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2016年11月6日
物件購入時の引き渡しには、意外なトラブルがつきものです。
トラブルを避けるために、引き渡しの条件を詳しく記載された契約書を交わしているのですが、買い手側に不利になる内容になっていないか、吟味する必要があります。
実際に、引き渡しの詰めの甘さから起きたトラブルについてお話しましょう。
土地売買の契約をするときに、面積を『実測』するか、『公簿』の記載にあわせるか選びます。
登記簿謄本には土地面積が記載されていますが、物件の工事が始まるときに測量し直しているなら、信頼性が高いですが、数十年以上測量のやり直しが行われて以内場合には、多少の誤差が出てもおかしくありません。
ただ、実測で50坪も差があるなんていうことになれば、1坪40万円の土地なら、2000万円もの差が生まれてしまいます。
・建物の工事開始時に確定測量が行われたかたしかめる。
・土地家屋調査士を入れて契約・引き渡し前に確定測量を行う。
・誤差があった場合や、設備が動かない場合に誰が支払いを持つのか話し合う。
条文の中で納得いくように記載されているか確認して、引き渡しにのぞみましょう。
設備関係は、原状渡しという事で契約されることもあります。
ボイラーなど、人が住んで動かしている間は良いのですが、空室になって運転をやめると、再稼働したときに上手く動かなる場合があり、修繕の責任がどこにあるかでトラブルが起こりがちです。
『引き渡し後1週間以内に申し出る』などの条文があれば、売り主側に持ってもらうことも可能ですが、一般的には、すべてを売り主に持ってもらうのは難しいでしょう。
契約書の条文に記載がなく、トラブルになって売り主、仲介業者、買い手が1/3ずつ費用を出し合うというケースもあります。
引き渡しの時までに、設備器具の不具合をたしかめて、おくことが必要です。
瑕疵とは、住宅の品質・性能を欠く部分があることを点します。
工事の不備や、経年劣化で不具合があることを買い手に告げずに売買契約を結んだ場合、引き渡しのチェックで見逃した場合でも、庇護担保責任を追求できます。
耐震偽装や、欠陥住宅の可能性がないか引き渡しで十分チェックしたいところですが、もし、契約、代金の払い込みをした後でも、1年以内ならば、瑕疵担保責任が追及でき、契約の解除や損害賠償の請求をする事が出来ます。
ただし、トラブルになるのは面倒ですし、やはり十分に物件を吟味すること、信用出来る業者の仲介を受けることが大切です。
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