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不動産投資の確定申告、初めて且つ少額なら白色申告で行おう

不動産投資による利益は、所得税・住民税の対象となり、毎年の確定申告はしっかり行う必要があります。難しいイメージのある確定申告ですが、白色申告を行うことで、簡単に済ませることができます。今回は白色申告における必要な書類や帳簿、提出方法について解説していきます。

青色申告と白色申告の違い

2020年分から合計所得金額が2,400万円以下の人は48万円の基礎控除が用意されています。白色申告の確定申告に必要な書類は、以下の通りです。
・それぞれ専用の確定申告書B
・源泉徴収票
・収支内訳書
・控除関係の書類(社会保険料控除・生命保険控除等)

青色申告と白色申告の大きな違いは、10万・55万円の控除の有無と複式簿記と単式簿記にあります。

白色申告における単式簿記

単式簿記は白色申告に使われる記帳方法です。その時の収支を記載するだけですので、だれでも簡単に帳簿を作成することができます。

青色申告における複式簿記

複式簿記は青色申告で必須の記帳方法で、単式簿記では確認できなかった、正確なお金の流れを一目で理解することができます。55万円の特別控除があり、節税効果が得られる以外にも、不動産投資における資産管理やリスク管理を計画的に行う手助けになります。

確定申告の方法と時期

確定申告は毎年、2月16日~3月15日の間に申告を行わなければなりません。申告書を提出するには、いくつかの方法があります。まず、所轄の税務署の受付に直接出向き提出する方法があります。

時間外収受箱に投函することでも提出可能です。直接足を運ぶ時間のない方には、郵便や信書便で所轄税務署に提出する方法もあります。おすすめはインターネットを利用し、確定申告書等作成コーナーで作成した申告書を「e-Tax」を使い送信する方法です。

簡単に申告できるだけでなく、添付書類を提出する必要もありません。「e-Tax」による申告には、本人確認のためのICカードリーダーとマイナンバーカード、または本人確認書類を税務署に提出することで即日発行されるID・パスワードが必要になります。

(青色申告に関して、平成30年度から特別控除は65万から55万円に減額されましたが、「e-Tax」を使うと10万円分基礎控除が増額され、従来通りの控除額に戻ります。)

保存義務

申告に使用した領収書は青色申告では7年、白色申告は5年間になり、大切にとっておく必要があります。紛失したりすると、税務調査が入った場合に正当性を証明できなくなります。

固定資産税

建物には材質により耐用年数が設定されています。その年数に応じて費用を分割して計上することができます。これを減価償却と呼び、不動産投資以外で収入のある方は、収入を不動産購入時の負債で打ち消すことで(損益通算)、節税対策に繋げることができます。

まとめ

白白申告は簡単に申告書を作れるうえ、申告方法も多様化し、どなたでも簡単に行えるようになりました。ただし青色申告には、家族に払う給与を経費計上できる青色事業専従者給与、赤字の3年間繰り越し、30万円までの少額減価償却資産を一括で計上できる、といった特例が設けられておりますが、白色申告には認められていません。投資による収益は多いが、時間が取れないという方は、税理士や専門機関に依頼することで、所得税・住民税による出費を格段に抑えることができますのでぜひ検討してみてください。