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2019年10月24日
サラリーマンの副業が認められる事により、不動産投資への参入が多くなっている事実があります。しかし、不動産投資は個人事業主こそやるべき理由が存在します。個人事業主の不動産投資について紹介しましょう。
個人事業主が、不動産投資として「家賃収入」による事業を始める理由には、新規事業や、定年における仕事として、あるいは老後の為の投資などとして始めているのです。個人事業家は、特に定められた仕事がなくても、不動産投資による賃貸経営におけるオーナーや管理人として事業を行っている、いわばフリーランスや自由業と呼ばれる方々です。
専門の不動産管理会社に委託管理を行う場合、新たな不動産投資に向けて、投資の対象である優良な物件を見つける事に専念する事も可能です。所有する投資対象が増える事によって、新たな事業展開が次々と増えて行く事も可能になってくるのです。
〇個人事業主の不動産投資における課題
サラリーマンのように本業があるわけではないので、不動産ローンのような融資審査には、受けにくくなる場合も事実です。これが、サラリーマンとの比較したデメリットになります。
ただし、不動産投資を専門に行っている実績のある個人事業主であれば、融資における審査についても、かなり審査を通り安くなる事も可能です。不動産投資を事業として捉えていけば、投資の回収の方法や、老後対策ではない、事業としてのビジョンが確立していく事になるのです。
現在所有している不動産物件が継続して収入の見込みがある事を、3か月程度の所得の内容を提示できる書類の用意を行います。投資の内容における収支報告である決算書の作成を用意します。個人事業者が不動産投資を行うべき理由として以下の点を参考にして下さい。
1. ローンの返済能力を示す事
不動産投資におけるローンの返済を今後も継続できる事や、家賃収入などの利益分や財産としての金融資産を提示できる事などです。
2.ローンの滞納などが無い事
ローンの滞納には理由がありますが、金融機関の審査においては、滞納における理由は認められないので、実績を認められる為にローン返済における実績を示す事です。
3.ローン返済の為の担保になる物件があるかどうか
個人事業者が融資を受ける場合には、投資の対象が担保として優良物件なのかどうかで、融資が受けやすくなります。
個人事業者と法人事業者では、金融機関や税金面および経費に認められる枠が違ってきます。コンスタントに収益が1000万円を超える課税事業者になれば、法人も考えた方が税制面など優遇される場合が多いです。
他にも、「損失を繰り越せる期間に違いがある事」や不動産売却の売却は、個人では「譲渡所得」となり課税額が多めですが、法人の場合は売り上げの一部に換算されるので、節税ができる場合があります。
減価償却方法による違いで、法人はゼロでも計上可能ですが、個人は毎年計上しなければなりません。不動産投資の買い増しを行った場合の税金は増えていく傾向にあります。事業の規模による税金や不動産売却における税金の割合は、法人の方が有利になっています。
不動産収入が1,000万円を超える場合に、消費税の課税事業者と認定されますので、今後も続けていく場合には、法人に変更する必要もあるのです。
個人事業者の中には、収入の安定しない事業も職種によってありますが、そのような事業者こそ家賃収入で安定した収益が見込める不動産投資に目を向けてみてはいかがでしょうか。