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2021年12月29日
賃貸住宅の備品が故障した場合、修理の費用などは誰が支払うのでしょうか。備品とはどういったものなのか、簡単にわかりやすく解説します。備品が故障した場合の対処方法についても見ていきましょう。
住宅の備品は「設備」と「残置物」に分けられ、エアコン・ガスコンロ・照明器具ほかさまざまな物があります。これらは、トイレやユニットバスなど借りる部屋にもともと備え付けられている物のことです。
設備は、これを貸している人の所有物です。契約をする際は、これらも含めて貸すことになります。これに対し残置物とは、照明器具など前に使用していた人が置いていった物のことです。これは、貸主の所有物ではありません。
備品が故障した場合、故障した物がいずれかで対処方法が異なります。それぞれの対処方法を見ていきましょう。
設備が故障した場合、部屋を貸している人へ修理を請求できます。修理を請求できるのは、これを貸している人の所有物だからです。部屋を貸している人が修理にかかる費用を支払うため、部屋を借りている人は費用を支払う必要はありません。
台風や地震などの災害による故障は、多くの場合物件を貸している人が修理にかかる費用を支払います。ただし不注意による故障やわざと故障させた場合、これを借りている人が費用を支払うことがほとんどです。
また設備の物は、借りている人が勝手に捨てることはできません。勝手に捨てた場合、貸している人は解約時にこの代金を請求することができます。設備として置いてあった物を使わない場合、借りている人は捨てずに保管しておく必要があります。
残置物は、故障しても貸主に修理を請求することはできません。不注意による故障やわざと故障させた場合であっても、貸主に修理をする義務はありません。また、部屋を貸している人が修理を請求することもできません。
どちらにも修理の負担が発生しないのは、これはいずれの人の所有物ではないからです。一般的に残置された物の場合は、使わなければ捨てることができます。またこういった物がある物件の契約書には、故障した時の対処方法を明記することがほとんどです。
契約書にこれらに関する説明書きがない場合、物件を貸している人に修理をする義務が発生してしまうため注意が必要です。
今回は、賃貸住宅の備品の故障についてご紹介しました。設備か残置物かで故障した時の対処が異なります。後々トラブルを起こさないために、契約書には設備と残置物の説明書きをしておきましょう。
契約時に物件を貸す側と借りる側で、備品についてきちんと確認し合うことが大切です。