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2022年8月12日
賃貸経営では、入居トラブルが発生すると解決するのもオーナーの仕事になります。その中でも特に騒音問題は多いです。対応を怠ると、被害者から損害賠償や退去費用を請求されてしまう事もあります。今回は、騒音を止めない騒音主を強制退去させる方法について、オーナー向けにご紹介していきましょう。
それは、次の2点になります。1つ目に、騒音に関する記載が賃貸借契約に載っていること。2つ目に騒音問題を認めているケースです。契約書の禁止事項に、騒音の文言が記載してあれば、違反した際に契約解除できます。
しかし、注意喚起を何度も行いそれでも騒音トラブルが解決せず、認めないケースもあるでしょう。その場合には裁判において建物明渡請求を行う必要があります。
騒音のクレームを受けた時には、次の手順を踏まえて行動しましょう。
苦情が来た場合、初めに近隣の入居者から話を聞いて情報を収集します。確認するべき事として、「いつから起きているのか」「騒音の時間帯や頻度」「騒音の種類」「場所」を具体的に調べてください。
その際に、共用部の防犯カメラで録音や録画で記録し、騒音計で測定を行いましょう。騒音計は役所で無料貸出を行っている所もあります。
最終的にトラブルが解決しない場合、強制退去の措置を出す可能性があります。しかし、騒音レベルが40~60dbの環境基準を超えない際には、退去もできないケースがあるので注意が必要です。
トラブルの事実確認をした後はポストへの投函や掲示板を活用して、入居者全員にお知らせします。騒音問題や被害を受けている方がいる事を伝えるためです。これにより、騒音主に対して注意喚起できます。
さらに、苦情があっても言い出せなかった方が意見を伝えやすくなるでしょう。なお、騒音主に関しては書面だけでなく口頭でも複数回、注意を伝えます。
上記の注意喚起を行っても、なお騒音が防げない場合は内容証明郵便で具体的な契約解除日を記載し、書面を騒音主に送付します。契約を解除する前には「催告」をする事が法律上で決められています。
内容証明郵便は、発送日や受取日が郵便局に記録として残りますので、催告の証明になるわけです。そのため、万が一裁判にまで発展しても催告は済んだ事を示す重要な書類にもなります。
送付した書類の期日までに問題が解決しない場合、賃貸借契約解除の法的効果が生じます。
この訴訟提起は、賃貸借契約の解除後に行います。裁判がスタートする前に和解調停ができ、和解が成立しない場合には裁判によって判決が下されるのです。明け渡し請求訴訟で騒音主に強制退去が認められると、裁判所の執行官により荷物などは強制的に退去させられます。
騒音トラブルは、長期化すると他の入居者が退去してしまうケースや、被害者から損害賠償や退去費用を請求される可能性もあり、オーナーにとっては大きなリスクです。今回の内容を参考に、苦情が発生した場合にはすみやかに対応していきましょう。