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2018年3月9日
不動産投資で資産形成を考える方が増えていますね。
サラリーマンでは、修繕費など必要経費が多く出た年は、損益通算で税金の還付が出ることもあります。
しかし、扶養家族の配偶者が不動産投資で大きく儲けた場合、扶養から外れる心配がでてきます。
不動産投資と扶養家族についてお話しましょう。
夫がサラリーマン、妻はその扶養内で収入を得ているという家庭は多いのではないでしょうか。
『扶養』が問題になるのは、次のふたつです。
① 税金の扶養控除が受けられるか
② 社会保険を扶養者として加入できるか
扶養者として扱われるには、「所得者と生計を一にする配偶者または親族で、合計所得金額が38万円以下」という条件があります。
給与所得は、給与から給与所得控除を差し引いたもので、課税対象額はさらに基礎控除を差し引きます。
基礎控除額が38万円、給与所得控除が65万円(2018年3月現在)ですから、パートなど給与支給額103万円以内なら、課税対象額はゼロです。
141万円を超えなければ段階的に控除が受けられます。
“夫の扶養に妻が入っているという場合、妻が被扶養者の資格をキープできれば、夫の課税額計算時にも、扶養控除を受ける事できます。
また、社会保険を自己負担せずにすむ資格については、保険の種類によって多少の違いがありますが、130万円を目安にしているものが一般的です。
夫の扶養に入ったまま、妻が不動産投資を行っていた場合を例に考えてみましょう。
大家さんの場合には、必要経費として修繕費やローンの利子、管理費用などを計上できます。
パートでの給与所得なら、103万円を超えたところで、課税対象額が発生し、130万円を超えたところで扶養者資格取り消しになるでしょう。
しかし、必要経費が大きい場合には、家賃収入の額面が130万円を超えていても、問題のないケースが出てきます。
ただし、社会保険の面では、保険の種類によって規定が少し違うところがあるので、注意が必要です。
給与収入の場合には、あらかじめ控除額が決められているので、支給額が越えてしまったら扶養から外れなければなりません。
国民健康保険と国民年金を、妻の分も自己負担すると3万円前後の保険料になるのではないでしょうか。(自治体、条件で違いがありますが目安としてということです。)
必要経費を差し引いて収まる範囲の収入をコントロールできるなら、不動産投資をパート代わりの収入源とするという考え方もできるのです。
夫が青色申告者となって大家業をしているなら、専従者として扶養内の収入に納めると、健康保険や国民年金の負担を抑えられるケースもあります。
収入や、事業規模によって扶養控除の受け方を検討してみましょう。