不動産に関するご相談はこちら
03-5639-9039
営業時間:10:00~18:00

江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産

江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産

不動産売却の特別控除の基礎と節税効果を完全解説

不動産売却の特別控除の基礎と節税効果を完全解説

不動産を売却したいけれど、『どれくらい税金がかかるのか不安』『特別控除って本当に自分に使えるの?』と感じていませんか?特に居住用財産に対する3,000万円特別控除は、売却益が3,000万円までなら所得税・住民税ともに税金がゼロになる非常に強力な制度です。しかし、適用には細かな条件や期限があり、知らずに手続きを進めると数百万円単位の損失を招くケースも少なくありません。

近年の制度改正では、相続した空き家や低未利用土地にかかる特別控除にも新たな要件や期限が追加され、ますます複雑になっています。「所有期間や居住実態、親族間売買の制限、申告に必要な書類は?」など、調べれば調べるほど疑問が増え、正しく活用できるか心配になる方が多いのが実情です。

このページでは、不動産売却に関する特別控除の基礎知識や最新の適用要件、税金計算の具体例、確定申告の手続きについて徹底的にわかりやすく解説します。最後まで読むことで、ご自身の物件が控除対象かどうか“その場で判定”でき、損をせずに売却できる知識と安心が手に入ります。

不動産売却なら株式会社東京PM不動産

東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。

当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

株式会社東京PM不動産

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039

お問い合わせはこちら

不動産売却における特別控除の基本をおさえよう

特別控除の意味と制度の根拠

特別控除とは:譲渡所得から控除される金額の定義と税務上の位置付け

不動産売却時に活用できる特別控除とは、売却によって発生した譲渡所得から一定額を差し引くことができる制度です。代表的なのは居住用財産に対する3,000万円特別控除で、自宅やマイホームなど一定条件を満たす不動産を売却した際に適用されます。これは所得税および住民税の両方で有効な特例として税制上定められています。

居住用財産の3,000万円特別控除と他の控除制度との違い

居住用財産の3,000万円特別控除は、主に自宅に限定される大きな節税効果が特徴です。一方で、譲渡所得特別控除50万円は不動産以外の資産にも適用されることがあります。また、低未利用土地の100万円控除や、一定期間に取得した土地に対する1,000万円控除なども設けられており、控除額や適用条件が異なります。3,000万円控除は特にマイホーム売却時の税負担軽減に直結します。

譲渡所得の計算式における特別控除の役割と効果

譲渡所得=売却金額-取得費-譲渡費用-特別控除。この式で「特別控除」は税負担を大幅に減らす働きを持ちます。例えば3,000万円控除を活用できれば、多くのケースで課税額がゼロになります。特に売却益が3,000万円以下の場合、所得税・住民税ともに課税されない大きなメリットを享受できます。

特別控除額と税金軽減の実際

特別控除額が決まる仕組み:3,000万円・1,000万円・100万円のパターン

不動産売却時に利用できる主な特別控除額は下記の通りです。

控除名 控除額 主な適用ケース
居住用財産の特別控除 3,000万円 マイホーム売却
特定取得土地特例 1,000万円 指定期間の取得土地
低未利用土地等特別控除 100万円 空き家・低利用地

それぞれの控除は適用条件が異なるため、不動産の種類や所有経緯によって使い分けが必要です。

特別控除による節税額のシミュレーション

たとえば、不動産売却益が約4,000万円、取得費が約1,200万円、譲渡費用が約200万円の場合、3,000万円控除を適用した節税効果を見てみましょう。

  • 売却益:約4,000万円
  • 取得費+譲渡費用:約1,400万円
  • 控除額:3,000万円

譲渡所得=約4,000万円-1,400万円-3,000万円=▲約400万円(課税対象なし)

このように3,000万円の特別控除を活用することで、税負担がほぼゼロになるケースも少なくありません。

控除適用時と未適用時の税額比較:具体的な数値例

ケース 控除適用 譲渡所得 所得税・住民税
控除なし × 約2,600万円 約520万円
控除あり 0円 0円

この比較からも、特別控除の有無で数百万円単位の差が生じることが分かります。条件を満たす場合は必ず制度を確認しましょう。

特別控除が適用される不動産の種類と対象者

マイホーム(居住用財産)売却時の3,000万円控除

自宅やマイホームとして使用していた不動産を売却した場合、3,000万円までの特別控除が適用されます。売主が住民票を移していたことや、売却前に居住していた事実が求められます。

相続した空き家売却時の3,000万円控除

相続で取得した空き家も一定の条件を満たすことで3,000万円控除が可能です。特に「被相続人が一人暮らしであった」「売却が3年以内」など、細かな条件を確認しましょう。相続不動産売却の税金計算や確定申告も重要なポイントです。

低未利用土地等の100万円特別控除

空き家や低利用地の売却では、100万円の特別控除が利用できます。都市部の未利用地や利用実績が少ない土地が対象となり、住民税の節税にもつながります。

特定取得土地の1,000万円特別控除

一定の期間に取得した土地を保有し売却した場合、1,000万円の特別控除が適用されます。該当する場合は、早めに申告準備や必要書類のチェックを行いましょう。

不動産売却における特別控除の適用条件を詳しく解説

マイホーム売却時の3,000万円特別控除の適用要件

マイホームを売却する際に3,000万円の特別控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。下記の表で主な要件を確認してください。

適用要件 解説
所有要件 自身が所有し、実際に居住していた家であること
居住要件 売却時点で現に住んでいる、または引越し後3年以内に売却する必要あり
親族間売買制限 売却先が親族や関係会社ではないこと
再適用制限 前年または前々年に同じ特例を受けていないこと

これらの要件をすべて満たすことで、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。

所有要件:自分が住んでいた家であることの定義と判定基準

自身が実際に住んでいた家であることが必要です。住民票上の住所や光熱費の支払い実績などが証拠となります。また、短期間だけの形式的な居住では認められません。過去に賃貸していた場合や、居住実態が不明確な場合は適用が難しくなるため注意が必要です。

居住要件:売却時点での居住状況と引越し後の取扱い

売却時点で住んでいなくても、「引越し後3年目の年末まで」に売却すれば適用可能です。たとえば、転勤や介護で一時的に空き家になった場合でも、要件を満たせば特別控除の対象となります。住民票の移動日や引越しの記録を正確に管理しておきましょう。

親族間売買の制限:売却先が親族・関係会社でないことの重要性

売却先が配偶者や直系親族、または自身や親族が経営に関与している会社の場合は、特別控除が認められません。公平な課税を実現するための重要なポイントです。買主の続柄や会社の所有関係を事前に確認し、トラブルを防ぎましょう。

再適用制限:前年・前々年に同じ特例を受けていないことの確認方法

過去2年以内に同じ3,000万円特別控除を受けている場合、再度利用できません。確定申告書の控えや税務署への事前照会で自分の利用歴を確認しておくと安心です。複数物件を短期間で売却する際は特に注意しましょう。

相続した空き家売却時の3,000万円特別控除の適用要件

相続した空き家を売却する場合も、一定の条件を満たせば3,000万円特別控除を利用できます。以下の表で条件を整理します。

要件 解説
相続から売却までの期間制限 相続日から3年を経過する日の属する年の12月末までに売却
空き家状態の継続 相続後に誰も住んでいない・貸していないこと
売却価格の上限 土地・建物合計1億円以下
築年数要件 昭和56年5月31日以前に建築された家屋

これらをすべて満たすことで、相続した空き家の売却にも控除が適用されます。

相続から売却までの期間制限:相続日から3年を経過する日の属する年の12月末まで

相続が発生した日から3年を経過する年の12月31日までに売却を完了することが求められます。この期間を過ぎると、特別控除は受けられなくなるため、売却スケジュールに十分注意してください。

空き家状態の継続:貸出や誰かが住んでいないことの確認

相続後に空き家となっていることが条件です。賃貸や親族が住む場合は対象外となります。空き家期間中の管理や証拠となる書類の保管も大切です。

売却価格の上限:土地と建物の合計が1億円以下であることの確認

売却価格が土地・建物合わせて1億円以下であることが必要です。査定や売買契約書で金額を確認し、条件を満たしているかチェックしましょう。

築年数要件:昭和56年5月31日以前に建築されていることの判定

昭和56年5月31日以前に建築された住宅が対象となります。登記簿謄本や不動産登記記録で建築年月日を必ず確認してください。

低未利用土地等の100万円特別控除の適用要件

低未利用土地の売却時には、最大100万円の特別控除も利用できます。主な条件は次の通りです。

要件 解説
所有期間要件 都市計画区域内で5年を超えて所有していること
売却価格制限 売却価格が500万円以下
更地状態 建物が存在しない土地であること

これらの条件を満たした場合、譲渡所得から100万円を控除できます。

所有期間要件:都市計画区域内で5年超所有していることの確認

土地の所有期間は登記簿や購入契約書で確認可能です。都市計画区域内で5年以上保有している必要があるため、直近で取得した土地には適用できません。

売却価格制限:500万円以下の物件であることの判定

売却価格が500万円以下であることが条件です。売買契約書の金額欄をしっかり確認しましょう。

更地状態:建物が存在しない土地であることの条件

売却時点で建物がない「更地」が対象です。建物の解体証明書や現地写真などで証明できるようにしておくと安心です。

特別控除が受けられない場合の主なケース

特別控除が受けられない主なケースを整理します。

  • 親族への売却:配偶者や直系親族への譲渡は対象外
  • 事業用途への転用:賃貸住宅などに改築した後の売却は不可
  • 短期所有:所有期間が5年以下の場合は制限あり
  • 重複適用:複数の特例を同時に利用できない

適用要件を正しく理解し、申告や売却時に不利益を被らないよう、しっかりとチェックしておきましょう。

不動産売却における住民税と所得税への特別控除の影響

特別控除と住民税の関係

不動産売却時に適用される3,000万円特別控除は、所得税だけでなく住民税にも直接影響します。住民税の課税対象となる譲渡所得からも同様に3,000万円が控除されるため、住民税の軽減効果も非常に大きいのが特徴です。不動産売却による利益が3,000万円以内であれば、所得税・住民税の双方で税金が発生しないケースも多く見られます。税額の算出に際しては、まず譲渡所得を計算し、そこから特別控除を差し引く流れとなるため、控除の適用可否が節税の成否を左右します。

住民税における3,000万円控除の適用可否と計算方法

住民税でも3,000万円特別控除は原則として適用されます。ただし、居住用財産であることや過去に同控除を利用していないことなど、所得税と同じ条件をすべて満たす必要があります。計算方法は以下の通りです。

項目 計算式例
譲渡所得 売却価格-取得費-譲渡費用
控除後所得 譲渡所得-3,000万円(控除額)
住民税課税額 控除後所得×住民税率(5%)

条件を満たしていれば、住民税も大幅に軽減できます。

所得税と住民税で異なる控除の取扱い

所得税と住民税で控除の内容自体は共通ですが、課税のタイミングや必要書類、計算方法の細かな点に違いが生じる場合があります。たとえば、確定申告時には所得税・住民税の両方について3,000万円特別控除の適用を申告する必要があります。また、一部の自治体では申告様式や追加資料の提出を求められることがあるため、注意が必要です。

住民税の実効税率と控除による節税額の目安

住民税の実効税率は通常5%で固定されています。3,000万円特別控除を活用することで、以下のような節税効果が期待できます。

  • 譲渡所得約1,000万円の場合:住民税約50万円→0円
  • 譲渡所得約2,500万円の場合:住民税約125万円→0円
  • 譲渡所得約4,000万円の場合:住民税約200万円→約50万円

このように控除額が大きいため、住民税の負担を大幅に減らすことが可能です。

所得税と住民税の税率構造の違い

長期譲渡所得の税率の構成

不動産の所有期間が5年を超える長期譲渡所得の場合、所得税は15%、住民税は5%が課税されます。さらに復興特別所得税が加わるため、実際の負担率はやや高くなります。一方、短期譲渡所得の場合は、それぞれ30%、9%となり、税負担に大きな差が生じます。

長期間所有による税率の優遇措置

10年以上所有したマイホームを売却したとき、6,000万円以下の部分については税率がさらに軽減されます。所得税10.21%、住民税4%と大幅な引き下げとなり、6,000万円を超える部分には通常税率が適用されます。これにより、長期間所有した不動産の売却時には大きな節税効果が期待できます。

控除適用後の実効税率の計算方法

3,000万円特別控除を適用した後の実効税率を計算するには、控除後の課税所得に対して各税率を乗じます。たとえば控除後の譲渡所得が約1,000万円だった場合、長期譲渡なら所得税15%、住民税5%で合計約200万円程度が目安となります。控除を有効に活用することで、実際の納税額を大幅に抑えることができます。

基礎控除との関係と今後の改正内容

基礎控除が引き上げられる影響

今後、基礎控除額が約95万円に引き上げられる予定となっています。これにより、不動産売却による譲渡所得が少額の場合には、より多くの方が課税対象外となる可能性が高くなります。売却益が小さい場合は、3,000万円特別控除と基礎控除を組み合わせて、所得税・住民税の負担をゼロに近づけることも可能です。

給与所得控除額の変更と不動産売却所得への影響

近年の税制改正により、給与所得控除額にも見直しが行われています。給与所得控除が減少する一方、基礎控除が増加するため、不動産売却による所得が他の所得と合算される場合の納税額に影響が出る場合もあります。特に複数の収入源がある方は、各控除の内容を正確に把握し、最適な節税対策を検討することが重要です。

不動産売却における特別控除の計算方法とシミュレーション

不動産売却時の3,000万円特別控除の計算プロセス

譲渡価額から取得費・譲渡費用を差し引く計算式

不動産売却時の譲渡所得は、次のような計算式で算出します。

項目 内容
譲渡価額 売却した金額(売買契約書に記載の金額)
取得費 購入時の価格+購入時の諸経費(仲介手数料・登記費用等)
譲渡費用 売却時の諸経費(仲介手数料・印紙税・測量費等)

譲渡所得 = 譲渡価額 - 取得費 - 譲渡費用 - 3,000万円(特別控除)

譲渡所得の実例計算

例えば、約4,000万円で購入した家を約7,000万円で売却し、取得費と譲渡費用の合計が約4,200万円だった場合、譲渡所得は次の通りです。

約7,000万円(譲渡価額)- 約4,000万円(取得費)- 約200万円(譲渡費用)- 3,000万円(特別控除)=▲約200万円

このように、3,000万円控除は大きな節税効果をもたらします。

取得費が不明な場合の対応方法と概算取得費

購入時の価格が不明な場合、「概算取得費」として譲渡価額の5%を取得費とすることが可能です。たとえば約6,000万円で売却した場合、取得費は約300万円となります。正確な取得費が分かっている場合は、必ずその金額を優先して使用しましょう。

売却益が3,000万円以下の場合

控除により税金がゼロになる事例

譲渡益が3,000万円以下であれば、特別控除によって譲渡所得が0円となり、所得税・住民税の両方で税金がかかりません。これはマイホーム売却を検討している方にとって大きなメリットです。

売却益が約2,500万円の場合の具体的なシミュレーション

  • 売却益:約2,500万円
  • 控除額:3,000万円

譲渡所得=約2,500万円-3,000万円=0円(マイナスとなる場合も0円扱い)

この場合、確定申告は必要ですが、税金は発生しません。

利益が出ていない場合の確定申告の必要性

売却で利益が出ていない場合でも、特別控除を受けるには確定申告が必ず必要です。申告をしないと控除を適用できないため、注意が必要です。

売却益が3,000万円を超える場合

超過分のみ課税される仕組みと税額の計算

3,000万円控除を超える部分だけが課税対象になります。たとえば譲渡益が約4,000万円の場合、課税対象は約4,000万円-3,000万円=約1,000万円です。

約4,000万円の利益が出た場合の税額シミュレーション

項目 金額
譲渡益 約4,000万円
控除後 約1,000万円

この約1,000万円に対して、所有期間が5年を超えていれば、おおよそ20%の税率(所得税15%、住民税5%)がかかります。結果、税額は約200万円となります。

軽減税率との組み合わせによるさらなる節税効果

10年以上所有した物件の場合、軽減税率(14.21%)が適用されます。控除後の課税所得にこの税率をかけることで、税負担をさらに抑えることができます。

損失が発生した場合の税務上のメリット

譲渡損失の損益通算と他の所得との相殺

譲渡損失が発生した場合、給与所得や他の所得と損益通算ができる場合があります。損失部分を他の所得と相殺することで、所得税・住民税の負担を軽減できます。

譲渡損失の繰越控除と期間および計算方法

損益通算で控除しきれなかった損失は、最長で3年間繰り越すことが可能です。翌年以降の所得から控除し、節税に活用できます。

損失が発生した場合でも確定申告が必要な理由

損失が出た場合でも、損益通算や繰越控除を適用するためには確定申告が必要です。申告を忘れると、これらの税務上のメリットを受けることができません。

複数の特別控除を併用する場合の計算について

特別控除の選択関係

複数の特別控除が存在する場合、同時適用できないケースがあります。どちらか有利な方を選択する必要があり、売却物件の内容や金額をもとに、より節税効果の高い特例を選びましょう。

他の特例との選択適用と判定方法

3,000万円控除と他の特例は併用できない場合があるため、売却益や新たに購入する物件の価格、将来のライフプランなどを考慮して、シミュレーションを行った上で有利な方を選択することが大切です。

軽減税率と特別控除の併用による最大の節税効果

3,000万円特別控除と軽減税率は併用可能です。控除によって課税所得を減らし、さらに低い税率を適用することで、最大限の節税効果を期待できます。計算に不安がある場合は、税理士などの専門家へ相談することも考えましょう。

不動産売却の特別控除にまつわる実務的な疑問と解説

不動産売却で3,000万円控除される税金はいくらですか?

控除額の定義:譲渡所得から控除される最大3,000万円

不動産売却における3,000万円特別控除とは、居住用財産を売却した際に発生する譲渡所得から最大3,000万円を差し引くことができる特例です。これにより、譲渡所得が3,000万円以下の場合は所得税や住民税が発生しなくなります。この控除は、マイホームやマンションなど居住用物件の売却時に利用でき、売却益に対する税負担を大幅に軽減します。

税金額の計算:控除後の譲渡所得に税率を適用した金額

控除適用後の税金額は、譲渡所得から3,000万円を差し引いた残額に所定の税率(長期譲渡所得の場合は約20%)を掛けて算出します。控除によって課税対象が大幅に減少するため、特例を利用することで支払う税金が大きく減少します。税率は所有期間や物件の状況によって異なるため、正確な計算が重要です。

具体例:譲渡利益約1,000万円の場合の税金額シミュレーション

譲渡所得が約1,000万円の場合、3,000万円特別控除を適用すると課税対象額は0円となります。以下の表でシミュレーションします。

譲渡所得 3,000万円控除後 税率 税金額
約1,000万円 0円 20% 0円

このように、譲渡所得が控除額以下の場合、税金の負担は発生しません。

特別控除の適用期限について確認

3,000万円控除の期限:現行制度では期限の設定なし

居住用財産の3,000万円特別控除は、現時点で明確な適用期限が設けられていません。今後の法改正や制度の見直しが行われる場合もあるため、最新の情報を確認することが大切です。

一部特例の期限:低未利用土地等の控除や買換え特例など

低未利用土地等の売却に係る100万円控除など、一部の特例には期限が設定されています。例えば、特定の制度では売却が一定の日付までに完了していることが条件となる場合があります。また、居住用財産の買換えに関する特例なども期限が定められていることがあるため、利用を検討する際には十分に確認しましょう。

不動産売却における5年ルールの意味

長期譲渡所得と短期譲渡所得で異なる税率

不動産の所有期間が5年を超えているかどうかによって、譲渡所得に適用される税率が異なります。5年超の場合は長期譲渡所得となり、約20%の比較的低い税率が適用されます。

所有期間5年以上での優遇税率

所有期間が5年以上の場合は長期譲渡所得として優遇税率が適用されるため、売却時の税負担が軽減されます。所有期間は取得日から売却日までの期間で判定されます。

売却時期の調整によるメリット

売却時期を工夫することで、短期譲渡所得から長期譲渡所得へと区分が変わり、税金を抑えることができる場合があります。5年の基準日を正確に把握して、計画的に活用することが重要です。

特別控除と住宅ローン控除の併用はできるか?

適用対象の違い:売却時と購入時の特例

3,000万円特別控除は売却時に、住宅ローン控除は購入時に適用される特例です。それぞれの適用対象やタイミングが異なります。

同時に利用する場合の条件や注意点

両特例は同時に活用することが可能ですが、住宅ローン控除の利用には新たなマイホーム購入が条件となります。売却と購入のタイミングや条件をよく確認しましょう。

併用事例と得られるメリット

例えば、旧居の売却で3,000万円特別控除を利用し、新居の購入で住宅ローン控除を受けることで、税負担を大きく軽減することが可能です。資金管理や手続きのスケジュールを計画的に行うことが重要です。

親族への売却時の特別控除利用可否

親族間売買で控除が適用されない理由

3,000万円特別控除は、売却相手が配偶者や直系血族など一定の親族である場合には適用されません。不正利用を防ぐための規定です。

配偶者や直系親族への売却の扱い

配偶者や親、子どもなど直系親族への売却については控除対象外となります。親族間売買の場合は原則として控除が使えないため注意が必要です。

親族以外への売却との違い

売却相手が親族に該当しない場合は、特別控除の適用が可能です。売却相手との関係を証明できる書類を整えておくことが大切です。

不動産売却で確定申告が不要となる場合

利益が出ていない場合の申告義務

不動産売却で譲渡所得が発生しない場合でも、原則として確定申告は必要です。しかし、利益がなく税金が発生しない場合は申告が不要となる場合もあります。

3,000万円控除適用時の申告要件

3,000万円特別控除を適用する場合は、税金が発生しなくても必ず確定申告が必要です。申告しなければ控除の適用を受けることはできません。

譲渡損失が出た場合の申告メリット

譲渡損失が生じた場合には、他の所得と損益通算ができる場合もあり、確定申告を行うことで節税効果につながることがあります。

相続した不動産売却時の特別控除のポイント

相続空き家特例の適用要件

相続した空き家を売却する場合、「相続空き家特例」が適用されるケースがあります。被相続人が自己居住用としていたことや、一定期間内の売却などが条件です。

相続税支払い時の取得費加算

相続税を支払った場合は、その分を取得費に加算できるため、譲渡所得が減り課税額の軽減につながります。

複数相続人の場合の申告方法

複数の相続人がいる場合は、持分ごとに譲渡所得や控除を計算し、それぞれが確定申告を行う必要があります。明確な分配や計算が求められます。

取得費がわからない場合の対応方法

概算取得費の計算方法

取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として用いることが可能です。購入時の価格が不明な場合の救済措置です。

証拠書類がない場合の対応策

購入時の契約書や領収書など証拠書類が手元にない場合には、概算取得費を用いる方法があります。できるだけ過去の書類を探すことも推奨されます。

概算取得費利用時の注意点

概算取得費を利用する場合は、売却価格や所有期間の根拠となる資料を整理し、税務調査に備えておくことが大切です。

不動産売却で税金がかからないケースについて

3,000万円控除による非課税のパターン

3,000万円特別控除を利用することで、譲渡所得が3,000万円以下の場合は税金がかかりません。特例を利用するためには、各種要件を満たす必要があります。

売却損の場合の非課税

売却によって損失が出た場合には税金は発生しません。損失を他の所得と通算することによって節税効果も期待できます。

手続きの流れと注意点

控除を受けるためには確定申告が必要です。必要書類や期限をしっかり確認し、手続き漏れのないようにしましょう。

不動産売却の税金シミュレーション方法

譲渡所得の計算手順

  1. 売却価格から取得費・譲渡費用を差し引き、譲渡所得を算出
  2. 3,000万円特別控除を適用

控除適用後の税額計算

控除後の譲渡所得に税率を掛けて、所得税・住民税を計算します。税率は所有期間などにより異なります。

オンラインツールの活用

不動産売却時の税金計算は、オンラインの税金シミュレーションツールを利用すると便利です。必要な項目を入力するだけで、簡単かつ迅速に結果を確認できます。

不動産売却なら株式会社東京PM不動産

東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。

当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

株式会社東京PM不動産

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039

お問い合わせはこちら

会社概要

会社名・・・株式会社東京PM不動産
所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
電話番号・・・03-5639-9039

株式会社東京PM不動産について

株式会社東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。地元密着で豊富な実績とノウハウを持つ同社は、マンション、一戸建て、土地の査定や売却買取のご相談を専門としています。お客様のニーズに合わせた最適な価格設定のアドバイスや、不動産の価格や成約に関するノウハウは、同社の強みとして多くのお客様からの信頼を得ています。また、不動産売却に関する税金や節税のガイドも提供しており、お客様の利益を最大化するためのサポートを行っています。