江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2020年6月5日
賃貸物件のオーナーが借主に部屋を貸す際、万が一に備えての保証がないと、とても貸すことはできません。そのため一般的には賃貸借契約には借主の連帯保証人を立てます。今回はこの連帯保証人の審査について見ていきたいと思います。
賃貸借契約における連帯保証人とは、借主の家賃不払い、設備を壊した時の弁償金の不払いなどが起こった際、本人に変わり支払う責任を負う人のことを言います。
連帯保証人は、借主本人と同程度の返済義務を負います。そのため、借主本人よりも先に返済請求が来ることもあります。
これまでは連帯保証人に支払いの限度額はありませんでしたが、民法の改正により(2018年公布、2020年施行)限度額を明記することが必要になりました。
保証人と連帯保証人は、借主が支払いできなくなった場合、代わりに支払う義務を負うことで共通しますが、以下の3点が違います。
1)貸主がいきなり保証人に支払いを請求した場合、保証人は借主本人に請求するよう主張することができる。(催告の抗弁) 連帯保証人はできない。
2)借主が支払いできる財力を持ちながら、支払いを拒否した場合、保証人は借主の財力があることを主張して、そこに強制執行するよう主張することができる。(検索の抗弁) 連帯保証人はできない。
3)保証人が複数いる場合、その頭数で割った金額のみを支払えばよい。連帯保証人は全ての人が全額支払い。(本来支払うべき額を超えて支払う必要はない)
上記の通り、連帯保証人の方が責任が重いことが分かります。
連帯保証人はその物件相応の支払い能力があることが必要です。
賃貸契約書の連帯保証人の欄や、承諾書に署名・捺印をしてもらう必要があり、不動産会社によって違いはありますが、連帯保証人の本籍地、勤務先、収入についても審査されるため、連帯保証人の収入証明、住民票、印鑑証明の提出が必要になる場合もあります。
また、誰を連帯保証人にするかは、一般的には親、兄弟、子にお願いするケースが多いのも事実です。
ここまで、賃貸物件の連帯保証人について書いてきましたが、貸主からすれば万が一の保証はとても重要なことで、保証人を立てるよりも連帯保証人の方が安心して物件を貸すことができるといえるでしょう。連帯保証人は各種書類の提出を始め、「催告の抗弁」「検索の抗弁」が主張できないことから、確実に支払いが行われるという点で、貸主からすれば安心して物件を貸すことに繋がって行くことでしょう。