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不動産投資の注意点~経費として認められない雑費~

不動産投資の注意点~経費として認められない雑費~

これから不動産投資をする方や、現在投資をしている方にとって「経費」は大事な要素のひとつです。その中でも経費として、計上出来るのか分からないものが「雑費」ではないでしょうか?今回は計上できる費用と、できない費用の違いと理由をご紹介します。

不動産投資の雑費

不動産投資の経費は「迷ったら雑費」と言う方も見受けられますが、この雑費の計上が多いと税務署からお尋ねの連絡が来る可能性が出て来ます。きちんと経費として計上できる物を把握することで、そのような事態を避けることが出来ます。

経費として計上できるもの

雑費以外の経費に該当する勘定科目について収支内訳書の項目に照らし合わせた場合、以下のような種類が挙げられます。

〇減価償却費
所持している不動産の取得費を、耐用年数に応じて毎年計上する費用というものがあります。この減価償却費は、その年に現金の支出はありませんが経費として計上できます。

〇借入金利
不動産投資ローンを使用し、不動産を購入した場合は金融機関に毎月返済をしなければなりません。返済額のうち、利子を経費として計上することができます(不動産投資で赤字になった場合は制限があります)。

〇不動産の購入時にかかる税金・所持するための税金
登録免許税・不動産取得税・印紙代・固定資産税・都市計画税、これらが経費として計上できます。

〇修繕費
修繕費には特に注意が必要で、修繕内容と金額によって判断されます。「原状回復のための支出」や「かかった費用が60万円未満」の場合、一括計上できます。「資本的支出」と判断される支出は資産計上を行い、耐用年数を計算したうえで「減価償却費」として計上します。

〇空欄
収支内訳書の経費欄には空欄が設けられています。これは不動産運営に関する経費として認められる出費を自ら設定する部分です。例えば「修繕積立金」、「管理費」、「管理委託費用」、「広告宣伝費」などが当てはまります。

以上のような科目に分類できない経費が雑費に見做されることとなります。具体的には、コピー代、交通費、新聞図書代などが該当します。いずれも不動産投資を行うに当たって必要な出費であることが、経費として計上できる条件です。

不動産運営投資をしていく中で、経費をきちんと理解し計上することで掛かる税金や収益が変わってきます。経費に関する知識は投資をする上で、必要不可欠と言えるでしょう。

計上できるものと出来ない物の違い

計上できるものは「不動産運営で必要不可欠なもの」が前提です。具体的には、経営者個人の物である場合は経費としては計上出来ません。以下に挙げる項目は、雑費と見做すことも出来ず経費として扱われない出費となるため、注意が必要です。

〇スーツ代・コンタクト代・眼鏡購入費用
これらは「不動産運営にとって必要とはみなされない」ため、経費として計上出来ません。

〇ジムなどの娯楽費
こちらを「交際費」として申請する方がいらっしゃる様ですが「運営には必要ではない費用」とみなされるため、認められませんのでご注意ください。

〇反則金や罰金
管理会社との打合せなどで、自家用車を使うことがあるかと思います。その際に、反則をしてしまい罰金を払う事になったとします。業務の途中であったので経費として計上できるかというと、答えは不可になります。ご注意ください。

〇所得税・住民税・法人税
これは全国民が課せられる税金のため、経費として計上ができません。もう1つ知っておきたい税金として「自動車税・重量税」があります。こちらは自動車にかかる税金ですが、その自動車を不動産投資に使っている場合のみ経費として計上ができるため、注意が必要です。

〇資格取得費用
不動産関連の資格を取得すると、運営は楽になるかもしれません。ですがこれも「個人のスキルアップ」とみなされるため経費とはなりません。資格を取得する場合「雑費」として計上してしまわない様に注意しましょう。

まとめ

不動産運営で必要な「経費」。これらをきちんと把握して計上することで、自身の不動産から得られる利益も大きく変わってくるでしょう。不動産投資をする場合は、経費がどれだけ必要かという予測も大事と言えます。