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2019年7月11日
不動産投資を行って収益を得ると、一般的には確定申告を行わなくてはならなくなります。
そして、確定申告に備えて、収支の状況を記した決算書、帳簿などを作成しておく必要があります。
ところで、それらの帳簿に記載する収支には、個別にその内容を示す見出しをつけなくてはなりません。
その見出しのことを勘定科目といいます。
今回は、不動産投資で得た収益の勘定科目について説明していきます。
不動産投資の収益といえば、家賃収入がその柱といえるでしょう。
まずは、家賃収入の勘定科目から見ていきましょう。
なお、共益費(管理費)を受け取っている場合も、勘定科目は家賃収入と同じ扱いになります。
不動産投資を本業としている法人の場合、家賃収入の勘定科目は「売上」として記帳します。
本業として不動産投資を行っているのではなく、本業は別にあって、副業として家賃収入を得た場合の勘定科目は「受取家賃」として記帳することになります。
ただし、その家賃が営利を目的としたものではない場合(たとえば社宅など)の勘定科目は「雑収入」です。
個人が、本業として不動産投資を行い、得た家賃収入の勘定科目は法人の場合と同じく「売上」です。
副業として不動産投資を行い家賃収入を得た場合、勘定科目は「不動産所得」もしくは「雑収入」のいずれかとなります。
「不動産所得」となる目安は、概ね、戸建て物件の場合なら5棟以上、アパートやマンションなどの物件なら10室以上の場合であり、それ未満の場合には「雑収入」として記帳するのが一般的です。
なお、「不動産所得」ならば青色申告の制度を使うことができます。
次に、敷金や礼金について見ていきましょう。
敷金には保証金の意味合いがあり、契約期間が終わったときに返還や清算を行うかどうかで処理が変わってきます。
契約期間が終わっても敷金を返還しないことが決まっているケースでは、家賃収入と同じ扱いをします。
これに対して、契約期間が終わったときに精算を行うケースでは、収益ではなく負債の「預り金」として記帳しておき、修繕費用などで返還しなかった分に関しては、清算の際に収益に振り替えて家賃収入と同じく扱うことになります。
また、礼金については、返還する必要のないものですから、収益として家賃収入と同じ扱いをすることになります。
最後に、火災保険の保険金を受け取ったケースに関しても触れておきましょう。
この場合、個人と法人で扱いが異なります。
個人の場合、火災保険の保険金を受け取ったときには、税金が課税されませんので収益として記帳する必要はありません。
これに対して、法人の場合、受け取った保険金は、営業外収益の「雑収入」として記帳する必要があります。