数の不動産について同時に住所変更を行う場合、それぞれの物件ごとに登録免許税が必要です。たとえば土地と建物を一緒に申請する場合には合計約2,000円となります。司法書士へまとめて依頼する場合は、通常1件ごとに追加報酬が発生することが多いため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
住所変更登記を自分で行う場合には、以下の書類の準備が必要です。
これらの書類は主に市区町村の役所や法務局で取得することができます。住民票や戸籍附票は発行日から3ヶ月以内が有効とされる場合が多いため、取得時期には注意が必要です。
| 書類 | 入手先 | 有効期限 |
| 住民票 | 市区町村役所 | 発行から3ヶ月以内 |
| 戸籍附票 | 本籍地の役所 | 発行から3ヶ月以内 |
| 登記簿謄本 | 法務局 | 発行から3ヶ月以内推奨 |
各書類はマイナンバーカードや本人確認書類があればスムーズに取得できます。
転居歴が複数回ある場合は、全ての住所変遷を証明できる戸籍附票や住民票の履歴事項が必要です。書類が不足していると申請が受理されないため、転居歴を事前に確認し、発行の際には「履歴付き」で申請することをおすすめします。
住所変更登記の申請は「オンライン」「郵送」「窓口」の3つの方法があります。それぞれ特徴が異なり、目的や状況に応じて選びましょう。
「登記・供託オンライン申請システム」を利用することで、インターネット上から申請が可能です。利用には事前登録や電子証明書の取得が必要ですが、遠方にある法務局でも手続きができるというメリットがあります。申請後に書類の郵送や持参が必要になる場合もあるため、案内には必ず目を通しましょう。
郵送申請は時間や場所に縛られず利用できる点が利点ですが、書類の不備で差し戻されるリスクもあります。一方、窓口申請は法務局へ直接出向く必要があるものの、その場で不明点を確認したり修正できるため、初めての方や不安な方には窓口申請が特に安心です。
司法書士に依頼することで、複雑な手続きや書類準備の負担を大きく軽減することができます。専門知識をもとに正確な申請ができ、万が一のトラブルにも迅速な対応が期待できます。
司法書士に依頼すれば、必要書類の案内や取得方法のサポート、申請書類の作成から提出まで一括でお任せできます。書類の不備やミスによる申請やり直しのリスクがほぼゼロになるため、時間や安心感を重視する方には特におすすめです。
複数物件や相続が関わる場合でも、司法書士に依頼すれば一括して手続きを進めてもらえます。所有権移転登記と同時に住所変更登記を行うなど、まとめて依頼することで全体の手続きがスムーズに進み、費用や手間も抑えることができます。複雑なケースでは早めに相談することがポイントです。
登記簿上の住所と現住所が異なる場合、所有権移転登記の際に手続きが滞ることがあります。金融機関や司法書士は身分証明と登記簿記載情報の一致を厳密に確認するため、住所が異なると本人確認ができず、売買契約や登記申請が進まないリスクが生じます。特に印鑑証明書や住民票の住所と登記簿の住所が一致していない場合は、事前に住所変更登記を済ませておく必要があります。こうしたズレは売却スケジュール全体に遅れをもたらすため、取引前に入念な確認が求められます。
印鑑証明書の住所と登記簿の住所が一致していない場合、金融機関や司法書士による本人確認ができず、所有権移転登記が一時的に停止されることがあります。以下は取引停止リスクのまとめです。
| チェック項目 | 一致しない場合のリスク |
| 印鑑証明書の住所 | 本人確認不可で取引停止 |
| 登記簿の住所 | 所有権移転登記が不可 |
| 住民票の住所 | 追加書類や説明が必要になる |
このような事態を防ぐために、売却前には必ず登記簿と印鑑証明書の住所が一致しているか確認しましょう。
売却契約書には登記簿上の住所と現住所の両方を明記し、買主に対して相違理由を丁寧に説明しましょう。記載方法の一例は以下の通りです。
また、契約書作成時に「登記簿上の住所と現住所が異なる理由」や「住所変更登記の手続き予定」もあわせて説明しておくと、買主の安心につながります。
登記を旧住所のままにして売却を進めると、所有権移転登記ができず、引渡しや決済が遅延するケースが発生します。特にマンションや土地などの不動産売買では、住所相違が原因で金融機関の融資が進まず、最悪の場合売買契約自体が白紙になることもあります。事前に登記簿と現住所の一致を必ず確認し、トラブル回避に努めましょう。
登記を旧住所のままにしておくと、所有権移転や売却時の各種手続きが進行しない場合があります。住民票を最新にしていたとしても、登記簿上の住所が古いままでは法務局での手続きが滞るため、必ず住所変更登記を行っておく必要があります。旧住所のまま売却手続きを進めるのは大きなリスクとなるため、注意が必要です。
実際の失敗事例として、登記簿の住所と本人確認書類の住所が異なっていたために、引渡し日直前で所有権移転登記が認められず、決済が延期となったケースがあります。解決策としては、以下のステップで対応します。
このようなトラブルを防ぐためにも、早めに必要書類を準備しておきましょう。
住所変更を複数回行っている場合、登記簿上の旧住所から現住所までの変遷をすべて証明する書類が必要です。転居歴が抜け落ちないように、必要な書類を順番にしっかりと揃えましょう。
複数回の転居がある場合は、次の順序で証明書類を準備します。
これらを、登記簿上の住所から現住所まで連続性を持って揃えることで、法務局での手続きがスムーズに進みます。
転居歴が長く、住民票の保存期間を超えている場合には戸籍附票の取得が有効です。戸籍附票には過去の住所がすべて記載されているため、登記簿上の旧住所から現住所までの経緯を一括で証明できます。市区町村の役所で申請可能なので、早めに取得しておくと安心です。
法人が不動産を所有している場合、住所変更登記には個人と異なる手続きや注意点があります。法人の本店移転などで登記簿上の住所と現住所が異なる場合には、登記内容を最新のものに更新する必要が生じます。会社の定款や登記事項証明書、法人番号など、必要となる書類も個人とは異なります。法人の種類や所在地によって必要書類や取得先が変わるため、事前確認と正確な情報による申請が重要です。
法人登記簿に記載された住所と実際の現住所が異なる場合、まず商業登記簿で本店移転登記を行い、その後不動産登記簿の住所変更登記を行う流れとなります。
主な必要書類:
この流れを怠ると、不動産の売却や担保設定などの手続きが円滑に進まないリスクがあります。
法人番号がある場合は、手続きが簡略化されることもあります。法人番号記載の登記事項証明書で住所の証明ができるため、追加書類が不要となるケースも見られます。一方で、法人番号が未取得の場合や住所変更手続きが未完了の場合は、補完書類や追加の証明書が必要となるため、注意が必要です。
相続が生じた不動産については、相続登記と住所変更登記を連携させて行うことで手続きの効率化が図れます。相続人が複数いる場合や、被相続人の旧住所から新住所へ名義を移す場合には、必要書類や申請書の記載方法に注意しましょう。
相続登記と住所変更登記は、同時申請が可能です。これにより、手続きの簡略化や費用の節約が期待できます。
手続きの流れは以下の通りです。
この方法を活用すれば、二重申請や余計な出費を避けることができます。
被相続人の登記簿上の住所が古い場合は、まずその住所を現住所に変更してから相続登記を行うのが一般的です。
主な必要書類は以下の通りです。
| 書類名 | 取得先 | 目的 |
| 戸籍謄本 | 市区町村役所 | 相続人の証明 |
| 住民票 | 市区町村役所 | 現住所の証明 |
| 登記簿謄本 | 法務局 | 登記内容の確認 |
| 被相続人の除票 | 市区町村役所 | 旧住所の証明 |
正確な住所変更を行うことが、後々のトラブル防止につながります。
信託や共有の不動産においても、住所変更登記には特有の注意点があります。登記簿上の名義が信託受託者や複数の共有者となっている場合、それぞれの現住所を適切に反映させる必要があります。
信託不動産の場合、受託者の住所に変更があれば、信託登記の内容も同時に修正する必要があります。
主な注意点:
信託の内容によっては追加書類や手続きが必要な場合もあるため、事前に専門家に相談しておくと安心です。
共有者が複数の場合、全員分の住所変更登記が必要です。
申請時のポイントは以下の通りです。
共有者間であらかじめ意思統一を図り、スムーズな申請を心がけることで、手続きの遅延やトラブルを防ぐことができます。
不動産売却を考える際は、まず現在の登記簿情報を正確に把握することが重要です。登記簿謄本(登記事項証明書)には、物件の所有者や住所、地番などの基本情報が記載されています。これを取得し内容を確認することで、住所や氏名に誤りがないか、変更が必要かを判断できます。不動産売却や所有権移転登記の際、登記簿上の住所と現住所が異なる場合には追加で住所変更登記が必要です。売却時のトラブルを避けるためにも、現状の情報確認は不可欠です。
登記簿謄本は法務局の窓口や郵送で取得できます。また、どの法務局でも全国の不動産の登記簿を取得することが可能です。取得時には不動産の正確な地番の確認が不可欠です。確認ポイントは以下のとおりです。
| 確認項目 | 内容 |
| 所有者氏名 | 正確な表記か、旧字体や異体字の有無 |
| 所有者住所 | 現在の住民票記載住所と一致しているか |
| 地番・地目 | 物件の特定に必要な情報 |
| 権利関係 | 抵当権・差押えなどの有無 |
登記情報提供サービスを利用すると、オンラインで登記内容を確認できます。パソコンやスマートフォンからアクセスでき、手数料も窓口利用よりお得です。オンライン取得の場合はPDFで即時ダウンロードが可能で、紙の証明書は発行されませんが、情報をすぐに得られる点が大きなメリットです。売買契約前の確認や、複数物件の一括チェックにも便利です。
売却時に登記上の住所と現住所が異なる場合には、過去の住所履歴を正確に把握することが必要です。特に複数回転居している場合は、所有権移転登記や住所変更登記の際に求められる書類が増えることがあります。
住民票は最新の住所のみ記載されますが、戸籍附票を取得すると過去の住所履歴も確認できます。戸籍附票は本籍地の市区町村役場で取得でき、売主の過去の転居経歴が一覧で記載されます。必要に応じて複数の戸籍附票が必要になる場合もあるため、事前に確認しておくと安心です。
複数回の転居がある場合は、各転居ごとに住民票や戸籍附票を準備し、時系列で整理しましょう。不動産売却時の登記手続きにおいては、住民票や戸籍附票をつなげて、住所変更の連続性を証明できるようにするのがポイントです。
不動産売却を控えた際は、登記情報の最終チェックを徹底しましょう。下記のリストを活用し、確認漏れがないか点検してください。
これらを確認し、不一致があれば売却前に住所変更登記や名義修正が必要となります。
以下のテーブルにチェックポイントを整理します。
| 登記内容 | チェック事項 |
| 抵当権 | 抹消手続きが必要か |
| 差押え | 解消済みか、手続きが必要か |
| その他権利関係 | 地役権など、第三者の権利があるか |
事前の細かな確認が、スムーズな取引やトラブル防止に直結します。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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住所:東京都江東区三好2丁目17-11
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所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
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