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なぜ賃貸借契約に緊急連絡先が必要なのか?

なぜ賃貸借契約に緊急連絡先が必要なのか?

管理している賃貸物件に入居者が申請する際、入居申請者と事前に賃貸借契約を結ぶ必要があります。賃貸借契約には様々な情報を記入して頂く必要があり、緊急連絡先も要記載情報の1つとなります。緊急連絡先の必要性や望ましい間柄の設定を解説します。

緊急連絡先とは

緊急連絡先とは入居者に緊急連絡をする必要がある際に、入居者本人と連絡がつかない時に使われる連絡先となります。携帯電話が普及した現代は連絡が比較的簡単に取れます。しかし電源を切らなければならない環境にいる場合等、連絡がつかない時に緊急連絡先を利用します。

緊急連絡先は緊急時の連絡にのみ活用されるので、金銭的な責任等はありません。金銭的な責任は保証会社や連帯保証人を別に設定して頂く必要があります。緊急連絡先として設定された人は、あくまでも入居者と連絡が取れない時の代理人という形になります。

連絡が行く具体的な事例

具体的な事例として火災などの緊急事態に緊急連絡先が利用されます。安否確認のため消防や大家が入居者に連絡を行いますが、取れない時は緊急連絡先に連絡します。国内だと地震等の災害時にも本人と連絡が取れない際は緊急連絡先に連絡が行くことになっています。

上記のような差し迫った事態ではない事例として、入居者と全く連絡が取れない場合も緊急連絡先に連絡する事があります。賃貸借契約の更新手続きが滞っている場合や、近隣からの苦情連絡などが挙げられます。これらの事例のように最終手段として緊急連絡先が活用されます。

緊急連絡先として望ましい間柄は?

緊急時に入居者本人と連絡が取れる、密接な間柄の人が望ましいとされています。ただし同居人を緊急連絡先として設定させない方が良いです。同じ部屋で災害に見舞われる可能があるため、同居人以外の2親等以内の親族が確実とされています。

●本人の両親
●配偶者の両親
●本人の成人済みのこども
●本人の祖父母
●配偶者の祖父母
●本人の兄弟姉妹
●配偶者の兄弟姉妹
●本人の成人済みの孫

頼める人がいない入居者の場合

様々な事情があって緊急連絡先として届け出る人がいない人もいらっしゃいます。このような場合は、緊急連絡先の請負会社を利用して頂く事が望ましいです。法人が運営しているため、管理会社や大家として信用しやすいといったメリットがあります。

弁護士を緊急連絡先に設定する事もできます。入居者がトラブルに見舞われた際に、弁護士がいればスムーズに対応して頂けます。費用は年間約6万から10万円程かかるとされ、高額ではありますが入居者との関係を法の力で維持する事ができます。

生活保護受給者が入居申請した場合、お住まいの自治体が緊急連絡先となって頂く事ができます。ケアマネージャーやケースワーカーが担当者となって対応して頂く事ができます。自治体の担当者が緊急連絡先だと、管理会社や大家も信用しやすくなります。

まとめ

賃貸借契約の際、緊急連絡先は必ず設定して頂いた方が良いです。緊急連絡先として設定する人がいない方には、請負会社・弁護士・自治体等を利用してする事ができます。万が一のためにも、入居者と相談して緊急連絡先を設定する事が大切となります。