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2021年11月17日
将来を考えて不動産投資をする方が増えていますが、どのようなメリットや注意点があるのか?という疑問をお持ちになる方も多いかと思います。今回は個人事業主として、不動産投資の利点と注意点をご紹介します。
個人事業主は「個人で事業を行っている人」を指しています。そのため、不動産投資だけでなくフリーランスで事業を行っている人も個人事業主と呼ばれます。
毎月安定した収入を得られるという理由で、サラリーマンや主婦の方が多く行っている事業のひとつです。年金の足しにするという理由や毎月の収入の足しにしたい、節税したいという理由まで多岐に渡ります。
不動産投資が個人事業に向いている理由は、本業以外でも安定した収入があり、本業を退職しても老後の私的年金になるなどの利点もあるからでしょう。
会社勤めでも個人事業主登録は出来ますし、その事実がバレ退職せざるを得ないという事態にはなりません。個人事業主登録をすることで、税制上の優遇措置のほか経費として計上できる範囲が広がり、会社勤めとして確定申告をするより多く節税出来るようになります。そのためには、青色申告という知識が必要になるなどの注意点があります。
利点と同時に欠点や注意点などがあります。これから始めようとされている方や、現在投資されている方も含め、それぞれの項目をご紹介します。
個人事業主として開業手続きをすることで、経費として計上できる部分が増えます。メリットとしては以下のようなものがあります。
〇所持している不動産の修繕費や、親族への給料を経費とすることができる。
〇専門業者を利用することで、本業に支障なく投資運営が可能になる。
〇青色申告により、通常10万円・最大65万円の特別控除が受けられる。
〇不動産所得が赤字になると、翌年以降の3年間で繰り越せるため節税効果が大きい
デメリットとしては、以下のようなものがあります。
〇確定申告(青色申告)の知識がある程度必要。
〇本業に支障をきたしたくない場合、専門業者へのコストがかかる。
〇不動産経営のある程度の知識やリスクへの備えが必要になる。
〇サラリーマンに比べて融資を受けにくい。
65万円の特別控除を受けるためには、事業的規模の不動産を所持している必要があります。10室以上のアパートや借家5棟以上、駐車場50台以上の規模の不動産投資が必要です。
〇開業手続きを行っていること。
〇所得に係る取引を、正規の帳簿で記入している(複式帳簿)。
〇複式帳簿に基づき作成した、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して、期限内に提出すること。
〇作成した帳簿も原則7年間保管する義務が生じる。
以上に加えて、以下の要件のいずれかに該当する必要があります。
1:その年の事業に係る仕訳帳と総勘定元帳について、電子帳簿保存であること。
2:その年の所得税の確定申告書、貸借対照表と損益計算書などの提出を、確定申告の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すること。
多少のコストはかかりますが、問題事や注意点・欠点を補うために専門業者を頼ることで、自身の心理的負担を減らし本業に支障なく投資することが可能です。課税所得金額900万円を超える場合は、法人化することでメリットも増えてきますので投資をしながら検討していきましょう。