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賃貸の内装工事の勘定科目は何?

賃貸の内装工事の勘定科目は何?

資産価値を維持するために内装工事を行い、固定資産として長期に運用できるようにすることがあります。しかし、内装工事の仕訳で使用する勘定科目がわからない人は多くいます。内装工事の勘定科目を解説するとともに、賃貸管理に必要な知識も併せて解説します。

内装工事の勘定科目とは

結論から申し上げますと、内装工事の勘定科目には4つの種類があります。「建物」「建物付属設備」「経費」「備品」の4つの勘定科目です。4つそれぞれ仕訳する際の基準があるので、勘定科目別に解説します。

●建物
→ガラス工事や防水工事といった建物に固定され、かつ再利用できないものがこの勘定科目に当てはまります。内装工事の基本的な勘定科目となっており、減価償却しなければならない物は「建物」として計上します。

●建物付属設備
→文字通り電気設備やガス設備など、建物の維持や管理に必要となるものの勘定科目です。「建物」と「建物付属設備」のどちらに該当するかわからない場合は、管轄の税務署に問合せすることをおすすめします。

●経費
→工事に関する手続き費用や人件費などの勘定科目となります。仕訳で間違わないためにも、詳細を確認してから計上することをおすすめします。

●備品
→デスクや電話など業務上必要となる消耗品関係の勘定科目です。備品として計上するためには条件があり、20万円以上かつ後付けで壁や床に設置できるものが該当します。20万円に満たない物は「一括償却資産」もしくは「消耗品費」として計上されます。

内装工事には上記の4つの勘定科目を主に使用します。基本となる「建物」や「建物付属設備」は減価償却をしなければならず、耐用年数をちゃんと割り出す必要があります。減価償却と耐用年数について簡単に解説します。

減価償却とは

はじめに耐用年数を理解するためには、減価償却の仕組みを理解する必要があります。前提として建物は、時間の経過とともに経年劣化などで価値が下がります。減価償却とは簡単に申し上げますと、会計上で建物の価値が落ちていることを表す手段です。

例えば50年前に5000万円で建てた家の減価償却期間が50年とすれば、毎年100万円ずつに分割して計上する必要があります。これは内装工事にも同じように適用され、内装工事に500万円かけたとします。減価償却期間が10年であれば毎年50万円ずつ計上しなければなりません。

この減価償却期間を出すために必要となるのが「耐用年数」です。次は「耐用年数」について解説します。

耐用年数とは

耐用年数とは端的に説明すると、「対象となる資産」を使用できる年数のことを指します。「対象となる資産」とは建物自体を指す場合もあれば、内装工事の建物付属設備を指す場合もあります。今回は、内装工事を中心に耐用年数について解説します。

内装工事で使用する勘定科目4つのうち、「建物」「建物付属設備」「備品」の3つが減価償却の対象となります。それぞれの作りや構造によって耐用年数が決まっており、基本的には国税庁で耐用年数を確認することができます。それぞれの耐用年数に応じて減価償却期間が決まるので、耐用年数次第で毎年計上する金額が異なってきます。

まとめ

内装工事の勘定科目をしっかりと把握することで、仕訳をスムーズに行うことが出来ます。耐用年数に応じて減価償却期間も変動し、これに合わせて支払う税金も大きく変わります。
賃貸管理者として損をしないためにも正しい知識を身に付けることが大切となります。