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不動産の投資をしている方必見!確定申告のやり方

不動産の投資をしている方必見!確定申告のやり方

不動産投資は、立派なビジネスの一つです。たとえ本業が会社員であったとしても、不動産投資で収益を得ている以上は確定申告をする必要があります。今回は、何からすれば良いのか分からないという人向けに不動産投資をしている方の確定申告のやり方を解説します。

確定申告とは?

まず、確定申告とはどういうものであるかからおさらいしましょう。確定申告と言うのは、毎年、2月16日〜3月15日(15日が土日の場合は翌営業日)の間に、前年の1月1日から12月31日までの収支を管轄の税務署へ申告する事です。

確定申告をせず、”故意に脱税をした”とみなされた場合には、「5年以下の懲役もしくは最大500万円以下の罰金、又は、その両方」が課される事があります。故意によるものではなく、ただ単に忘れていた場合でも、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる事があるので、確定申告は忘れずに毎年行う必要があります。

もしも、確定申告を期日までに行うのを忘れた場合は、出来るだけ早く申告する必要があります。そうする事で、延滞税などのペナルティを減らせる可能性があります。申告が遅れ、税務署から指摘を受けてしまうと、無申告加算税などが課される事になります。

確定申告に必要な書類を揃えよう

確定申告を行うには、次に挙げる書類を揃える必要があります。

〇確定申告書B
税務署又は国税局の公式サイトから入手できます。

〇不動産申告用の青色申告決算書
市販の会計ソフトで作成できます。

〇源泉徴収票
勤め先から渡されます。

〇不動産売買契約書
〇売渡精算書など売買金額の分かる書類。
〇譲渡対価証明書などマンションと土地の按分の分かる書類。
〇賃貸契約書
〇家賃明細書
不動産会社・管理会社から入手します。

〇不動産ローンの返済予定表
不動産ローンの借入先

〇経費となるものの領収書や明細書。

〇マイナンバーカード
〇納税通知書の控え
各個人で用意します。

確定申告書を作成しよう

市販の会計ソフトを使って、収支と経費の入力をしておきます。年末分までの入力が終わったら、確定申告書を作成しましょう。会計ソフトを使ってそのまま作成する事が可能です。それ以外ですと、自分で手書きする、税理士へ依頼すると言った方法があります。

自分で手書きする場合は、国税庁の公式サイトの確定申告書作成コーナーで作成するか、確定申告書のテンプレートをダウンロードして記入します。

税理士に依頼する場合は、確定申告書の作成のみを依頼するのか、日々の収支と経費の入力から依頼するのかによって、掛かる費用が異なってきます。

確定申告書を提出しよう

作成した、又は作成してもらった確定申告書を税務署へ提出しましょう。提出方法は主に3種類あります。

e-Taxを利用する方法は、マイナンバーカードとICカードリーダーか、対応スマートフォンがあれば、事前にアカウントを取得しておく事で提出が可能です。

郵送で提出する場合は、確定申告書原本と控え、返信用封筒を同封する事で、収受日付印を押印したものを返送してもらえます。

税務署へ出向いて直接手渡しで提出する場合は、受付期間の後半は特に混み合う為、なるべく早めに提出する事をお勧めします。また、昨今の世界的情勢を踏まえ、完全予約制となっている場合もありますので事前に問い合わせて確認しておきましょう。

住民税と所得税の納付

確定申告をした結果、所得税の追加納税が必要と連絡が来た場合は必ず納付してください。
納付方法は次の様なものがあります。

〇振替納税
金融機関で最初に手続きを必要としますが、翌年からは口座振替が可能となります。

〇クレジットカード
指定のWebサイトからクレジットカードを利用して支払う方法です。決済に手数料が発生します。

そのほかの納付方法
〇e-Tax
〇QRコードによりコンビニエンスストアにて納付
〇金融機関又は税務署の窓口で現金納付

などがあります。
※納付期限は3月15日までです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、不動産投資をしている方向けに、確定申告のやり方について解説しました。納税は義務ですので、確定申告はとても重要なものである事が分かって頂けたと思います。期日までに忘れず行いましょう。