東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2026年4月3日
相続した不動産を売却する際、どのような税金がどれだけ必要になるのか不安に感じていませんか?たとえば、相続した土地や家を売却する場合には、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税・印紙税・登録免許税・相続税など、さまざまな種類の税金が発生します。売却するタイミングや取得費の計算方法によっては、納税額が数百万円単位で変動することも少なくありません。
特に今後の税制改正では、不動産の評価方法が大きく変わる予定があり、これまで通用していた評価方法が使えなくなるため、これにより従来よりも大幅に税負担が増えるケースも想定されます。「急いで売却したほうが得なのか?」「特例や控除をうまく活用できるのか?」という悩みが増えてきているのも現実です。
また、みなし取得費の計算や取得費加算の特例、小規模宅地等の特例など、適用できる制度によっては税金を大幅に軽減できる一方、手続きや書類不備によって本来受けられる控除を逃してしまう方も多く見受けられます。
正確な知識がないことで、知らず知らずのうちに数十万円単位で損をしてしまうこともあります。この記事では、相続不動産の売却に関する税金の仕組みを、最新の法改正情報や具体的な計算例、実務で必要となる手順を交えて徹底解説します。最後まで読むことで、「自分はいくら税金がかかるのか」「どの節税策が使えるのか」が明確に理解できるはずです。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
相続した不動産を売却する場合、いくつかの税金が関わってきます。主な税種と発生タイミングを下のテーブルでまとめます。
| 税種 | 課税対象 | 発生タイミング | 納付先 |
| 譲渡所得税 | 売却益 | 売却翌年の確定申告時 | 税務署 |
| 住民税 | 売却益 | 売却翌年の確定申告時 | 市区町村 |
| 復興特別所得税 | 譲渡所得税の一部 | 売却翌年の確定申告時 | 税務署 |
| 印紙税 | 売買契約書 | 売買契約締結時 | 税務署 |
| 登録免許税 | 所有権移転登記 | 登記申請時 | 法務局 |
| 相続税 | 相続財産全体 | 相続発生時 | 税務署 |
売却時には譲渡所得税や住民税、印紙税などが発生し、相続時には相続税にも注意が必要です。特に譲渡所得税は売却益に対して課されるため、計算方法や必要書類を事前に確認しておくことが大切です。
不動産売却時の税金計算で重要となるのが「取得費」です。取得費は売却価格から差し引いて譲渡所得を求める際の基礎となります。相続による取得の場合、被相続人が支払った購入費や仲介手数料、登記費用などが該当しますが、これらが不明な場合は「みなし取得費」として売却価格の5%で計算することが可能です。
さらに、「取得費加算の特例」が利用できる場合、相続税のうち不動産に対応する部分を取得費に加算できます。
取得費加算の特例の主な要件
計算式の例
特例を活用することで、課税される譲渡所得を抑えることができます。
通常、相続税と不動産売却時の譲渡所得税はそれぞれ課税されますが、同じ財産に二重で課税される事態を防ぐ仕組みもあります。これが「取得費加算の特例」です。
この特例を使うことで、相続した不動産を売却した場合に、相続時に支払った相続税のうち、その不動産に対応する金額分を取得費に加算できます。その結果、譲渡所得が減り、譲渡所得税や住民税の負担が軽減されます。
不動産を相続し、短期間で売却する場合には、この特例の適用可否を必ず確認しておきましょう。適用のためには相続税の申告が必須となり、申告期限や必要書類にも注意が必要です。専門家のサポートを受けることで、適切な節税と正確な手続きを進めることができます。
相続した不動産を売却する場合、譲渡所得税が発生します。計算式は次の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用)
取得費には、被相続人が購入時に支払った金額や相続税評価額、相続時の登録免許税や報酬などが含まれます。譲渡費用には、仲介手数料や測量費、登記費用などが該当します。
下記は相続した土地を2,000万円で売却した場合の一例です。
| 売却価格 | 取得費 | 譲渡費用 | 譲渡所得 |
| 2,000万円 | 1,200万円 | 100万円 | 700万円 |
この場合、700万円が譲渡所得となり、ここに税率を掛けて税額が決まります。
相続した不動産を売却する際、所有期間によって適用される税率が大きく異なります。取得から5年以内の売却は短期譲渡、5年を超えると長期譲渡とされます。期間の起算日は被相続人が取得した日から計算され、相続期間も含まれます。
短期譲渡の税率は約39%、長期譲渡の税率は約20%と大きな差があります。売却の時期を見極めることが納税額を抑える大きなポイントとなります。
同じ譲渡所得700万円の場合、税率の違いで納税額に大きな差が出ます。
| 区分 | 税率 | 納税額 |
| 短期譲渡(5年以内) | 約39% | 273万円 |
| 長期譲渡(5年超) | 約20% | 140万円 |
このように、売却タイミング次第で100万円以上の違いが発生することもあるため、所有期間の確認は必須です。
課税譲渡所得の算定では、土地や建物の取得費だけでなく、多様な経費を正確に計上することが重要です。
これらを正確に把握し、計算ミスや控除漏れがないようにしましょう。特に建物は減価償却後の取得費となるため、専門家に相談するのも有効です。
相続した不動産を売却する際、3,000万円控除と空き家特別控除を受けるためには厳格な要件があります。主なポイントは以下の通りです。
テーブルで主な違いと要件をまとめます。
| 控除名 | 要件 | 控除額 |
| 3,000万円特別控除 | 居住用家屋・土地、譲渡益が発生、要確認書 | 3,000万円 |
| 空き家特別控除 | 被相続人単身、相続後未使用、3年以内売却など | 3,000万円 |
相続した不動産を3年以内に売却した場合には、3,000万円特別控除が使える場合があります。譲渡所得は以下の式で計算します。
例えば、相続した土地を2,500万円で売却し、取得費が1,000万円、譲渡費用が100万円の場合、
このように、控除を活用することで税金が発生しないケースも多くあります。適用には売却時期や居住要件などの条件確認が必要です。
相続税申告後3年以内に不動産を売却する場合、「取得費加算の特例」が利用できます。これは支払った相続税のうち不動産分を取得費に加算できる仕組みです。これにより譲渡所得が減少し、結果的に節税につながります。
| 項目 | 内容 |
| 適用期間 | 相続税申告期限の翌日から3年以内の譲渡 |
| 加算額 | 相続税総額×不動産割合 |
| 効果 | 譲渡所得減少、所得税・住民税の圧縮 |
取得費加算特例の計算方法は以下の通りです。
例えば、相続税総額600万円、不動産の評価額が2,000万円、相続財産総額が3,000万円の場合、
この加算額を取得費に上乗せできます。適用には3年以内の売却や相続税の申告完了が条件です。
小規模宅地等の特例は、相続税計算時に土地評価額を大きく減額できる仕組みです。一方、居住用財産の3,000万円特別控除は、不動産売却時の譲渡所得から控除できます。両者は適用タイミングも異なり、併用できる場合とできない場合があります。
| 制度名 | 適用タイミング | 主な効果 |
| 小規模宅地等の特例 | 相続税評価時 | 最大80%減額 |
| 居住用3,000万円特別控除 | 売却時 | 譲渡所得3,000万円控除 |
相続不動産売却では複数の特例が重複する場合もあります。一般的な優先順位と併用可否は以下のようになります。
複数の特例は併用に条件がありますので、下記の表も参考にしてください。
| 特例名 | 併用可否 | 主な注意点 |
| 小規模宅地 | 取得費加算と併用 | 適用条件に注意 |
| 取得費加算 | 3,000万円控除と併用 | 譲渡所得から控除可能 |
| 3,000万円控除 | すべてと併用 | 売却時の要件厳守 |
特例の適用や併用には複雑なルールがありますので、不明点は専門家に相談してみると安心です。
今後の税制改正により、相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産については、従来の評価方法ではなく時価評価が原則となる予定です。これにより、特に新しいルールが適用される場合には、取得価額や市場価格を基準に評価額が決定されます。現行制度では固定資産税評価額や従来の評価方法を用いて評価額を圧縮してきましたが、新ルール適用後は、この圧縮効果が大きく減少することになります。税制改正により、相続税負担が大幅に増加する場合が予想されるため、不動産の売却や相続のタイミングは慎重に検討する必要があります。
5年ルールの時価評価が適用される対象は、相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産です。対象外となるのは、5年以上前に取得した不動産や自己居住用住宅、事業用資産などです。実務的には、取得年月日や登記簿上の所有権移転日で判別されます。下表にて適用範囲を整理します。
| 不動産の種類 | 取得時期 | 評価方法 |
| 貸付用不動産 | 5年以内取得 | 時価評価 |
| 貸付用不動産 | 5年以上前取得 | 路線価評価 |
| 居住用住宅・事業用資産 | 取得時期問わず | 路線価評価 |
このように、時価評価の対象かどうかは「取得時期」「用途」で判断されます。
今回の改正により、従来の路線価評価による評価額圧縮のメリットが大きく減少します。これまで貸付用不動産は路線価や固定資産税評価額を利用することで、実勢価格よりも低い金額で相続税評価ができました。改正後は実際の取得価額や市場取引価格に基づくため、評価額が大幅に上昇し、結果として納税負担が増加します。たとえば、従来評価額5,000万円だった物件が、改正後は時価8,000万円になるケースも想定されます。
時価評価の基準となるのが「取得価額の80%」です。これは、相続開始時点での取得価額や実際の取引事例などを基に評価額を算出します。計算例を示します。
| 評価基準 | 計算方法 | 評価額 |
| 取得価額1億円 | 1億円×80% | 8,000万円 |
| 市場取引価格1.2億円 | 1.2億円×80% | 9,600万円 |
| 取引事例・買取価格が不明 | 鑑定評価額等を参照 | 状況により異なる |
地価変動がある場合は、相続時点での市場動向も考慮されるため、評価額が変動する可能性があります。
不動産小口化商品についても、今後は時価評価が適用されます。これまで相続税評価を有利にするために小口化商品が活用されてきましたが、今後は「処分価格」「買取価格」「売買実例価額」が評価の基礎となります。これにより、投資用商品の節税効果が限定的となるため、資産設計や相続対策の見直しが不可欠です。
新ルールの適用は2027年1月1日以降の相続からです。したがって、2026年中に相続が発生した場合は現行制度が適用されます。ただし、相続直前の不自然な物件取得や名義変更については税務当局から否認されるリスクもあるため、注意が必要です。制度が切り替わるタイミングや経過措置についても、正確な情報収集と専門家への相談が重要となります。
相続した不動産を売却する際は、以下の流れで手続きを進めます。
ポイント
相続登記は義務化されており、原則として相続発生から3年以内に申請が必要です。名義変更がされていない場合は売却ができません。また、共有名義の場合は全員の同意が必要です。
相続登記の主なポイント
不動産会社と媒介契約を結ぶ際は、「専任媒介」と「一般媒介」から選択します。専任媒介は1社専任で集中して販売活動を依頼でき、一般媒介は複数社に依頼可能です。
査定方法の比較表
| 査定方法 | 特徴 | 注意点 |
| 机上査定 | 書類や相場を基に簡易評価 | 実際の状態は反映されにくい |
| 訪問査定 | 実際に現地を確認し具体的に評価 | 日程調整が必要 |
査定時は、過去の取引事例や路線価、固定資産税評価額などを参考にして価格が算定されます。査定の根拠や内訳をしっかり確認しましょう。
不動産売却に伴う確定申告には、多くの書類が必要です。下記を参考に、早めに準備を進めましょう。
主な必要書類一覧
| 書類名 | 用途 | 入手先 |
| 売買契約書 | 売買内容の証明 | 売却時に交付 |
| 物件引渡領収書 | 受領金額の証明 | 売却時に交付 |
| 相続税申告書 | 取得費証明、特例適用の根拠 | 相続申告時に作成 |
| 除籍謄本・戸籍謄本 | 相続人関係の証明 | 市区町村役場 |
| 遺産分割協議書 | 相続人間の合意内容 | 作成が必要 |
| 登記簿謄本 | 所有権の確認 | 法務局 |
| 固定資産税評価証明書 | 評価額証明 | 市区町村役場 |
注意点
取得費は税金計算の基礎となるため、証明できる書類(購入時の契約書や領収書)が必須です。もし書類がない場合、みなし取得費(売却額の5%)を適用しますが、実際の取得費より低くなりやすく、税負担が増える可能性があります。
不足時の対応策
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議の完了が売却の前提条件です。全員の同意が必要で、協議書がないと登記や売却が進められません。
主なポイント
トラブルを防ぐため、協議は慎重に進め、専門家への相談も検討しましょう。
相続した不動産を売却した場合、譲渡所得が発生すれば確定申告が必要です。譲渡所得がプラスの場合、給与所得者でも20万円を超えると申告義務が生じます。一方で、給与所得者で譲渡所得が20万円以下の場合は所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。申告期限は原則として翌年の2月16日から3月15日までとなっています。
| 判定項目 | 必要性 | 補足 |
| 譲渡所得プラス | 必須 | 所得税・住民税双方要申告 |
| 譲渡所得20万円以下(給与所得者) | 所得税不要 | 住民税は申告要 |
| 申告期限 | 2/16~3/15 | 土日祝の場合は翌平日 |
売却時に譲渡所得がマイナスまたはゼロになる場合、原則として申告義務はありません。ただし、損失が出た場合に損失の繰越控除を利用したい場合は申告が必要です。繰越控除を使うことで、翌年以降の譲渡所得や給与所得から損失を差し引けるメリットがあります。
繰越控除の適用には、売却した年に申告しておく必要があるため、忘れずに手続きを進めてください。
確定申告書Bに譲渡所得の内訳書(分離課税用)を添付し、売却価格・取得費・譲渡費用などを正確に記入します。計算明細書には売却した不動産の詳細、取得費や譲渡費用の内訳を明記します。申告方法はe-Taxの利用、または税務署窓口への提出が選択可能です。
| 書類名 | ポイント | 提出方法 |
| 確定申告書B | 分離課税欄に記入 | e-Tax/紙提出 |
| 譲渡所得内訳書 | 不動産の売却内容を記載 | 添付必須 |
| 計算明細書 | 取得費・譲渡費用の明細 | 添付必須 |
居住用財産の3,000万円特別控除や取得費加算特例を活用する場合は、該当欄に金額を記載し、必要な添付書類も忘れず準備します。例えば3,000万円特別控除の場合、申告書の特例欄に適用額を記入し、売買契約書や登記事項証明書、戸籍謄本などを添付します。
これらの書類が不足すると特例が適用されないため、事前にチェックリストで確認しましょう。
申告義務があるにもかかわらず申告しない場合、加算税や延滞税などのペナルティが発生します。税務調査対象となりやすく、悪質と判断されると重加算税が課されることもあります。また、損失の繰越控除を受けられなくなり、将来の節税チャンスも失われます。
正しい申告を怠ると、経済的な負担や精神的な不安を招くためご注意ください。
不動産売却に伴う確定申告が複雑な場合や、特例の適用可否に不安がある場合は税理士に依頼するのが有効です。依頼費用の相場は5万円から10万円程度ですが、案件の難易度や内容によって異なります。選定時は不動産取引や相続税務に強い専門家か確認しましょう。
| 依頼するタイミング | 費用目安 | 選定ポイント |
| 複雑な特例・控除が絡む | 5~10万円 | 不動産・相続に強い税理士 |
| 書類作成に不安 | 相談無料の事務所もあり | 実績・口コミ |
納税額の最適化や申告ミス防止のためにも、早めの相談が安心につながります。
相続した不動産を売却する際、税金のシミュレーションは事前に行うことが重要です。主な方法は以下の3つです。
比較表を参考に、自分に合った方法を選択しましょう。
| 方法 | 精度 | 手間 | 費用 |
| オンラインツール | 普通 | 少ない | 無料 |
| 手動計算 | 高い | やや多い | 無料 |
| 専門家依頼 | 非常に高い | 任せられる | 数万円~ |
相続した実家を2年以内に売却した場合、居住用財産の特別控除が適用できるケースがあります。たとえば、売却価格が4,000万円、取得費が1,000万円、譲渡費用が200万円の場合の譲渡所得は以下の通りです。
この控除は、相続から一定期間以内の売却に限定されるため、売却タイミングの把握が重要です。
取得費が不明な場合には、「みなし取得費」として売却価格の5%を取得費とする方法が利用できます。たとえば、売却価格が2,000万円の場合、みなし取得費は100万円となります。
取得費が正確にわかると課税額が大幅に減少するため、過去の契約書や領収書の調査を強くおすすめします。
法改正により、相続開始から一定期間以内に取得した貸付用不動産について、評価方法が時価(取得価額の80%など)に変わる予定です。たとえば、相続直前に1億円で取得した不動産を相続した場合、従来は路線価で7,000万円と評価されていたものが、改正後は8,000万円となり、相続税が増加します。
税額が200万円増加するケースもあり、事前の対策やシミュレーションが重要です。
マンション売却時は建物部分の減価償却や土地建物の按分、仲介手数料などが必要経費となります。例えば、売却価格3,000万円(建物1,200万円、土地1,800万円)、取得費2,000万円、仲介手数料100万円、建物減価償却累計200万円の場合、
この金額に税率を掛けて所得税・住民税を算出します。正確な計算には、必要書類をそろえた上で専門家に相談するのが安心です。
相続した土地や建物を売却する際、所有期間の判定を誤ると税率が大きく変わります。相続の場合、被相続人の所有期間を引き継ぐため、相続開始日からではなく、被相続人が土地や建物を取得した日から計算します。これを見落とすと、本来「長期譲渡所得」として有利な税率が適用されるはずが、「短期譲渡所得」として最大39%の高率課税となる可能性があります。
| 判定 | 所有期間 | 税率(所得税+住民税) |
| 長期 | 5年超 | 20.315% |
| 短期 | 5年以下 | 39.63% |
売却時の所有期間計算は必ず確認し、過納税を防ぐことが重要です。
相続した不動産を売却する際には、特別控除や各種特例の適用要件を正確に把握する必要があります。特に「居住用財産の特別控除」は、相続後一定期間内に売却し、かつ一定の要件を満たす場合のみ適用されます。要件を満たさない場合や、期限を過ぎてしまうと控除が受けられないため注意が必要です。
主な控除・特例の適用条件:
控除や特例の漏れがないよう必ずチェックリストで確認しましょう。
相続人がいない場合や、遺産分割が長期化した場合、相続財産管理人や清算人が選任されることがあります。これらの者が不動産を売却する場合、通常の手続きよりも税務処理が複雑です。売却益に対する課税や控除の適用判断、報酬の扱い、申告義務の所在など、慎重な対応が求められます。
主な注意点:
相続財産管理人や清算人が関与する場合は、手続きの流れや必要書類を早めに確認しましょう。
遺産分割協議が未完了のまま不動産を売却すると、その後の税務処理でトラブルが発生しやすくなります。誰が取得者となるのかが確定していない状態で売却益が発生すると、譲渡所得の申告や税負担が複雑化し、予期せぬ課税リスクが生じる場合があります。
リスクを避けるためのポイント:
遺産分割が未確定の場合は、安易に売却せず、必ず専門家に相談してください。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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