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賃貸経営では避けて通れない退去通知

賃貸経営では避けて通れない退去通知

【はじめに】

「今あるアパートを売りたい(もしくは取り壊したい)けど、入居者への退去通知はどうしよう・・」
そういうお悩みをお持ちの大家さんは多いようです。

 

「借地借家法」という入居者(借主)の権利を守る法律のおかげで理不尽な退去通知はできなくなりました。一方その分退去を巡るトラブルも増えているため、賃貸経営者にとって退去通知は悩みの種になっているようです。
今回は適切な退去通知の仕方を見ていきたいと思います。

【退去通知を知らせる時期】

退去を知らせるのは主に入居者から大家また不動産会社へというのがほとんどでしょう。この場合、入居者は退去を伝えて認められてから遅くとも一か月以内に出ていかなくてはなりません。これは一般的なことなので常識として周知している人が大半だと思います。

 

では、逆の場合はどうでしょう。
大家から入居者へ退去通知を出すのは、退去してもらうどのくらい前がいいのでしょうか。

 

本来なら入居者は出ていく必要はないのですから、一、二か月前とはいきません。入居者の次の引っ越し先を探す期間なども考慮に入れなければなりません。よって、ほとんどの賃貸契約書には退去通知を退去してもらう日の「半年前」といった内容が明記してあります。
不動産会社に管理を任せたままで気になっている大家さんは、一度不動産会社に問い合わせてみるといいですね。

【退去理由を具体的に伝える】

退去通知は半年前にできることを先にお伝えしましたが、あくまで通知ができるだけです。
通知を受けたからといって入居者がそれに必ず従わなければならないわけではありません。

 

これも先に述べましたが、入居者は本来退去する必要はないです。それにもかかわらず、退去を求められるのですから簡単に受け入れるはずがありません。このようなことが借地借家法によって決められており、通知を出しただけでは退去してもらえません。
退去してもらうには「正当な理由」が必要になります。

例えば、家賃の支払いが滞っていたり、騒音トラブルなど他の入居者に迷惑をかけたりしているなどです。それ以外にも、居住用として契約しているのに事務所として使っているなどの理由も当てはまります。今あげたような明らかに入居者側に非がある場合は退去通知に従ってもらうことが可能です。
しかし、大家側の事情となると話は別です。

 

この場合は入居者が納得できるだけの「正当な理由」が必要です。分かりやすい事例としては、建物の老朽化が深刻で建て替えをしないと危険な状態のときなどです。このように大家側に正当な理由があれば退去に応じてもらえるでしょう。

【まとめ】

借地借家法は入居者側を強く守るようにできています。なので、大家側から無理な要望を出して受け入れてもらうのは難しいでしょう。
もし、何らかの事情で入居者に退去通知を出さなければならなくなったら、その前に一度退去してもらう理由が「正当な理由」になっているか確認してみてください。