不動産に関するご相談はこちら
03-5639-9039
営業時間:10:00~18:00

江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産

江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産

所有賃貸で水漏れ事故!管理不備なら弁償しなきゃだめ?

所有賃貸で水漏れ事故!管理不備なら弁償しなきゃだめ?

水漏れ事故の原因は、設備の老朽化や、住人の過失等さまざまですが、物件オーナーが責任を問われるのでしょうか?家財道具を濡らして損害を与えた場合には、被害額が大きくなりますし対策が必要です。水漏れ事故への対策についてお話しましょう。

■原因による責任のありかは…

・建物の亀裂、配管劣化など設備の不備⇒オーナーやマンション管理組合
・洗濯ホース外れ、風呂給湯忘れなど⇒水漏れを発生させた住人
オーナーや管理組合には、建物や設備に不具合が起きたときに修繕・メンテナンスする義務があります。
防水工事を怠っていたための雨漏りや、配管のヒビを放置していて水漏れが起こり、弁償を求められたら応じなければならないでしょう。
また、住んでいる人の過失の場合には、住人個人が責任を問われることとなります。
家財道具や家電など、水濡れでだめになってしまうものに被害が及べば、賠償が発生しますし、修繕メンテナンスの費用もかかりますから、物件オーナーは、もしものときに備えておくべきでしょう。

■保険に加入して備える

オーナー向けの火災保険の中には、水漏れに対応しているものがあります。
「水濡れ保障」や「施設賠償責任保険」を付帯保険としてプラスしておくと、いざと言うときに持ち出しを最小限に抑える事ができます。
また、入居者に対して「個人賠償責任保険」への加入をうながして、個人の過失で事故が起こった場合に、賠償責任が果たせるようにしてもらうと良いでしょう。
こうした事故が発生したときに、管理会社に責任を問うことができないのかと思うかもしれませんが、管理会社の責任は契約内容に含まれる範囲にとどまります。
火事や水漏れ事故については、オーナー、入居者がそれぞれ保険に加入してもしものときに備えておくのが基本となります。
入居者が賃貸借契約締結の際に、保険加入を勧めるよう管理会社に伝えておき、承諾しない人は契約不可とすることもできます。

■オーナーと入居者の双方のメリットを考える

保険加入については、掛け金の支払いが負担だと感じることもありますが、賠償責任を考えた場合なくてはならないものです。
入居者の過失で起こった水漏れの場合、モラルや価値観のちがいから、話をおさめるのが難しいと言われています。
保険が使えれば、何十万円というお金が懐から一度にでていくこともないので、弁償に応じてもらいやすくなります。
住民同士のトラブルを未然に防ぐ対策があれば、空室率を抑えることにもなりますね。