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不動産投資に使うパソコンの経費計上の仕方

不動産投資に使うパソコンの経費計上の仕方

不動産投資を始める時、あなたは何を使って情報収集をしますか? ほとんどの人はパソコンなどインターネットを使って、情報収集を行うのではないでしょうか? そのパソコンを、しっかりと経費計上して賢く節税しましょう。今回はパソコンの経費計上の仕方を解説します。

パソコン代は経費計上できる

不動産投資の為の情報収集や、確定申告の書類作成にパソコンを利用するのであれば、パソコンの購入費用も経費計上できます。また、パソコンの購入代金だけでなく、インターネット利用料金や会計ソフトの代金も経費計上可能です。

但し、購入したパソコンを不動産投資以外の目的でも使うのであれば、購入費用の全額を経費として計上するわけには行きません。パソコンを不動産投資に使用した分だけを経費計上することになります。

このことを家事按分(かじあんぶん)と呼びます。家事按分したパソコン代・インターネット利用料などが経費として認められるかどうかは、最終的には税務署の判断になります。税務署の説明を求められた際に、くわしく答えられる様に用意をしておきましょう。

具体的には、パソコン・インターネットの使用時間の何割が不動産投資の為に使われたかで家事按分すると良いです。最も明快で、計算もし易いからです。

白色申告と青色申告

事業者の行う確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の二種類があります。順番に説明します。

白色申告の場合

白色申告をしている場合、購入したパソコンの費用が10万円以上となる場合は、一括で経費計上する事は出来ず、複数年に渡って減価償却することが必要になります。10万円を超える金額のパソコンは、帳簿上は”経費”ではなく、”資産”となるからです。

パソコンの耐用年数は”4年”なので、仮に10万円のパソコンを購入した場合、毎年2万5千円ずつ4年間に渡って”減価償却費”として費用に計上することになります。計算式は下記になります。

パソコン10万円÷耐用年数4年=減価償却費2万5千円/年

青色申告の場合

青色申告をする場合は、10万円を超えるパソコンであったとしても、購入した年に一括で経費計上することが可能です。これは「少額減価償却資産の特例」という制度によるものですが、限度額が決められており30万円未満です。

因みにこの30万円未満という限度額は、パソコン一台当たりの限度額ですので、同時に複数台購入して、合計金額が30万円を超えてしまっても問題ありません。但し、合計金額にも限度額があり、年間300万円までとなっています。

白白申告と青色申告の違い

白色申告とは、青色申告の申請をしていない事業者が行う確定申告の制度のことです。
2014年分から、全ての白色申告者に”帳簿への記帳”と”帳簿等の保存(期間5~7年)”が義務付けられたことで、申告に要する手間は青色申告との差はあまりなくなっています。

青色申告とは、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかのある”個人事業主”が利用できる制度です。日々の取引の内容を帳簿へ記録し、確定申告します。原則として、複式簿記で帳簿を付ける必要があります。

所得から最大65万円(または55万円)を差し引くことが出来るので、節税効果の高い申告制度と言えます。青色申告をするには、税務署に申請して承認を得る必要があります。

まとめ

今回は、不動産取引に使うパソコンの経費計上の仕方についてお伝えしました。利益を出す事を目標に行う事業である以上、経費として計上できる物はしっかりと経費計上して賢く節税していきましょう。