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2020年8月19日
賃貸管理を行っているオーナーにおいては、賃貸物件をできるだけ長く使用して収益をあげる事が大事です。借主によっては、転勤などでの事情で引っ越しもあるでしょう。退去する場合には、その時の清掃費用を借主に対してどこまで要求すれば良いのか確認していきましょう。
賃貸物件は、初めて内見する場合に綺麗な状態である事が理想とされ、借りるかどうかの判断する重要な位置付けにあります。誰もが、汚れたままでの部屋を案内されれば、借りたいとは思わない事でしょう。賃貸物件におけるガイドラインを参考にして原状回復に対する認識を確認する必要があります。
〇借主が考える清掃
通常の生活において、定期的に綺麗に清掃していれば、清掃費用の持ち出しは必要ない事になっています。しかし、清掃に対する意識は、個人差があるので、表面だけを綺麗にする人もいれば、清掃業者並みに徹底的に清掃する人もいるので、判断が難しいようです。
〇オーナーが求める清掃
所有者であるオーナーとしては、貸し出した状態にしてもらう事を求める場合が多いでしょう。その為には、原状回復に対するガイドラインを把握しておく必要があります。アパートは、借りた状態を経年劣化の観点から維持することは難しいのですが、それに近い状態にする事はできます。
アパートやマンションも経過する年数によって、劣化する事は避けられないので、その分を考慮する必要があります。借主側に清掃費用を請求するには明確な基準が必要となるので、賃貸契約の特約などで、明記する必要があります。
一般的な常識としては、普段から使用する部屋を清掃する事で綺麗に使用するのは、当たり前に捉えられています。その清掃に対する判断は、清掃する側も判断する側も、評価が異なる場合があるので困難となります。
退去する打診を受けた時点で、清掃を評価するチェック項目を借主に渡しておけば、退去までに綺麗に清掃してもらう事ができます。
1.床の状態について
畳やカーペットは、シミや変色についての有無を確認して、フローリングの場合は、傷がないか確認しましょう。
2.壁の状態
喫煙している部屋は、ヤニによって黄色く変色した場合、借主に責任が生じます。釘やネジなどで壁に穴をあけた場合は、どこまでを許容範囲とするか、あるいは、全面禁止を契約で明記しておく必要があります。
備え付けの電化製品ではクーラーの場合、通常の清掃が行われていないとカビやダニが発生する場合があります。扱い方によっては、通常の使用の限度を超える場合もあります。備え付けの電化製品は、使用期間による劣化も考えられます。それを含めて家賃が決められている場合の判断を明確にしなければなりません。
3.キッチンやバス、トイレの状態
キッチンの油汚れやスス汚れは借主の責任です。バスなどは、備え付けで決められた規格の製品を扱っているので、綺麗かどうかの判断は、わかりやすいでしょう。清掃を怠っていれば、水垢やカビが落ちにくくなります。
ただし水道管や排水管の異常は、経過年数によってサビが出る場合、所有者の管理になります。共有する部分の管理は、所有者の範囲となります。
4.ペットによる汚れ
通常は、ペットを禁止事項に指定する場合が多いです。特約事項にも必ず明記される事になります。賃貸契約の重要事項説明や読み合わせによって必要な事や禁止事項は、特約などで明記して入居前の注意事項として説明し承諾を得ておかなければなりません。
清掃する範囲や判断においては、特約などで明記しておかないと後々、裁判になるケースも出てきます。あるいは、賃貸契約の中に、最初から退去時の清掃費用を入居者の負担とする特約を設けている場合もあります。
ただし、最初に言ったように清掃費用は当然の規定ではないので、契約前の話し合いで明確にする必要があります。敷金が原状回復の意味合いをもっているので、清掃費用の負担を明記しておく必要が出てきます。
賃貸物件の退去時の清掃は、借主からもらう場合ともらわない場合の両方があるので、所有者の当然の権利と判断するには、トラブルのもとです。明確な判断基準と、特約での料金負担を明記しておく事が重要です。綺麗な状態で返却すれば清掃料金を頂かない方が、入居率にも影響してくるでしょう。