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2020年11月29日
賃貸住宅のトラブルの中でも、被害が大きくなることが多いのが”漏水”です。漏水はそう頻繁に起こるものではないと思われるかもしれませんが、設備の老朽化や入居者の不注意などで、日々起こり得る問題なのです。今回は漏水トラブルについてお伝えします。
漏水(水漏れ)の連絡を受けたら、まずは現場へ向かいましょう。台所のシンクや洗面所、トイレのタンクなどから水が少し漏れている様なら、パッキンなどの部品交換で収まる事がほとんどです。専門の業者に依頼するか、自身で作業を行えるスキルがあればすぐに直してしまいましょう。
ここで重要なのは、入居者が自身で修繕作業を行う事を止める事です。知識のない素人が行うと、余計に症状を悪化させてしまう事にもなりかねないので注意しましょう。
大量の水が漏れている場合は、自身で修繕することはできませんので、専門業者へ連絡しましょう。業者が到着するまでの間は、まずは元栓を閉めて水漏れを止めます。元栓は玄関ドアの脇にあるパイプスペースか、共用部のメーターボックス内に設置されている場合が多いです。
元栓のハンドルをひねればその部屋全体の給水を止めることが出来ます。日頃から所有している物件の元栓の位置を確認しておきましょう。
漏水の原因が設備の老朽化ではなく、入居者の不注意であった場合は、被害を入居者が弁償します。賃貸契約時の火災保険に「借家人賠償責任保険」が付帯していれば、入居者の部屋の壁や床の修繕費用が支払われます。
また、「借家人賠償責任保険」が付帯していれば、ほかの部屋(真下の部屋など)に与えた被害も補償されます。保険内容は常に確認しておきましょう。
入居者が賃貸契約時に加入していた火災保険に借家人賠償責任保険や個人賠償責任保険が付帯しなかった場合、あるいはトイレに物を詰まらせたなどの過失による漏水の場合は、保険金が支払われないことがあります。そのとき、被害は全て入居者が弁償することになります。
水回りのパッキンなどの部品交換代:数千円。
壁や床の張替え:数万円~数十万円。
前項で上げた物に加えて、被害を受けた部屋の壁や床の張替え費用と家具・家電なども弁償しなくてはなりません。弁償額は数百万円になる場合もあります。
漏水により生じた被害を大家が弁償しなくてはならない場合もあります。それは、大家が設置した設備が漏水の原因だった場合です。「漏水している」と入居者から連絡があったら、原因個所を特定し、証拠となる画像を残しておきましょう。誰が被害を弁償するのか争いになることがあるからです。
今回は漏水トラブルについてお伝えしました。漏水のトラブルは被害額が高額になることが多いので特に注意したいですね。賃貸物件を所有していても、設備の老朽化に無頓着ではいざという時困ります。自ら小まめにチェックを行うか、信頼のできる管理会社に任せましょう。