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不動産の取得税と知っておきたい軽減措置

不動産の取得税と知っておきたい軽減措置

不動産を購入する場合、取得税がかかってきますが、条件によって軽減措置を受ける事が出来ます。
不動産取得税の軽減措置を受けられるのはどんなときなのか、住宅購入を検討するときに知っておきたいことについてお話しましょう。

■不動産を所有するとかかる税金とは?

不動産を所有するとかかる税金は大きく分けて・・・
・取得時にかかる:取得税、登録免許税
・取得後にかかる:固定資産税、年計画税
取得税は、売買・交換・贈与・新築・増改築などで不動産を取得したときに、課税されます。
購入時にかかる取得税は、一般的に個人の住宅として購入する場合には軽減措置が当てはまることが多くなっています。
床面積、土地の広さによっては、取得税は0円になることもあります。
現在行使されている軽減措置は、平成30年3月31日までとなっています。

■取得税軽減措置にあてはまるのはどんなとき?

「床面積が50~240平方メートル」
床面積がこの広さの範囲なら、建物の評価額から1,200万円控除して課税額が決められます。
長期優良住宅の要件に当てはまる新築物件では、1,300万円の控除となります。
「耐震基準」
中古物件の場合、1982年1月1日以降建築か、耐震基準を満たしていることが取得税軽減の条件。
「土地の評価額と面積」
①土地評価額×(1/2)×3%
②(土地評価額×(1/2)÷土地面積)×(住宅の床面積)×2×3%)
取得税の算出は、基本的に①の計算式によります。
評価額の1/2の3%です。
②の計算では床面積の上限は200平方までとし、算出した金額が45,000円以上であれば、①から②を控除することが出来ます。
①>②となるときには、度値の取得税は0円となります。
次の条件で計算してみましょう。
・土地評価額7,000万円
・土地面積125平方メートル
・住宅の床面積100平方メートル
・建物評価額1,300万円
①「7,000万円×(1/2)×3%=105万円」
②「(7,000万円×(1/2)÷125平方メートル)×100平方メートル×2×3%=168万円」
45,000円より高いので、①の108万円から②の172万8,000円を控除できます。
この例の場合は、不動産取得税は課税されません。

■申し出先は都道府県税事務所・市町村役場

不動産取得税の軽減措置については、都道府県の税事務所に申し出ることになっています。
購入してから60日以内に申告書を、所轄税事務所または、市町村役場に提出していないと軽減措置が受けられなくなるので注意しましょう。
申告すると半年ほどして納税通知書が届きます。
軽減措置を受ける場合には、登記謄本や売買代金領収証など必要書類をそろえて申請を行います。