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2019年1月29日
【はじめに】
不動産投資で得た収益を計上する際には基本的には家賃収入を計上すればよいことになりますが、収益の基準となる項目について悩む方も多いかと思います。
今回不動産投資における損益計算書上の収入において気を付けるべきポイントについてまとめてみました。
賃貸契約においては今月分の賃料を前月の末日までに払わなければいけないとするのが普通です。しかし、1月分の賃料をその前の月である12月に入金した場合に、その会計処理を前の年分にするのかそれとも新しい年の分にするのか悩むかと思います。
このような場合、基本的には1月分の賃料は12月に納めていても新しい年の1月分として計上することになります。これは管理会社が間に入っている場合ではなおさらで、明細書が1月に送付されてくるためそのまま1月分の賃料を新しい年の分として計上しましょう。
入居者から礼金を受け取る大家さんは近年減ってきましたが、都心部の物件や分譲賃貸ではまだまだ礼金の授受が行われています。
損益計算上ではこの礼金は大家さんの収入になるので、取得した日付で売上げとして計上することになります。
また敷金については、保証金の意味合いで預かっているお金ですので「預り金」として受領した時点で計上します。それから契約が終了し、滞納やリフォームなどの費用として敷金から負担金を捻出した場合には、それらを精算した日付で計上することになります。
物件契約時には契約と同時に火災保険に入ることがほとんどとなっています。
この時、個人所有か法人所有かによって損害金として受領する保険金の仕分け方が異なってきます。
・個人所有の場合
建物の損害に対する保険金を受領した場合にはその保険金は非課税となるため売上げとして計上する必要はありません。
また、家賃滞納に対する家賃収入保証に関する保険の場合、補償された家賃は売上げの対象になります。
・法人所有の場合
火災保険で下りた保険金は課税対象となり雑収入・営業外収益として計上することになります。
いかがでしたか?不動産の収益計上では家賃収入や駐車場代などの分かりやすい項目は良いのですが敷金など計上のタイミングが難しいもの多々あります。不動産投資における収益計上の基準をはっきりさせ、経理、計上作業がスムースにいくよう参考にしてください。