江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産

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不動産売却の税金や控除で失敗ゼロ!特別控除と申告手順を最短で理解するコツ

不動産売却の税金や控除で失敗ゼロ!特別控除と申告手順を最短で理解するコツ

不動産を売却する際、「結局いくら税金がかかるのか」「控除は利用できるのか」と疑問を持つ方は多いでしょう。仕組み自体はシンプルで、売却価格から取得費・譲渡費用・特別控除を差し引いた譲渡所得に税率をかけて計算します。特に居住用の三千万円特別控除は、一定の要件を満たせば売却益3,000万円まで課税されない強力な特例となります。住まなくなってから原則3年目の年末までに譲渡するなど、期限の管理も重要となります。

この記事では、税率の判定方法、控除の使い分け、必要書類や申告の流れまでを、公開されている情報をもとにわかりやすく解説します。自分のケースに適した制度を選ぶためのフローチャートや具体例も交えながら、迷いがちなポイントを整理していきます。

不動産売却なら株式会社東京PM不動産

東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。

当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

株式会社東京PM不動産

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039

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不動産売却の税金と控除の全体像と節税のポイント

譲渡所得の基本的な計算方法と税率の解説

不動産売却にかかる税金は、まず譲渡所得を算出し、所有期間に応じた税率をかけることで決まります。計算式は明快で、売却価格−取得費−譲渡費用−特別控除=譲渡所得となります。取得費には購入時の代金や仲介手数料、登録免許税、建物の減価償却後の金額が含まれ、譲渡費用には仲介手数料、測量費、抵当権抹消費用などが挙げられます。税率は所有期間が5年を超える長期5年以下の短期で大きく異なり、長期は一般的に低く、短期は高めに設定されています。課税は所得税と住民税の合計で判断され、特別控除の利用によって課税所得が軽減されます。相続で取得した物件の場合は所有期間の通算や、マイホームの三千万円特別控除の適用有無によって結果が大きく変わるため、前提条件を正確に整理することが大切です。判断に迷う場合は専門家への早めの相談が安心で、取得費の証明書類や売買契約書を揃えておけば、税額の変動幅を抑えられます。

  • ポイント
  • 計算式の順序を守ることで計算ミスを防止
  • 所有期間区分によって税率が異なるため基準日を要確認
  • 取得費の漏れは税負担の増加につながるので注意が必要

三千万円特別控除とその他特例との関係

不動産売却における最大の控除は、居住用財産の三千万円特別控除です。これを適用できれば譲渡所得から最大三千万円まで引くことができ、売却益が三千万円以下であれば課税されない場合も多くなります。併せて検討したいのが、長期譲渡の場合の軽減措置や、買い替えによる課税の繰り延べ、相続した空き家の特別控除です。相続した土地の売却に関しては、相続空き家特例や低未利用土地の控除などの各種制度を確認し、適用条件や組み合わせ可否を必ずチェックしましょう。特例によっては同時併用できないものもあるため、どれを優先するかの判断が重要です。以下の表で全体像を整理し、自身の不動産や売却の目的に合った制度を選びましょう。誤った適用を防ぐため、確定申告時に必要書類を準備し、居住の事実や期間、相続の詳細を明確にしておくとスムーズです。

制度名 主な対象 効果 主な留意点
三千万円特別控除 居住用の不動産売却 譲渡所得から最大3,000万円控除 過去一定期間の重複不可、居住要件の確認が必要
長期譲渡の軽減措置 所有期間5年超 税率が低くなるため負担が減少 基準日は譲渡年1月1日、取得日の確認が不可欠
買い替えの特例 居住用からの買い替え 課税を繰り延べできる 譲渡対価や新旧不動産の条件に細かい要件あり
相続空き家特例 相続後の空き家売却 譲渡所得から上限控除 住宅や売却期限の管理、工事要件などに注意

補足として、不動産売却に関する税金計算は制度選択で大きく変わります。適用順序や排他関係を意識しながら判断するのがポイントです。

居住用財産の三千万円特別控除の条件や流れ

適用要件や除外パターンの詳細確認

居住用財産の三千万円特別控除は、マイホーム売却時の譲渡所得から最大三千万円を控除できる強力な特例です。適用には明確な要件があり、外れると課税されます。対象となるのは本人の居住用財産であり、投資目的の賃貸物件や事業用不動産は対象外です。また、売却時点で過去2年以内にこの特例や関連するマイホーム特例の重複利用がないことも必要です。さらに、親子や夫婦など特別な関係者間の譲渡は原則として対象外となり、贈与とみなされる取引も適用できません。居住の実態は住民票だけでなく、実際に住んでいた事実が重要視されるため、引っ越し後は期限内に売却する必要があります。不動産売却における税金控除を正しく利用するためには、契約相手や形態、居住の証明、過去の申告状況まで一つずつ確認することが大切です。

  • 対象は本人の居住用財産であること
  • 過去2年以内の特例重複がないこと
  • 親子・夫婦間など特別関係者への譲渡は原則不可

補足事項として、買い替え特例や譲渡損失の損益通算とは同時適用ができない場合があるため、制度の選択には十分な注意が必要です。

住まなくなってからの期限や売却までのタイムマネジメント

この特例の活用では、住まなくなってから3年目の年末までに譲渡が成立していることが求められます。実務上「どの時点を基準に判断するか」が混乱しやすいですが、重要なのは契約締結日と引渡し完了日です。年末までに契約のみ成立し、引渡しが翌年となる場合は適用の可否が変わることもあるため、契約と引渡しのタイミングを揃えるのが無難です。空き家期間が長くなると譲渡所得軽減や固定資産税の負担増にもつながるため、タイムマネジメントが節税に直結します。相続不動産のケースでは別制度が適用される場合も多いので、相続した土地や建物の売却は制度の適用可否も比較しましょう。売却準備は早めに取りかかり、期限を逆算して進めることでトラブルを回避できます。

共有名義の利用上限や持分按分の注意点

共有名義のマイホーム売却時は、名義人ごとに三千万円の控除枠が利用できます。たとえば夫婦共有の場合、各自の譲渡所得に対してそれぞれ最大三千万円まで控除が可能です。ただし控除は持分割合に応じた譲渡所得にしか使えません。例えば夫の持分が70%、妻が30%であれば、それぞれの譲渡所得を算出し、各自の控除枠を適用します。重要なのは、各共有者が個別に要件を満たしていることです。

申告の必須性と必要書類・実務のポイント

三千万円特別控除は自動的に適用されるものではなく、確定申告が必須です。自宅売却で税金がかからないと勘違いして申告を怠ると、後日追徴や延滞の原因になります。

e-Taxの利用も可能で、会計ソフトの売却税金シミュレーション機能を活用すれば計算ミスのリスクが減らせます。相続不動産売却の場合は、相続登記完了や被相続人の居住状況を示す資料が追加で必要になることもあります。申告期限内の提出と納付を必ず守り、疑問点は早めに専門家へ相談してリスクを回避しましょう。

相続した不動産売却時に知っておきたい控除や特例について

相続空き家特例の対象や条件、売却時の注意点

相続で取得した家を売却する場合に知っておきたいのが、相続空き家に適用できる3,000万円の特別控除です。被相続人が住んでいた家屋(旧基準の住宅やその敷地)が対象で、要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。家屋はそのまま売却しても、耐震リフォーム解体して土地のみで売却しても対象になることがありますが、賃貸や事業で利用していた期間がある場合は適用できないこともあります。適用には売却日や書類提出のタイミングも関係するため、売却計画と申告準備を並行して進めると安心です。譲渡価額の上限にも気を付ける必要があり、一定の金額を超える場合には適用できないケースもあるため、早めに査定と条件確認を行いましょう。相続登記や測量が遅れると売却時期に影響するので、手続きの前倒しがポイントです。相続した不動産の価格が上昇する前に税金控除を活用できるか、仲介会社や税務の専門家に早めに相談することで失敗を防ぎましょう。

  • 対象は被相続人が一人で住んでいた家屋と敷地
  • 家屋のまま売却・耐震改修後の売却・解体後の土地売却も選択可能
  • 譲渡所得から3,000万円控除、要件未達なら適用不可

相続登記や取得費、相続税の取得費加算のポイント

相続で得た不動産を売る際は、相続登記の完了が最初のステップです。名義を移していないと契約や決済が進まないため、特例の適用期限を逃すリスクもあります。次に大切なのが取得費の把握です。被相続人の購入代金や建築費、仲介手数料、登記費用、リフォーム費用などを集め、領収書や契約書で根拠を残します。資料が不足している場合は概算取得費(売却価格の一定割合)を使う方法もありますが、実額の方が有利になることが多いため、できるだけ洗い出しましょう。また、相続時に相続税を納めていれば相続税の取得費加算も検討します。対象期間内に相続した不動産を売却した場合、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算でき、結果として課税される譲渡所得が減額されます。必要な資料は相続税申告書の控え、納付書、評価明細、遺産分割協議書などで、売却前から整理しておくと申告もスムーズです。売却価格や取得費、譲渡費用、税金控除の組み合わせで税額は大きく変わるため、早めの試算を心がけましょう。

居住用三千万円控除と相続空き家特例の違いと併用の可否

居住用財産の3,000万円特別控除と相続空き家特例は、どちらも譲渡所得を大幅に減らせる強力な制度です。ただし、対象となる資産や要件が異なり、原則として併用はできません。居住用三千万円控除は自分が住んでいたマイホームの売却時に、相続空き家特例は被相続人が一人で住んでいた家屋(旧基準等)を相続して売却する場合に使います。共通しているのは、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる点ですが、居住用控除には「住まなくなってから一定期間内に売却」などの要件があり、相続空き家特例には「賃貸や事業利用がない」「耐震改修や解体条件を満たす」など異なるルールがあります。制度を誤って利用すると控除が認められず、後から追徴課税されるリスクもあるため、対象の切り分けを正確に行いましょう。不動産売却の税金計算「売却価格−取得費−譲渡費用−特別控除」の基本を踏まえて、どちらが自分のケースに正しく適用できるかを判断することが重要です。

比較項目 居住用三千万円控除 相続空き家特例
主な対象 自分が住んでいたマイホーム 被相続人が一人で住んでいた旧基準の家屋と敷地
控除額 譲渡所得から最大3,000万円 譲渡所得から最大3,000万円
主な要件例 住まなくなってから一定期間内の売却、過去の特例利用制限など 賃貸・事業利用なし、耐震改修や解体条件、譲渡価額の要件など
併用可否 相続空き家特例とは併用不可 居住用三千万円控除とは併用不可

番号順に整理すると判断しやすくなります。

  1. 対象者と対象資産を先に確定
  2. 使えるのはどちらか一方のみと理解する
  3. 不動産売却の税金控除に必要な書類や期限を事前に確認
  4. 迷う場合は査定結果や条件に基づき再度検討する

不動産売却の税金計算の流れと取得費・譲渡費用の把握ポイント

課税譲渡所得の計算ステップや長期・短期の税率について

不動産売却の税金は、まず「課税譲渡所得」を正確に算出することが大切です。次に、所有期間によって税率が異なります。売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合は長期5年以下の場合は短期と判定されます。長期所有の方が税率は低く、短期所有では税率が高めです。なお、判定基準は取得日から売却年の1月1日までの期間で行い、引渡日ではない点にも注意が必要です。加えて、取得費や譲渡費用の計上漏れがあると税額が増えてしまうため、領収書や契約書などの資料をきちんと整理して、抜け落ちを防ぐことが不動産売却税金控除を最大限に活かす鍵となります。

  • ポイント
  • 課税譲渡所得=売却価格−取得費−譲渡費用−特別控除
  • 長期(5年超)と短期(5年以下)の判定は売却年1月1日基準
  • 3,000万円特別控除の適用条件を必ず確認

取得費が不明なときの概算取得費の落とし穴と注意点

購入時の契約書や領収書が見つからない場合、概算取得費(売却価格の5%)で計算できますが、これは税額が高くなりやすい方法でもあります。というのも、実際の取得費(購入代金や仲介手数料、登録免許税、リフォーム費用など)が5%を大きく超えることが多いためです。そのため、まずは証憑の再収集を徹底しましょう。金融機関や仲介業者、司法書士、リフォーム業者などに資料の再発行や情報提供を相談することで、実額を計上できる可能性が高まります。相続で取得した場合は、被相続人の資料を相続人同士で共有し、固定資産税の納税通知や当時の見積書も手がかりとして活用しましょう。概算取得費を選ぶ場合には、土地と建物の按分減価償却の考慮が必要となるケースもあり、安易に一律5%を適用することは避けたいポイントです。最終的に、実額の裏付けが税負担の軽減に最も効果的であり、不動産売却税金控除の恩恵も最大限に受けやすくなります。

税金シミュレーションで控除適用後の金額インパクトを体感

不動産売却時の税金計算は、所有期間の区分特別控除の適用によって大きく結果が変わります。ここではイメージを把握するための代表的なケースを整理します。居住用財産の3,000万円特別控除は要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円が差し引かれるため、売却益が3,000万円以下なら税金が発生しない場合もあります。相続した不動産でも、該当する特例の適用要件を満たせば大きな軽減効果を受けることができます。税率は長期・短期で異なり、長期の方が税負担が軽いのが一般的です。なお、税率や特例の詳細は制度の変更等で変動する場合があるため、最新の条件確認必要書類の整備が重要です。特に、「不動産売却税金控除がかからない方法」を探すよりも、正確な計算と適用漏れ防止に注意を払うことが近道といえるでしょう。

ケース 前提の代表例 控除・区分の考え方 税額イメージの要点
600万円 居住用で売却益が小さい 3,000万円特別控除が適用なら課税ゼロ 書類不備があると適用不可の恐れ
1,500万円 マイホームの利益が中程度 同控除で課税ゼロの可能性 所有期間区分に関係なく控除額が勝る
3,000万円超 利益が控除を上回る 超過部分にのみ課税 長期区分にできると税負担が軽減
6,000万円 大きな譲渡益 控除後の課税所得が大きい 取得費・譲渡費用の漏れゼロ対策が決め手
  • 補足:上記の表はあくまで考え方の整理であり、実際の税額は取得費・譲渡費用・所有期間・他の特例の適用可否によって異なります。正確な試算は資料をそろえたうえで行いましょう。

売却損が出たときに使える損益通算や繰越控除の活用法

損益通算の適用条件や対象所得をきちんと整理

不動産売却で損失が生じた場合でも、条件を満たせば損益通算によって他の所得の税金を軽減できる可能性があります。重要なのは、譲渡が居住用か事業用かによって扱いが異なり、確定申告が必須である点です。居住用マイホームの譲渡損失は、一定の要件を満たすと給与や事業による総合課税の所得と通算が可能です。具体的には、売却した建物や土地が自己の居住用であること、売却価格や取得費、譲渡費用を適切に把握できること、特例の適用が重複していないことなどがポイントとなります。また短期・長期の区分は損失の場合でも確認しておくと、後述する繰越控除の判断がしやすくなります。マイホーム以外(投資物件の譲渡損失など)は原則として他の所得と通算できない場合があるため、注意しましょう。会社員でも利用可能ですが、年末調整だけでは反映されないため、不動産売却税金控除の選択肢として早めに必要書類の準備を始めることが大切です。

  • 通算可能な主な所得: 給与所得、事業所得、不動産所得(賃貸)、雑所得の一部
  • 通算が難しいケース: 投資用物件の譲渡損失や分離課税のみの取り扱いとなる損失
  • 必須手続: 確定申告と内訳書の提出、売買契約書・取得費関連資料の保管

通算の可否は物件の用途で変わるため、まず居住用かどうかを確認しましょう。

繰越控除の年数や申告継続のコツ

損益通算で控除しきれなかった居住用の譲渡損失は、要件を満たせば最長3年間の繰越控除が可能です。繰越期間中は、翌年以降の給与や事業など総合課税の所得から、残った譲渡損失を差し引いて税負担を段階的に軽減できます。相続で取得した自宅を売却して損失が生じた場合でも、居住実態や要件が整えば適用の可能性があります。家計のキャッシュフローを安定させる観点でも、不動産売却税金控除の一環として優先度が高い制度となります。

項目 内容
繰越可能年数 最長3年(初年度を含めて連続申告が必要)
対象の基本 居住用財産の譲渡損失で必要書類により金額を証明
控除対象所得 翌年以降の給与や事業など総合課税の所得から控除
中断の影響 1年でも申告を欠くと残額の控除は不可

手続きの流れは以下の通りです。

  1. 初年度に損益通算を行い、控除しきれない損失額を確定する
  2. 翌年以降も毎年確定申告を行い、残額を総合課税の所得から控除する
  3. 控除がゼロになるか3年が経過したら終了となる

数字や証憑の整合性が重要となるため、売却前から取得費やリフォーム費、仲介手数料などの明細をしっかりと保存しておくことが安心です。

併用不可の特例関係と賢い選び方のガイド

どの特例を優先すべきか?判断基準の比較

「不動産売却税金控除」を最大限に活用するためには、併用不可な特例の関係を理解し、優先順位を見誤らないことが大切です。単に控除額の大きさだけでなく、適用期限や将来の税負担、確定申告の手間までを総合的に評価しましょう。一般的に、居住用財産の三千万円特別控除と買い替え特例は併用できず、どちらを選択するかで課税や税率への影響が大きく変わります。長期譲渡の軽減措置(所有期間10年超の居住用)や相続に関する特例も適用条件が厳格なので、順番や可否を事前に確認しておくことが重要です。下記の比較から、売却益の規模や買い替え予定、相続の有無などを基準に判断し、譲渡所得や取得費、譲渡費用を正確に把握したうえで不動産売買の計画に活かしましょう。迷った場合は申告前に専門家に相談し、不利な選択を避けることがポイントです。

買い替え特例を選ぶ場合の将来課税についての注意点

買い替え特例は、現時点での税額を抑えることができる一方で、課税が将来に繰り延べられる仕組みです。この点を誤解すると、将来の売却時に「思ったより税金が高い」と感じるケースもあります。

不動産売却の税金や控除に関するよくある質問とその解説

金額、期限、相続、申告、所有期間、併用可否など具体的な疑問を一挙に解決

Q1. 3,000万円特別控除を利用したあとの税金はどのようになりますか?

3,000万円特別控除は居住用財産の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。計算方法は「売却価格-取得費-譲渡費用=譲渡所得」となり、ここから控除額を差し引き、残額に長期・短期それぞれの税率をかけます。売却益が3,000万円以下で他の控除がなければ課税所得はゼロとなります。超過分のみが課税対象となり、所有期間5年超の長期は原則20.315%、5年以下の短期は39.63%が目安です。長期判定は引渡日の前日基準で判断します。

  • 三千万円控除は譲渡所得にのみ適用(給与などには不可)
  • 超過部分のみ課税、税金は「超過額×税率」で計算
  • 長期/短期で税率が約2倍異なるため所有期間の確認が必須

補足として、合計税率には復興特別所得税も含めて計算するのが一般的です。

Q2. 売却価格が600万円や6,000万円の場合の税金はどのくらいですか?

金額だけで判断することはできず、取得費や譲渡費用、所有期間によって結果が異なります。例えば取得費等が600万円近ければ譲渡所得はゼロとなります。6,000万円での売却でも、取得費や費用が大きく、さらに3,000万円特別控除を活用すれば課税所得は圧縮できます。要点は「譲渡所得がいくら残るか」です。概算は以下の流れで確認しましょう。

  1. 売却価格から取得費(購入代金、仲介手数料、登録免許税等)を差し引く
  2. 譲渡費用(仲介手数料、測量費、印紙税等)を差し引く
  3. 居住用の場合は3,000万円特別控除の適用を検討
  4. 残額に長期/短期の税率をかけて税金を試算

同じ金額でも内訳によって税額は大きく変動します。

Q3. 取得費が不明な場合はどうすればよいですか?

領収書などがなく取得費が分からない場合は、概算取得費(売却価格の5%)を用いることができます。ただし実際の取得費が多い場合、概算を選ぶと税負担が増加することもあるため注意が必要です。古い自宅や相続財産の場合は、当時の売買契約書、仲介会社控え、登記情報、固定資産税課税明細などを探しましょう。見つかった費用は取得費に含められる可能性があります。リフォーム費用や増改築費、買い替え時の費用なども取得費に該当することがあります。最終的には、概算取得費と実額のどちらが有利(税金が少なくなる)かで選択します。

  • 領収書の再発行は施工会社や仲介会社に相談
  • 登記や公的書類は法務局や役所で取得可能
  • 判断に迷う費用は「購入時に資産価値を高めたか」を基準に整理

Q4. 相続した土地を3年以内に売却した場合の取り扱いは?

相続による土地については主に二つのポイントがあります。ひとつは、被相続人が一人で住んでいた古い空き家などで適用できる相続空き家の3,000万円特別控除の可否です。要件には建築時期や耐震、取り壊しの有無などが細かく定められており、売却期限も設けられています。もうひとつは「所有期間の通算」で、相続の場合は被相続人の取得日を引き継ぐため、5年超の長期判定になりやすく税率が軽減される場合があります。「3年以内」という表現は、居住用3,000万円控除の住まなくなってから3年目の12月31日までの期限と混同しやすいため、制度ごとに期限や要件を明確に整理して確認しましょう。

Q5. 不動産売却の確定申告は自分でできますか?必要な書類は何ですか?

自分で申告することは可能です。譲渡所得の申告では確定申告書B譲渡所得の内訳書が基本となり、売買契約書や仲介手数料領収書、登記事項証明書、取得費の証明書、測量や解体の領収書、特例適用の必要書類(居住用や相続空き家など)が必要です。e-Taxを使えば自宅から申告でき、案内画面に沿って手続きできるため初めてでも進めやすいです。ポイントは取得費や譲渡費用をもれなく計上し、3,000万円特別控除などの要件と添付書類を確認すること。還付や納付の時期は申告処理の進捗により前後するため、領収書や控えはしっかり保管しておくと安心です。

  • 申告期限は通常、翌年の2~3月ごろ
  • 早めの書類準備で控除漏れを防止
  • 迷った費用は「譲渡のために直接必要か」を基準に判断

Q6. 自宅を売却して税金がかからない方法はありますか?

最も代表的なのは居住用財産の3,000万円特別控除です。要件を満たし、譲渡所得が3,000万円以下であれば税金は発生しません。また、長期所有の場合は税率も低く、軽減効果が高まります。さらに、取得費や譲渡費用の計上漏れ防止、引渡し日や申告時期、所有期間5年超の判定を意識したスケジューリングも有効です。相続空き家の特別控除や一定の土地に対する特例など、物件の種類によって利用できる特例が異なる点にも注意してください。特例の期限を逃すと適用できなくなることがあるため、売却計画の初期段階から控除適用前提で進めることが成功のポイントです。

Q7. 3,000万円特別控除と住宅ローン控除は併用できますか?

原則として、同一年に同じ住宅について居住用3,000万円特別控除と住宅ローン控除は併用できません。居住実態や適用年の違いもあるため、売却年・新居取得年・居住開始日などスケジュールの調整が重要です。また、譲渡損失の損益通算や繰越控除と3,000万円特別控除も同一の住宅では選択適用となるため、どちらが有利かは売却益や売却損、他の所得状況や翌年以降の見通しによって異なります。事前にシミュレーションし、特例の重複適用禁止や過去2年以内の利用制限を確認してから決めましょう。要点は「同一住宅・同一年は原則併用不可、状況に応じて選択する」という点です。

Q8. 不動産売却の五年ルールとは何を指しますか?

通称「五年ルール」は、譲渡所得の長期・短期区分の目安として広く知られています。所有期間が5年を超える場合は長期、5年以下の場合は短期となり、長期の場合は概ね20.315%、短期の場合は39.63%の税率が適用されるため、税率差が大きいのが特徴です。この判定は売買契約日ではなく、引渡し日の前日時点での所有期間によって行われます。相続や贈与の場合、原則として被相続人や贈与者の取得日を引き継ぐことになるため、見かけ上の保有年数が短くても長期として判定されることがあります。売却時期を数カ月調整するだけで税額が大幅に変動するケースもあるため、引渡し日の設定を含めたスケジュールの余裕を持った調整が重要です。

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会社名・・・株式会社東京PM不動産
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株式会社東京PM不動産について

株式会社東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。地元密着で豊富な実績とノウハウを持つ同社は、マンション、一戸建て、土地の査定や売却買取のご相談を専門としています。お客様のニーズに合わせた最適な価格設定のアドバイスや、不動産の価格や成約に関するノウハウは、同社の強みとして多くのお客様からの信頼を得ています。また、不動産売却に関する税金や節税のガイドも提供しており、お客様の利益を最大化するためのサポートを行っています。