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不動産投資と税金

不動産投資と税金

不動産投資に興味はあるけど、税金の事が良くわからないので始められない。そう思っている方も多いのではないでしょうか。今回はそんな方へ向けて、不動産にまつわる税金について解説していきます。

不動産取得税

土地や建物など、不動産を取得した際に課せられる税金が不動産取得税です。この税金は、親から不動産を相続した場合には課せられません。(その場合は、相続税が別途課税されます。) あくまでも、売買によって不動産を取得した場合のみ課税されます。

不動産取得税額を求める式は、次の通りです。

課税標準額 (取得した不動産の価格) × 税率 = 不動産取得税額

税率は、令和3年 3月31日までは土地と住宅用家屋で3%、非住宅用家屋で4%となっています。課税標準額とは、その不動産を購入した購入価格の事ではありません。固定資産税評価額は、建物の場合で実際の取得金額のおよそ5~6割。土地は7割が目安と言われています。

もっと具体的な額が知りたい場合は、固定資産税課税明細書を確認しましょう。固定資産税課税明細書は該当する不動産を、その年の1月1日時点で所有している人へ、管轄の市町村から送付される固定資産税課税明細書で確認することが出来ます。なお、不動産を売買した際は、固定資産税課税明細書を次の持ち主に引き渡す事が義務付けられています。

固定資産税課税明細書を万が一紛失してしまった場合は、管轄の市町村役場で行程資産税評価証明書を取得し、固定資産税評価額を確認することが出来ます。

そのほか、やはり管轄する市町村役場で、固定資産税台帳を閲覧する事でも行程資産税評価額を確認することが出来ます。

固定資産税

固定資産税は、土地や家屋、償却資産を所有していると毎年掛かる税金です。固定資産額を求める式は次の通りです。

固定資産税評価額 × 1.4% = 固定資産税額

登録免許税

登録免許税は、取得した不動産の所有権を、登記する際に納める税金です。登記とは、その不動産の所有者の氏名・住所、建物の詳細等を記載する事で、不動産取得後にトラブルが起きた際に、権利を主張する根拠となります。

登録免許税額を求める式は、次に挙げる通りです。

固定資産税評価額 × 税率 = 登録免許税額

税率は不動産投資の場合、新築物件が0.15%、中古物件が0.3%となっています。

印紙税

印紙税は、不動産の売買契約書に印紙を貼付する事で納めたことになる税金です。印紙税額は取引される不動産の価格によって変わります。

都市計画税

都市計画税は、管轄する市町村の固定資産台帳に登録されている土地・建物の所有者に課せられる税金です。尚、都市計画税が掛かるのは、都市計画法の市街化区域内に存在する土地・建物のみです。

都市計画税額を求める式は、次の通りです。

固定資産税評価額 × 税率 = 都市計画税額

税率の上限は0.3%となっていますが、地域により異なる為、詳しくは市町村の窓口にご確認ください。

住民税

住民税とは、所得割と均等割の二つからなります。所得額によって税金の額は変わります。

相続税

不動産を売買ではなく相続によって得た場合は、相続税の支払い義務が生じる場合があります。これは基礎控除額を超える額の不動産を相続した場合のみなので、それ以下の相続額であれば相続税の支払い義務は所持ません。

個人事業税

地方税の一つ、個人事業税額を求める式は、次の通りです。
(所得額 – 290万円) × 税率 = 個人事業税額

消費税

不動産投資の場合においては、居住用か非居住用かによって課税対象となるかどうかが決まります。自らが住む事を目的とした賃貸住宅の家賃収入は非課税ですが、貸店舗や貸しオフィスの様な事業目的の物件の家賃収入は課税されます。

まとめ

不動産を取得したとき・保有しているとき・売却するとき・相続するときに、税金がかかります。今回は、不動産投資を始めるうえで知っておくべき税金の概要についてお伝えしました。