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2018年9月21日
【はじめに】
みなさんは「収益認識基準」というものを知っていますか?
会計処理をするときに、収益を財務諸表に計上すること言います。このとき収益計上をいつどのように行うのかというのが「収益認識基準」です。
この記事では新しく制定された収益認識基準とそれを不動産運営に当てはめた場合を見ていきたいと思います。
2014年5月に国際会計基準審議会(IASB)は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を公表しました。日本でもこれを元に、日本基準を高品質で国際的な基準との整合性をとる収益認識基準を開発することにしました。そして、2018年3月30日に収益に関する会計基準が発表されました。
日本ではこれまで「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」とだけあって、収益認識に関する包括的な会計基準はこれまでありませんでした。
新しい収益認識基準には「5つのステップという概念」が導入されました。売上計上における工程を5つに分け全ての条件をクリアしたものが売上高を計上できるとなっています。
5つのステップは以下の通りです。
・ステップ1:顧客との契約を識別する
・ステップ2:契約における履行義務を識別する
・ステップ3:取引価格を算定する
・ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する
・ステップ5:履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する
履行義務というのは、不動産では「不動産のオーナーと入居者の契約で取り決めた約束ごと」です。
ステップ1~5を簡単な例で表すと、
オーナーと入居者が契約を交わし、契約書を書く。そしてその権利と家賃収入を得る条件を識別できる。契約は経済的実質があり、入居者はオーナーの不動産に住むことができ、オーナーはその対価として家賃を回収する。満期を迎えたときは契約に従って更新でき、その時は所定の金額を払う
となります。
仮に、契約ですべての条件を満たさずオーナーが対価(家賃)を受け取ると、これは「収益」ではなく「負債」として計上されることになります。
いかがだったでしょうか?
今回は新しい収益認識基準を見てきました。
難しい言葉で書かれてあるのでわかりにくいところもあり、ざっくりとまとめてあるので細かい部分は割愛されています。
より詳しい内容を知りたい場合は東京PM不動産までお問い合わせください。