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賃貸物件の更新料について

賃貸物件の更新料について

賃貸物件を借りて長い期間住み続けていると、契約更新が行われます。その際に家賃とは別に大家さんに支払う更新料が継続期間の延長のための費用になります。今回は、更新料の意味や必要性などを考察していきます。

更新料の理解について

賃貸物件の契約期間の満了が近づいてきたときで、契約を引き続き更新したい場合には不動産により異なりますが、基本2年ごとに更新が行われます。負担する費用としての相場目安は、家賃に対する1カ月程度となります。大家さんが全額受け取る場合と、大家さんと不動産管理会社が半分ずつ受け取ることがあります。また、不動産管理会社に更新事務手数料を支払うケースも存在します。

その費用を必ず払う必要があるのかについて

賃貸借契約書に更新手続きの内容が明記されている場合には支払いに応じなければなりません。この行いは、賃貸借契約を維持することが目的です。更新料を払わないときは、高額ではない場合に契約解除となり、強制的に退去させられてしまうことがあります。大家さんが賃貸借契約を解除するには、明確となる理由がなければなりません(借地借家法26条および28条)。

更新料の役割について

これは、月ごとの家賃の負担を低く設定するための措置であり、継続するために対価の意味も含まれています。逆に、更新料を頂かないことになれば、家賃の負担を高めに設定される具合になります。たとえば、物件が気に入らず契約終了になる期間の前に退去する状況では、その費用は発生しないこともあります。

更新料の値引き交渉は可能なのかについて

先ほども説明しましたが、更新料は賃貸借契約書に明記されている状況であれば、払うべきルールです。しかし、何らかの理由で全額支払いするのが難しいという場合もあるので、普段から毎月滞納せずにきちんと家賃の支払いをしていることと、他の入居者に迷惑をかけていなければ、入居者が多くて人気の物件でなければ、値引き交渉は可能になるかもしれません。契約書の記載に状況によりますが、相談だけでもしてみると良いでしょう。

短期間だけ継続して居住したい場合について

基本的に契約期間が1日でもオーバーすれば、更新料の支払いが発生してしまいます。契約期間は過ぎているけれど、あと1週間程度の短期間の間居住したいという場合については、大家さんまたは不動産管理会社に問い合わせてみて下さい。

更新料なしの物件について

定期借家契約の場合や短期で契約を行っているマンスリー契約の物件は、更新の料金は発生しないです。また、首都圏などの中心部のエリアや、空き部屋が多い物件の場合でも、その費用はなしとなっているところがあります。他にも住宅難の時代に国民のために作られたUR都市機構・住宅金融支援機構の物件も更新料は設定されていません。

まとめ

賃貸物件の更新料は、賃貸借契約書の内容に明記されている場合には、原則として払う必要があります。各地域や不動産会社によっては、その費用の相場は異なりますが、契約する前に大家さんに確認して把握しておきましょう。