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不動産投資での所得と確定申告

不動産投資での所得と確定申告

不動産投資では、コンスタントに家賃収入が入ってくるサイクルができれば、物件が家賃収入を生み出してくれる状況になり、副業としてやっていく事が可能です。
それだけにサラリーマン収入もあった上で確定申告というケースも多いのではないでしょうか。確定申告についてお話しましょう。

 

■不動産所得の計算方法

不動産の家賃収入は、『不動産所得』として申告します。
不動産所得の金額は、『総収入金額』から、家賃収入を得るために必要とした『必要経費』を差し引いたものになります。
・必要経費をもれなく計上
・減価償却を活用
・ローンは金利分のみ必要経費になる
このポイントを押さえて、申告の準備を進めると良いでしょう。
サラリーマンの場合、万が一赤字を出した場合、損益通算で、会社から
めた税金が還付になる可能性もあります。

 

■不動産所得の必要経費の範囲

・管理費(エレベーター保守点検、共有部分の清掃など)
・修繕積立金
・賃貸管理代行手数料(リーシング、PMなど)
・損害保険料
・減価償却費(物件の購入費は減価償却で処理、設備費用など)
・修繕費
・固定資産税
・ローン返済額のうち利息部分
・ローン保証料
・税理士に支払う手数料
・その他(書籍費、通信費、交通費など)
不動産投資に関するセミナーに参加した…という場合にも、セミナーの費用など経費に計上する事が可能です。
領収書や、パンフレットなどを保存しておきましょう。
また、不動産取引の打ち合わせに飲食店を利用した場合にも、領収書、同席者やミーティングの目的などメモして残しておけば、経費に含める事が可能です。
マメに、領収書を整理して残しておきましょう。

 

■減価償却とローン返済

不動産物件の減価償却と言うのは、建物の作りによって耐用年数と償却率が決められています。
中古物件の場合には…
木造の建物(耐用年数22年)を超えている場合
『耐用年数=法定耐用年数×20%』
木造の耐用年数22年×20%=4年

 

○木造の建物(耐用年数22年)以内の場合
『耐用年数=(耐用年数-経過年数)+ 経過年数×20%』
10年経っている場合の耐用年数
(木造の耐用年数22年-築年数10年)+(築年数10年×20%)=14年
・RC耐用年数47年(償却率0.022)
・重量鉄骨耐用年数34年(償却率0.030)
・木造耐用年数22年(償却率0.046)
ローンの組み方、減価償却のバランスによっては、キャッシュフローのバランスが保てなくなる事(デッドクロス)がある点に注意が必要です。
年間のローン返済額よりも減価償却額の方が多ければ手元の資金に余裕が出、ローン返済が多ければ、手元の資金は減ってしまいます。
確定申告をシミュレーションしておく事で、お金の動きがわかりやすくなります。