江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2017年3月14日
マンション経営に興味がある方なら、『5棟10戸』というキーワードに心当たりはありませんか?
不動産収入が事業的規模なのか判断の基準が、『5棟10戸』なのです。
所有する賃貸マンションが部屋数10戸あるとどんなメリットがあるのかお話しましょう。
確定申告では、利益がどれくらい上がったかではなく、所有する賃貸物件の数で事業規模と認められます。
事業者として認められる規模でのマンション経営なら、開業届けをだして、事業税5%を納税したほうが節税になるケースがあります。
所得税は累進課税ですから、330万円を超えたところで税率が20%以上になります。
事業税であれば、290万円までは非課税、それ以降5%と税率がお得です。
しかも、青色申告を選択し、複式簿記での記帳をすると…
・65万円の控除が受けられる
・配偶者を専従者として登録、給料を経費とすることが出来る
事業の経費として差し引ける額が大きくなるので、課税対象額が抑えられます。
本業で納税している場合には、賃貸業で赤字が出た場合には損益通算で税金が還付されることもありますし、5棟10室の規模を超えて事業として経営することは、メリットが大きいのです。
事業規模でマンションを賃貸することは、税制面でメリットがあるということが分かりましたが、部屋数があることで、空室リスクも下がります。
・1室所有1室空室=空室率100%
・2室所有1室空室=空室率50%
・8室所有1室空室=空室率12.5%
・10室所有1室空室=空室率10%
部屋数の規模が小さければ、空室が出るたびに大きなダメージが出てしまいます。
資金がある程度用意できて、まとまった部屋数でマンション経営出来るなら、リスクを減らせるということなのです。
1室からはじめて、利益が出るようになったら、部屋数を増やして事業規模を目指すと、効率が上がっていきます。
皆さん余っているお金を投資に回したという方ばかりではありません。
少ない部屋数でも、安定して収益を上げて行くと信用がついてきますし、事業計画の信頼性が高くなってきます。
ローンの頭金からマンション経営をはじめたという方もいらっしゃいますが、事業計画の信頼性が高まったところで、有望な物件を、ローンを組んで手に入れたという方がほとんどです。
戸数が増えれば購入金額が大きくなる代わりに、収入も劇的に大きくなります。
不動産投資を本気で考えるなら、こうした資金繰り、事業計画の相談に乗ってくれる業者を見つけることが成功の近道のようですね。