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【不動産投資】~収益・認識基準について

【不動産投資】~収益・認識基準について

不動産投資を行うと、大家さん業を行うことになり、会計業務が発生します。収益や経費を帳簿に記帳するタイミングは、「認識基準」によって判断します。知っておきたい会計業務についてのお話しをしましょう。

 

■企業では実現主義が基本

会計の認識基準には、大きく分けて発生主義と現金主義があります。
発生主義は、用役の発生について、対応する収益にかかった費用を記録する考え方です。
中でも、収益が実際にあったものについて記帳するのが実現主義です。
契約を結んだ時点で収益が予想できても、支払日が他に設定されていれば、支払日の日付で収益を記帳します。
現金主義は、家庭内の家計簿のように、実際のお金の動きを基準に認識し、記帳します。
発生主義(実現主義を含む)の記帳は、取引を複数の視点で捉える「複式簿記」となり、現金主義の記帳は、事業者の現金の出し入れという視点のみで扱う「単式簿記」となります。
発生主義で記帳する「複式簿記」を行うと、やや複雑になりますが、税制上、青色申告65万円控除の要件を満たすことになります。
発生主義で複式簿記の記帳方法を行っておくと、メリットを得やすいでしょう。
ただし、小規模事業者で、10万円控除の青色申告の届け出を出して認められている場合は、現金主義で帳簿付けを行うことが認められています。

 

■税務処理によって違いが出ることも…

不動産投資の収益は、おもに毎月の家賃収入です。
青色申告の届け出をした場合、発生主義の認識基準で、複式簿記で記帳していると、65万円の控除を受けられる要件を満たすことになります。
事業規模で賃貸業を行い、青色申告の届け出を出すのなら、ちょっと頑張って複式簿記で記帳すると節税効果が得られます。
現金主義(単式簿記)か、発生主義(複式簿記)にするかで収益の認識基準も違うケースが出て来るので、どちらに統一した方がわかりやすいでしょう。

 

■税制上での収入に計上すべき時期

事業的規模であるかに関わらず、税務上の原則として決められている、収入に計上すべき日をおさらいしていきましょう。

 

<地代・家賃、共益費>
・契約や慣習的に支払日が決まっている⇒定められた支払日
・支払日が決まっていない⇒実際に支払を受けた日、請求の日
・係争期間中の賃貸料相当額⇒判決、和解等のあった日
(家賃滞納の場合は、遡った支払うべき日)

 

<その他のもの>
・引渡しを必要とするものは引渡しのあった日
・引渡しを必要としないものは、契約の効力発生の日の収入に計上
・預り金(敷金や保証金)を返還しなくても良いことが確定した日
(参考)No.1376 不動産所得の収入計上時期
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376.htm