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宅建免許不要の賃貸管理業者をどう見極めるか?

宅建免許不要の賃貸管理業者をどう見極めるか?

賃貸のアパートやマンションのオーナーになったとき、よく管理運営の一部やすべてを不動産管理会社に委託するケースがあります。不動産業者といえば、宅建いわゆる宅地建物取引業の免許を取得し、業務を請け負っていると思いがちですが、実は賃貸管理業務については、宅建免許が必要ないということをご存じでしたか?

この記事では、混同しがちな不動産業の仲介業務と管理業務の違いや賃貸理業務の特徴・業務内容について、ご紹介して行きたいと思います。

賃貸住宅の仲介業者と管理業者はどうちがう?

ひとくちに不動産会社といっても、その形態(取り扱う業務)はさまざまです。おもな形態としては、「賃貸・売買仲介業」「賃貸管理業」「不動産コンサルティング業」「不動産デベロッパー」などがあります。その中でここでは、「賃貸仲介業」と「賃貸管理業」の違いを見ていきましょう。

賃貸仲介業者

賃貸仲介業は、入居希望者にお部屋をご紹介する業務で、賃貸契約が成立したときに、入居者から支払われる仲介手数料が報酬となります。賃貸仲介業は、入居希望者への物件の紹介から入居までの業務を担います。

賃貸管理業者

つづいて賃貸管理業についてですが、こちらは貸主(物件オーナー)と借主(入居者)の間に立って、物件の管理を行っています。おもな業務としては、お部屋のあっせんや家賃の集金、建物の清掃や修繕管理、あらゆるトラブルにも対応しています。

「賃貸仲介業」や「賃貸管理業」は、別々で行っているケースもありますが、賃貸物件の仲介から管理まで一貫して行っている不動産業者もあります。また、所有する賃貸アパートなどの管理をオーナーさん自らが行う、昔ながらの管理形態もあります。

賃貸管理業者には登録制度があります

さて冒頭でもお話しましたが、賃貸管理業を行う上で宅建の免許は必要がありません。
しかし、どこからも管理を受けていないわけではありません。平成23年12月1日に国土交通省は、「賃貸管理業者登録制度」を施行しており、ここに登録することで一定のルールの中で管理を受ける形となります。

こうした制度に登録することは、業務の適正化を図るために重要です。またこの制度は、入居者と物件オーナーの利益の保護を目的としています。さらにこの制度に登録している管理業者は、消費者に対して適正に運営していることが証明されます。

まとめ

この記事では、賃貸管理業の登録制度のことを中心にお伝えしてまいりました。また賃貸アパートやマンションの管理を委託するためには、委託料(管理手数料)が必要です。一般的には家賃の5%程度、建物の規模で手数料も変わり、さらに更新時の手数料も別で必要となります。しかしこの手数料は、経費として確定申告時に計上することができます。

賃貸アパートなどの管理運営を管理業者に委託する際は、賃貸管理業の登録済みの賃貸管理業者は、国土交通省のホームページで確認できますので、安心して任せられる業者選びの参考にされると良いかと思います。