東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2026年3月12日
「相続した不動産を売却すると、どんな税金がどれだけ発生するのか、ご存じでしょうか?「思わぬ負担が後から発覚したら…」と不安に感じている方も多いはずです。
売却時には譲渡所得税、住民税、復興特別所得税など複数の税金が関わり、特例や控除の適用によって大きく負担が変わるケースも見受けられます。
例えば、相続開始から早めに売却すれば、取得費加算特例や特別控除など、節税効果の高い仕組みを活用できますが、期限を逃すと本来払わなくてよい税金を支払うリスクが生じます。今後の税制改正では、不動産の評価方法や従来の節税策の見直しが議論されており、今まで通りの対策が使えなくなる可能性も指摘されています。
「どの手続きから着手すればよいのか?」「特例を受けるにはどうすればいいのか?」と悩んでいる方も、本記事を最後まで読むことで体系的な流れ・正しい税額の計算方法まで一気に把握できます。
相続不動産の売却で後悔しないために、まずは押さえておきたいポイントを、わかりやすく解説します。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産を相続した場合、相続時と売却時で発生する税金の種類や課税タイミングが異なります。まず、相続時には主に相続税や登録免許税、固定資産税が発生します。その後、不動産を売却すると譲渡所得税や住民税、復興特別所得税、さらに印紙税が課税されるため、全体像を正しく把握することが節税対策の第一歩です。
相続時には以下の税金が発生します。
| 税金名 | 概要 | 発生タイミング |
| 相続税 | 被相続人の財産を相続した際に課税 | 相続開始後10か月以内 |
| 登録免許税 | 不動産の名義変更(相続登記)時に課税 | 相続登記時 |
| 固定資産税 | 不動産の所有者に毎年課税 | 毎年1月1日時点の所有者 |
不動産を売却すると、譲渡所得に対して所得税や住民税、復興特別所得税が発生します。また、売買契約書には印紙税も必要です。
| 税金名 | 概要 | 申告・納付タイミング |
| 譲渡所得税 | 売却益に対して課税 | 翌年の確定申告時 |
| 住民税 | 売却益に対して自治体に課税 | 翌年の確定申告後 |
| 復興特別所得税 | 譲渡所得税の2.1%が加算 | 譲渡所得税と同時 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付。売却金額に応じて課税 | 契約時 |
相続した不動産を売却するには、いくつかの手続きを順に進める必要があります。現在は相続登記が義務化されているため、流れをしっかり把握しましょう。
相続登記は今や義務となり、期限内に手続きを完了しなければ過料が科される場合があります。必要な書類と流れを整理すると、以下のとおりです。
| 必要書類 | 内容 |
| 被相続人の戸籍謄本一式 | 死亡から出生まで全て |
| 遺言書または遺産分割協議書 | 相続人間での合意内容 |
| 相続人の戸籍謄本・住民票 | 相続人の身元確認用 |
| 固定資産評価証明書 | 登録免許税の計算用 |
売却前後には税務上の注意点が多く存在します。特に、特例や控除の適用要件、確定申告のタイミングを見落とさないことが重要です。
ポイント
相続した不動産を売却する際には、相続税と譲渡所得税という二つの税金が発生します。まず、不動産を相続した時点で相続税が課され、その後、売却によって得た利益に対して譲渡所得税が課されます。これが「二重課税」と呼ばれる理由です。相続税は資産を受け取った時点の評価額に、譲渡所得税は売却価格と取得費との差額に対して課税されます。特に、相続税を支払った後に売却益が発生すると、同じ不動産に対して二度税金がかかることになるため、事前に税金対策をしなければ手取り額が大きく減少する可能性があります。マンションや土地など不動産の種類にかかわらず、この仕組みは共通です。
不動産を相続した場合、相続開始から3年10ヶ月以内に売却することで「取得費加算特例」を利用できます。この特例は、相続時に支払った相続税の一部を不動産の取得費に加算できる仕組みで、譲渡所得税の節税に直結します。期限を過ぎると、この特例を受けられず税負担が増えるため、売却タイミングが非常に重要です。
取得費加算特例の最大のメリットは、売却益が多い場合ほど節税効果が大きくなる点です。例えば、相続した土地を3年以内に売却することで、実質的に二重課税を回避し、手取りを最大化できます。下記のリストは取得費加算特例の主なポイントです。
売却時期を計画的に設定し、必要書類を整えることで、税負担を大きく軽減できます。
取得費加算特例を活用する場合、実際の税額を把握することが重要です。計算式は以下の通りです。
具体例を用いたテーブルでイメージしやすく解説します。
| 項目 | 金額 |
| 売却価格 | 約3,000万円 |
| 購入費(取得費) | 約500万円 |
| 相続税額 | 約600万円 |
| 売却資産の評価額 | 約2,000万円 |
| 相続財産全体の評価額 | 約4,000万円 |
| 取得費加算額 | 約600万円×(2,000万円/4,000万円)=約300万円 |
譲渡所得金額=約3,000万円-(500万円+300万円)=約2,200万円
このように、取得費加算特例を利用すると、譲渡所得が抑えられ、譲渡所得税の節税につながります。
相続した空き家を売却する際、「空き家特例」と呼ばれる3,000万円特別控除を活用することで、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できるため、税負担を大幅に減らせます。この特例は、被相続人が一人暮らしで住んでいた家屋であること、1981年5月31日以前に建築された家屋であること、売却時に耐震基準を満たすか家屋を取り壊していることなどが必須条件です。売却契約日が相続開始から3年を経過する年の12月31日までの場合に適用されます。利用できるタイミングや売却価格に応じて、数百万円単位の節税が実現します。
空き家特例はメリットが大きい反面、細かな要件を一つでも満たさないと適用できません。以下の条件すべてに該当する必要があります。
特に注意すべきは「マンションや共有名義は適用外」「貸家にした後の売却は不可」といった点です。売却後に「特例が使えない」と判明し、多額の税金が発生するケースもあるため、適用条件は事前に必ず確認しましょう。
近年の改正により、相続人が複数いる場合は空き家特例の控除額が合計2,000万円に制限されました。たとえば、兄弟2人で相続した空き家を売却した場合、控除額は1人あたり1,000万円ずつ分け合うことになります。これまでの3,000万円控除から大きく減少するため、複数人で相続したケースでは注意が必要です。売却前に相続人全員で相談し、適用条件と控除額をしっかりシミュレーションしておくことが重要です。
空き家特例とよく混同されるのが「居住用財産3,000万円特別控除」です。こちらは被相続人に限らず、自分が住んでいた家を売却する場合にも適用可能です。空き家特例は「被相続人の住居」、居住用財産控除は「自身の居住用不動産」が対象という明確な違いがあります。判別ポイントは「売却する物件に誰が住んでいたか」「売却のタイミングと相続の関係」です。それぞれの適用要件と最大控除額を比較し、どちらが手取り額を増やせるかを検討すると良いでしょう。
| 特例名 | 適用対象 | 最大控除額 | 要件例 |
| 空き家特例 | 被相続人の居住用家屋 | 3,000万円(※最新改正で制限あり) | 一人暮らし・旧耐震等 |
| 居住用財産控除 | 自身の居住用家屋 | 3,000万円 | 売主自身が住んでいた等 |
空き家特例と居住用財産控除は、原則としてどちらか一方しか選択できません。どちらが有利かは、売却金額・取得費・控除適用条件によって異なります。選択の際は以下のフローチャートを参考にしてください。
売却前に専門家への相談をおすすめします。条件を満たせば大きな節税効果が得られるため、手続きや必要書類も早めに確認しておくと安心です。
不動産売却で発生する譲渡所得税は、売却益に対して課税されます。計算式は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
| 譲渡所得 | 売却価格-取得費-譲渡費用 |
| 課税譲渡所得 | 譲渡所得-特別控除(例:3,000万円控除) |
ポイント
売却益を正確に把握することで、税金の計算ミスや申告漏れを防げます。特に相続不動産の場合は、取得費や控除の取り扱いが複雑になるため注意が必要です。
相続した不動産の取得費は、もともと所有していた方が購入した時点の価格を引き継ぎます。購入時の契約書が残っていない場合は、概算取得費(売却価格の5%)で計算することも可能です。
取得費のポイント
減価償却の考え方も重要で、特に建物部分は築年数に応じて取得費が減額されます。これにより課税対象となる譲渡所得が増えるため、売却時の税負担が変わることを理解しておきましょう。
建物の取得費は、築年数に応じて減価償却費を差し引く必要があります。これにより、実際に課税される譲渡所得が増減します。
減価償却の計算式
築年数が古いほど減価償却費が大きくなり、結果として譲渡所得が増えるため税金も高くなります。特に相続した古い家屋を売却する場合は、取得費の減額幅が大きくなる点に注意が必要です。
不動産の保有期間によって課税される税率が異なります。以下のテーブルで確認しましょう。
| 区分 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計税率 |
| 短期(5年以下) | 約30% | 約9% | 約0.63% | 約39.63% |
| 長期(5年超) | 約15% | 約5% | 約0.315% | 約20.315% |
保有期間は「被相続人の取得日から売却日まで」でカウントされます。相続から売却までの期間だけでなく、亡くなった方の取得時期も必ず確認しましょう。
相続した不動産は、被相続人の取得日を引き継ぐことで多くの場合「長期譲渡所得」とみなされます。これにより、税率が大幅に低くなり、納税額が大きく減るというメリットがあります。
主なメリット
保有期間の判定は売却時に非常に重要であり、事前に確認することで不要な税負担を避けられます。
相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産に対しては、従来の評価方法から大きな変更があります。これまで貸付事業用宅地等として評価減の対象となっていた不動産でも、改正後は取得時期や利用目的に応じて評価減が制限されるようになります。これにより、相続税の課税対象となる評価額が増加し、納税額が上昇するケースが想定されます。
| 改正前 | 改正後 |
| 取得時期に関わらず貸付事業用宅地等の評価減が適用 | 相続開始前5年以内の取得は評価減が制限される |
| 節税対策としての活用が容易 | 節税対策目的の取得が制限される |
相続直前に節税を目的として貸付用不動産を購入した場合、改正後は期待した節税効果が得られないだけでなく、相続税の納税額が大幅に増加するリスクがあります。例えば、評価減の適用外となり、実勢価格に近い金額で課税されるケースが増えます。相続対策として不動産を取得する際は、取得時期や運用実態を十分に確認し、単なる節税目的にならないよう注意が必要です。
改正後、相続開始前3年超5年以内に取得した貸付用不動産については、経過措置が設けられる場合があります。この期間に取得した不動産は、一部の評価減が段階的に縮小される特例措置が適用されるため、取得時期による税負担の違いが生じます。
| 取得時期 | 評価減の適用 |
| 5年以上前 | 従来通りの評価減適用 |
| 3年超5年以内 | 段階的縮小(経過措置) |
| 3年以内 | 評価減の適用外 |
このように、取得時期によって適用される税制が異なるため、早めの資産整理や計画的な相続対策が重要です。
不動産小口化商品についても、今後の税制改正で評価方法が見直されます。従来は小口化商品の評価額が低く抑えられることで相続税の節税手段として利用されていましたが、今後は市場価値や流動性を考慮した評価となり、課税額が増加する可能性があります。特に、複数名義での所有や共有持分の分割による節税効果が限定的になる点に注意が必要です。
既に小口化商品や貸付用不動産を購入している場合でも、今後の相続では新たな評価基準が適用されることになります。これにより、当初想定していた節税効果が得られない可能性があります。早期に資産の見直しを行い、必要に応じて専門家へ相談することが重要です。
相続した不動産を売却した場合、譲渡所得が発生すれば確定申告が必要です。たとえ利益が出ず税金がかからないケースや特例を利用して税額がゼロになる場合でも、申告義務が発生します。主な申告が必要なケースは、不動産売却による利益が出た場合、3,000万円特別控除や取得費加算特例を利用する場合です。一方で損失が出て税額が発生しない場合や、譲渡所得がない場合は原則として申告不要です。ただし、損失の繰越控除を受ける場合などは申告が必要になるため、状況に応じて確認が重要です。
3,000万円控除や取得費加算などの特例を適用し、譲渡所得税がゼロになる場合でも確定申告は必須です。申告を怠ると後日税務署から指摘を受け、特例の適用が認められないリスクがあります。さらに、特例適用実績が残らず、将来他の特例を利用する際に不利になる場合があります。「税金がかからないから申告しなくてよい」という誤解は危険なため、必ず期限内に手続きを行うことが重要です。
確定申告の期限は原則として売却した翌年の2月16日から3月15日までです。この期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課されます。無申告加算税は納付すべき税額の5~20%、延滞税は年率7.3%(または税率変動あり)など、ペナルティが重くなります。更に悪質と認定された場合は重加算税となることもあるため、期限厳守が必須です。
相続不動産の売却に必要な確定申告書類は多岐にわたります。以下のテーブルで主な必要書類を整理します。
| 書類名 | 内容 | 主な入手先 |
| 譲渡所得の内訳書 | 収支や計算根拠を記載 | 税務署/国税庁HP |
| 売買契約書 | 売却価格や条件の証明 | 売主・買主間で保管 |
| 登記事項証明書 | 不動産の登記内容を証明 | 法務局 |
| 相続関係説明図 | 相続人の関係を示す書類 | 司法書士・自作 |
| 取得費証明書 | 取得費の根拠となる書類 | 不動産会社・金融機関 |
| 領収書類 | 譲渡費用等の証明 | 不動産会社等 |
| 相続税申告書控 | 取得費加算特例用 | 税務署提出控 |
| 住民票 | 住所を証明 | 市区町村役場 |
書類の漏れがあると申告手続きが遅れるため、早めの準備が重要です。
書類ごとに入手先と取得期間が異なります。登記事項証明書は法務局で即日発行可能ですが、取得費証明書は過去の売買契約書や領収書が必要になる場合が多く、紛失していると再発行に時間がかかります。相続税申告書控は税務署や手続き時の控えが必要です。早めに必要書類をリストアップし、優先順位を付けて準備すると手間を大幅に減らせます。
不動産売却の申告は自分で行うことも可能ですが、取引が複雑な場合や特例適用・複数相続人が関与する場合は税理士への依頼が推奨されます。自分で申告する場合のメリットは費用が抑えられることですが、書類不備や計算ミスによるリスクもあります。以下のポイントで判断しましょう。
わからない点が多い場合は専門家への相談が安心です。
マンションを相続して売却する際、戸建てと比べて適用できる税制特例に制限があります。特に「空き家の3,000万円特別控除」は、マンションや区分所有建物には原則適用されません。これは、被相続人が一戸建てに住んでいた場合に限定されるため、マンション売却ではこの控除が使えない点に注意が必要です。一方で、「取得費加算の特例」などはマンションにも適用されます。特例の可否を事前に確認し、想定外の課税を避けることが重要です。
| 種類 | 一戸建て | マンション |
| 3,000万円特別控除 | ○ | × |
| 取得費加算特例 | ○ | ○ |
| 居住用財産特例 | ○ | 条件付き |
マンション売却時は「取得費加算の特例」を活用することで、相続時に支払った相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算可能です。これにより譲渡所得税の負担を減らせます。その他、「居住用財産の3,000万円控除」は原則マンションには使えませんが、要件を満たす場合に限り検討できます。実務上は、売却前に税務署や専門家へ確認し、適用可能な特例を整理しておくことが賢明です。売却時の手取り額を最大化するためにも、特例の適用可否を事前にチェックしてください。
マンションは、管理費や修繕積立金などの維持コストが継続的に発生します。空き家状態が続くと、費用負担だけでなく資産価値の低下リスクも高まります。特に相続後3年以内に売却すれば「取得費加算の特例」が使えるため、早期売却が経済的にも有利です。売却までの維持費や将来的な税負担を計算し、早めの判断が求められます。
共有名義の不動産を売却する場合、全共有者の同意が不可欠です。手続きが複雑化しやすく、売却まで時間がかかることが多い点に注意しましょう。また、売却代金や譲渡所得は持分割合に応じて按分されます。共有者ごとに税金の計算や確定申告が必要となるため、段取りや書類準備を入念に行うことが大切です。
| 項目 | 内容 |
| 必要な同意 | 全共有者 |
| 譲渡所得税 | 持分割合で按分 |
| 申告 | 共有者ごとに個別申告が必要 |
共有名義の場合、不動産の売却益は各共有者の持分比率で分割されます。例えば、2人で半分ずつの場合、売却による譲渡所得も50%ずつに分けて計算します。各自が自分の持分に応じて取得費や経費、特例適用の可否を判断し、必要な申告書類も個別に準備します。税額計算では、持分ごとの取得費や特別控除の適用可否を正確に確認してください。
共有者間で売却価格やタイミング、分配方法について意見が割れることは珍しくありません。意見の対立が長引けば、売却時期を逃し、特例適用のチャンスや市場価値の下落リスクが高まります。早期に合意形成を図り、スムーズな売却を進めるためにも、専門家や第三者のサポートを活用してください。
複数相続人がいる場合、不動産を分割して売却するのか、共有名義のまま一括で売却するのかで税負担や控除額が異なります。分割売却では各自が単独所有者となり、それぞれの譲渡所得に対して控除や特例を個別適用できます。一方、共有名義での売却は前述の通り持分で按分されます。売却方法ごとの税負担や手続きの違いを比較し、最適な進め方を選択してください。
| 売却方法 | 控除適用 | 税金計算 | 主な注意点 |
| 分割売却 | 個別 | 各自で申告 | 名義変更が必要 |
| 共有名義売却 | 持分 | 持分で按分申告 | 合意形成が必須 |
分割売却は各相続人が自分のタイミングで売却でき、特例適用や税金対策がしやすいメリットがあります。一方、同時売却(共有名義のまま一括売却)は手続きが簡素化されますが、合意形成の難易度や税負担の調整に注意が必要です。状況に応じて有利な方法を選び、税金や手続きの観点から最適な売却戦略を立ててください。
相続した不動産の売却を検討する際は、将来的な利用予定や維持費の負担を総合的に判断することが重要です。売却せずに保有する場合、固定資産税や管理費、修繕費などが毎年発生します。特に利用予定がない場合は、早期売却による現金化と節税メリットを比較検討しましょう。
不動産の維持費は見落としがちですが、年間で数十万円単位に及ぶこともあります。下記のテーブルで主な維持費と金額の目安を確認してください。
| 項目 | 年間費用の目安 |
| 固定資産税 | 5万~30万円程度 |
| 管理費・修繕費 | 3万~20万円程度 |
| 保険料 | 1万~5万円程度 |
維持費が高額な場合や空き家となる場合は、3年以内の売却が税金面でも有利になります。
不動産を複数の相続人で共有する場合、売却や分割について事前に意見を調整し、遺産分割協議書を作成しておくことが不可欠です。合意が取れていないと売却や登記、確定申告などの手続きがスムーズに進まなくなります。円滑な資産処分のため、協議書は必ず書面で残しましょう。
相続不動産の売却時には、取得費加算の特例や3,000万円控除などの税制優遇措置が複数存在します。これらの特例を適用することで、課税額を大幅に減らすことが可能です。売却前にシミュレーションを行い、最も手取りが多くなるパターンを選択してください。
以下の質問に沿って、適用できる特例を判定しましょう。
このフローを活用することで、自分のケースで取得費加算あるいは3,000万円控除のどちらが適用できるか明確になります。
取得費加算の特例と3,000万円控除は同時に利用できません。一般的に、売却益が大きい場合や相続税額が高い場合は取得費加算、空き家や被相続人が居住していた不動産の場合は3,000万円控除が有利です。売却価格や相続税額をもとに、どちらを選ぶべきか慎重に検討しましょう。
不動産売却や税金申告には専門知識が不可欠です。売却を決めた時点または特例適用の可否で迷った時に、税理士や司法書士、不動産業者へ早めに相談することで、手続きミスや税負担の増加を防げます。
専門家への相談には、無料サービスと有料サービスがあります。初回相談や一般的な質問は無料相談を利用し、具体的な税額計算や申告書作成など重要な場面は有料サービスを選ぶのが賢明です。事前に相談内容を整理しておくことで、効率的かつ満足度の高いサポートが受けられます。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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