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賃貸物件の退去時にビス止め跡が外壁にある場合はどうなる?

賃貸物件の退去時にビス止め跡が外壁にある場合はどうなる?

借主が退去する際、外壁にビス止め跡がある場合は、貸主(大家さん)はどこまで原状回復を求められるのでしょう。後に住む住居人のためにも、修復するでしょう。今回は、賃貸物件の外壁などの、ビス止め跡処理の責任は、どのような扱いになるのか解説します。

外壁に、クーラーや回線など取付工事跡が残っている場合

賃貸物件の退去時、外壁に工事跡が残っている場合、大家さん(貸主)は退居人に元に戻すための修復費用の負担を請求できるのでしょうか。

クーラーが付いていない物件のとき、大家さんの許可が必要です。その他回線ケーブル、衛星放送のアンテナなどは借主の承諾を要します。

元通りにする務めがある借主は、壁に残った工事跡やビス穴などを補修します。クーラーのビス穴をふさぐための修繕工事費は、2万円~5万円ほど掛かります。

大家さんは、退去時借主がクーラーを置いていった際には撤去費用を請求できます。もし借主が大家さんにクーラーの買い取りを請求された場合、法律上買い取らなければなりません。この規定は絶対的なものではないので、取付けを承諾するときに買い取りをしない特約を結べば義務は生じません。

回線ケーブルや衛星放送のアンテナなど取り付けも、大家さんの承諾が必要です。このことを怠っていた場合は、賠償責任が生じるので大家さんは、元に戻すための修繕費を退居人に請求できます。

内装も同様

DIYが流行っていますが、つい部屋に自身で手を加えた場合にも、原状回復を要求できます。賃借人もそのあたりを、理解した上で内装にキズを付けない利用を心がけましょう。

貸主に求められる原状回復の範囲は

部屋を入居以前の状態に戻す事を原状回復と言いますが、賃借人にはどの範囲まで求める事が出来るのでしょうか。その指針は範囲を以下のように決めています。

〇元に戻す状態の内容
その内容は賃借人の居住、使用により生じた建物価値の減少のうち、賃借人の過失・故意・善管注意義務の違反、その他異常な扱い方によって壊したり消耗させたりしたものを元通りにすること。

大家の負担は、賃借人の通常使用により起こった損傷。
退居人の負担は、賃借人の通常使用で生じた損耗以外の損傷。

物件を元の状態に戻すことは、地域によっては独自の取り決めを定めていることもあります。[賃貸住宅トラブル防止指針]通称東京ルールと言われるのものがあります。現在この東京ルールがスタンダードになってきているので、元に戻す状態について、詳細に知りたい方はこの決まりを確認しておくといいです。

〇トラブル回避のために大家さんがすること
①契約の際に、部屋を元通りにする状態を詳細に説明する。大家さんと賃借人、双方の理解が必要です。
②費用の内訳を提示します。賃借人に退去時には費用の内訳を具体的に提示することが大事です。
③退去時は第三者を交えて状態の確認をします。賃借人は契約終了の際に、部屋の原状回復が必要な個所を確認して、必要な額を確認します。

まとめ

今回は、外壁にビス止めをした後退去時にビス穴の修繕はどうなるのか。また大家さんの許可なく工事をした場合は、ビス止め跡の修復費用は賃借人が負担することなど、貸主が要求できる部屋の回復の範囲についてご紹介しました。