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不動産投資と雑所得

不動産投資と雑所得

不動産投資で赤字になる場合もあります。このようなとき雑所得があれば、申告することによって赤字を差し引くことができます。知っておきたい、不動産投資における雑所得についてご紹介します。

所得は10種類! 有料駐車場は「事業所得」または「雑所得」になる

所得には、商売や事業といった労働で得た所得。預貯金や債券といった利子で得る所得があります。同様に税金をかけては不平等が生じるため、所得を10種類にわけてそれぞれの計算式があてはめられています。

所得の種類

税金の計算をするためには、所得の種類を知っていることが大切です。所得は10種類に分類されます。

利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得

雑所得は公的年金や副業による所得が含まれる

雑所得とは、所得税法で分類されている所得で定義づけされた9つのいずれにもあてはまらない所得です。代表的なものが、公的年金です。他には、貸付金の利子・原稿料や印税・FXや先物取引での収入が該当します。

有料駐車場・有料自転車置き場から得る収入は、事業所得または雑所得に該当します。この2つの違いは、事業的規模であるかないかです。

赤字は申告しないともったいない

不動産所得が赤字になる場合があります。このような場合、他の所得での黒字があればそこから不動産所得による赤字分を差し引くことができます。赤字を他の黒字で相殺することを「損益通算」といいます。

例えばブロガーなど、自宅でパソコンがあればできる仕事の収入も不動産収入が赤字のときは損益通算ができるのです。これによって、所得額全体に課税される税額を抑えることが可能となります。

最長3年間 赤字の繰り越しが可能

損益通算は、所得の差引順番が決められています。

不動産所得については、(1)総合課税の所得の合計額(2)譲渡所得(3)一時所得(4)山林所得(5)退職所得、の順序で損益通算がなされることとなります。総合課税とは、山林所得・譲渡所得を除く、各種の所得金額を合計し税額を計算したものです。雑所得に関してもこれに含まれます。

それでも赤字が残ってしまう場合には、「損失申告」を行いましょう。適用を受ければ最長3年間赤字を繰り越して、その年における黒字との相殺が可能です。

節税を考えるなら青色申告を選ぼう

不動産所得は、白色申告と青色申告のどちらかを選びます。青色申告を選んだ場合には、さまざまな特典を利用することができます。ただし、賃貸する部屋が10部屋以上、独立した家屋なら5棟以上でなくてはなりません。

青色申告の利用によって、損益通算を行うことができます。白色申告はできません。他にも、家族や親族への給与を必要経費ができたり、建物を取り壊した場合の全額を必要経費とすることができたりなど、白色申告にはないメリットがあります。

まとめ

雑所得が公的年金やアフィリエイトなどにも該当することや、不動産所得が赤字の場合、年金やアフィリエイトなどの雑所得が黒字であれば差し引きできる(損益通算)についてや、青色申告を選ぶことで損益通算をすることができること、などについて見てまいりました。