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2021年12月23日
賃貸物件で不動産を借りていた場合、その契約が終了または、都合で退去する際によく耳にする言葉に、「原状回復」という言葉があります。この原状回復という言葉にはどの様な意味があるのでしょうか?内容も含めてみていきましょう。
原状回復と使われるとき、時として「現状回復」などと表記されていたりする事がありますが、賃貸契約などにおいては、「原状回復」と表記されるべきものですので少し注意が必要です。原状とは、元あった状態・初めての状態を指す言葉です。
不動産の賃貸契約において、契約書に退去時の決め事として、原状回復を行う事という文言がある場合があります。この原状回復とはどの程度まで行なわなければならないのかは、解釈により違ったりするものですが、一般的に見てどうなのでしょうか。
賃貸借契約で定められた、原状回復をめぐってはしばしばトラブルになるケースが見受けられます。賃貸借契約書に定められた、原状回復が明確でなかった場合によく起こるトラブルです。これは原状回復の、範囲の解釈が違う事から起こるようです。
例えばこれも一般的に知られている事ですが、通常の日常生活を行なっていても、自然と劣化してゆくもの、これを経年劣化と呼びますが、これらは対象外とみなされるべきものです。
長年住み続ける中で、畳の日焼けや壁紙の変色などは経年劣化に含まれる物です。これらは含まれないとするのが一般的な考えです。では、この経年劣化には含まれないものとはどの様なものなのでしょうか。
例えば、物を壁や柱にぶつけ、大きな傷が付いてしまった場合や、煙草の匂い・ヤニがしみ込んでしまった部屋などは入居者の過失となり、これは経年劣化とはみなされませんので原状回復の対象となる場合が多いようです。
特に、賃貸借契約にその範囲が明記されていない物件の、原状回復に関する注意点は、上記に記載した通りですが、賃貸借契約書に特約などとして記載のあるものに関しては、その内容を精査し理解しておくことが重要になります。
例えば、特約として
●退出後の賃貸物件のクリーニング代は入居者の負担とする。
●部屋の鍵の交換代金は入居者の負担とする。
●部屋全体の消毒などの費用は、入居者の負担とする。
といった内容が記載されていた場合は、この費用は借主の負担という事になります。このような特約がある場合は、その特約を履行する責任が生じるという事です。
しかし、まずこういった退去時の原状回復に関しては、入居者として入居する前にその物件の原状をしっかりと把握しておかなければ、大きなトラブルになった場合、何も主張する事が出来ません。
その為には、物件の内見などは間違いなく行なわなければなりません、場合によっては写真などに納めておくことも必要かも知れません。一度契約書に署名もしくは押印してしまってからでは遅い事も、場合によっては出てきます。
原状回復でのトラブルを未然に防ぐ為には、入居前の契約書について、借りる側と貸す側の双方で、認識に齟齬がないようにしっかりと確認しておくことが重要です。何処までが経年劣化の範疇なのか、何処からが入居者の責任なのかをきちんと把握しておきましょう。