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2018年4月23日
サラリーマンの場合、不動産投資の赤字を『損益通算』して申告できます。“赤字になると税金の還付の可能性あり”と言われるのはこのためです。もし、損失が出た場合には、確定申告でどのように扱えば良いのかお話しましょう。
収入から必要経費を差し引いたものが収益です。
不動産投資では、初年度の初期費用が大きくなりがちですから、収入から必要経費を差し引いたら赤字になってしまった…ということも出てきます。
・満室になるまで予想より時間が掛かってしまった。
・修繕費用が多くかかり、初年度は家賃収入を超えた支出があった。
損失が出た場合でも、確定申告で収益・損失の結果を申請して、源泉徴収されている税金を修正することができます。
会社員の場合、会社から受けている給料に対して税金が源泉徴収という形で税金が徴収されています。
支給額から赤字分を『損益通算』として差し引くと、収入が減り、課税対象になる金額も減りますから、税金は安くなるケースが多く、還付されるのです。
サラリーマンとして本業をお持ちの場合には、すでに源泉徴収されている可能性が高いですから、しっかり申告して還付のチャンスを逃さないようにしたいですね。
赤字が出でも、損益通算できないケースがあるので覚えておきましょう。
・別荘など生活に不可欠ではない種類の物件貸付
・土地など取得のローン利子
これらは、損益通算の赤字に含めることができません。
不動産投資を行う時、損益通算のことを考えるなら、この条件をクリアしておくと良いでしょう。
建物の取得費については、耐用年数に応じた年数で減価償却して必要経費にあげていきます。
もし、ローンで取得している場合には、ローン支払い額のうち、利子分のみが必要経費の対象になります。
しかし、土地の購入については、ローンの利子を損益通算に含められないので注意が必要です。
『家賃収入200万円、減価償却費や管理費など経費235万円⇒35万円の赤字』
『ローン額2500万円(土地1500万円、家屋1000万円)、利息40万円』
…の場合についてみていきましょう。
① 不動産所得を計算する
⇒35万円の赤字
② 土地の取得部分の利息を計算
⇒土地ローン額1500万円÷ローン全額2500万円×40万円=24万円
③ 土地取得部分の利息と赤字の額を比べる
⇒赤字35万円>24万円
④ 赤字から土地所得部分の利息額を差し引く
⇒35万円-24万円=11万円、損益通算できるのは11万円
土地分のローン利息について差し引いて損益通算しなければならない事を知っておきたいですね。