東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2026年4月24日
「不動産を売却したいけれど、税金がどれだけかかるのか不安…」「本当に税金がかからないケースなんてあるの?」と感じていませんか。不動産売買は多くの方にとって大きな取引となるため、税金の負担に悩む方は少なくありません。
しかし、売却価格が取得費や譲渡費用を下回る場合や、特別控除などの特例を正しく使えば、税金がまったく発生しないケースも多く存在します。たとえば、自宅を売却して控除を活用した場合、約2,000万円の利益でも課税所得がゼロになり、数百万円単位の税負担を減らせることもあります。
一方で、「控除を使えば申告不要」と誤解し、後から罰則やペナルティに悩む人も少なくありません。正しい知識と手続きを知らないだけで、損失や余計な支出が生まれてしまうことも…。
本記事では、税金がかからない売却条件や具体的な計算方法、特別控除の落とし穴、相続・所有期間別の節税テクニックまでをわかりやすく解説します。自分のケースでも税金がかからないか、最短5分でセルフチェックできる実務的なポイントも紹介しています。
「知らなかった」で損をしないために、あなたの大切な不動産を最大限有利に売却するための知識を手に入れてください。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産売却時に税金がかからないためには、譲渡所得がゼロまたはマイナスであることが基本です。特にマイホーム売却時の特別控除や、相続不動産の取得費加算特例などを活用することで、課税を大幅に軽減できます。これらの特例は、所有期間や用途、売却時期などの要件を満たすことが必須です。加えて、譲渡所得の正確な計算や、売却損が発生した場合の申告不要ケースも知っておくと安心です。
譲渡所得がマイナスとなるのは、売却価格が取得費や譲渡費用を下回るときです。例えば、購入時よりも低い価格で売却した場合や、リフォームや仲介手数料などの費用が高額だった場合に発生します。マイナスの場合は税金がかからず、損失は他の所得と損益通算できるケースもあります。これにより、売却による税負担を完全に回避できます。
売却価格が、取得費と譲渡費用の合計を下回ると、譲渡所得は自動的にマイナスとなります。例えば、取得費約1,800万円、譲渡費用約200万円で、売却価格が約1,900万円の場合、譲渡所得は約-100万円となり税金は発生しません。この状態では確定申告も不要ですが、損失が他の所得と通算できる場合は申告を行うと節税につながります。
建物の場合、取得費から減価償却費を差し引いて算出します。減価償却費は、建物の構造や築年数によって異なるため注意が必要です。例えば、木造住宅の場合、法定耐用年数は22年で、築10年なら取得費からその分の減価償却を差し引きます。これにより、実際の取得費が下がり、譲渡所得の計算結果が変動します。
譲渡所得の計算式は、以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除
それぞれの要素を正確に把握することが、不動産売却時の税金対策として不可欠です。適切に計算することで、税金がかからないケースを確実に見極められます。
取得費は不動産を購入した際の価格に、購入時の諸費用(仲介手数料や登記費用等)を加算して算出します。なお、購入価格が分からない場合は、売却価格の5%を見なし取得費として計算できます。これに減価償却費を差し引くことで、最終的な取得費が決まります。
譲渡費用には、仲介手数料、登記費用、測量費、建物解体費、売却のために行ったリフォーム費用などが含まれます。これらの費用はすべて譲渡所得の計算時に控除可能です。支払った領収書や契約書を保管しておくことで、申告時にスムーズに対応できます。
不動産の所有期間によって、課税される税率が大きく異なります。短期譲渡所得は高い税率が適用され、長期所有の場合は大幅に軽減されます。この違いを理解し、売却タイミングを調整することが節税のポイントです。
所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得となり約39.63%の高い税率が課せられます。一方、5年を超えると長期譲渡所得となり、約20.315%に軽減されます。売却時期を調整することで、税負担を半分以下に抑えることが可能です。
所有期間は、売却した年の1月1日時点で判定します。具体的には、取得日から売却日の属する年の1月1日までの期間を基準にします。例えば、最新の時期に取得し、最新の時期に売却した場合、所有期間は5年超となり、長期譲渡所得の税率が適用されます。
約3,000万円特別控除を受けるためには、厳密な要件を確認することが必要です。下記のチェックリストで自己診断が可能です。
| 要件 | チェックポイント |
|---|---|
| 1. 居住用財産である | 実際に住んでいた家屋・土地か |
| 2. 転居後3年以内の売却 | 引越し日から3年目の年末までに売却か |
| 3. 過去2年内に他の特例未利用 | 2年以内に同特例や他の特例を使っていないか |
| 4. 親族や特別関係者への売却無 | 親族や同族会社などへの売却ではないか |
| 5. 買換え特例との併用不可 | 他の控除や特例と併用していないか |
| 6. 配偶者控除重複不可 | 夫婦で同時に適用していないか |
| 7. 所有期間不問 | 所有期間は問われない |
| 8. 事業用・賃貸用でない | 事業用・賃貸用でなかったか |
これらすべてに該当する場合のみ、約3,000万円控除の適用が認められます。
居住用家屋とは、実際に本人が日常生活の本拠として使用していた住宅を指します。別荘やセカンドハウス、賃貸用に供していた物件は対象外となるため注意が必要です。たとえば、転勤や介護などで一時的に住まなくなった場合でも、引越し後3年以内であれば対象となりますが、完全に賃貸に出した場合は適用外となるケースが多いです。
転居後、3年目の12月31日までに売買契約が成立していれば、特別控除の対象です。それを過ぎると適用できません。年末日は非常に重要な基準日となるため、売却スケジュールを組む際には余裕をもって準備することが求められます。売却手続きの遅れが控除喪失に直結するため、事前の段取り確認が必須です。
控除は親族や生計を一にする親族、同族会社への売却では適用されません。これに該当すると、たとえ他の要件を満たしていても控除が認められなくなります。売却相手が会社や親族の場合は特に注意が必要で、事前に契約相手をしっかり確認しましょう。
約3,000万円控除を使うことで、譲渡所得がゼロまたは大幅減額となり税金がかからないケースが生まれます。計算の流れを見ていきましょう。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 約4,000万円 | 実際の売買契約金額 |
| 取得費・諸経費 | 約2,000万円 | 購入費+仲介手数料など |
| 譲渡所得 | 約2,000万円 | 売却価格-取得費 |
| 約3,000万円控除 | 約-3,000万円 | 控除適用でマイナス約1,000万 |
| 課税所得 | 0 | 税金は発生しない |
このように、控除後の譲渡所得がゼロ以下なら税金はかかりません。
譲渡所得が約2,000万円だった場合、約3,000万円控除を適用すれば課税所得はゼロとなります。つまり、税額もゼロとなり確定申告は必要ですが、納税額が発生しない点が大きなメリットです。
譲渡所得が約3,500万円の場合、控除後は約500万円が課税対象となります。控除は約3,000万円が上限で、超えた分のみ通常の税率(長期20.315%など)で課税されます。控除適用後の所得が明確に計算できるため、事前のシミュレーションが重要です。
約3,000万円特別控除を利用する場合は、所得税の確定申告が必須となります。たとえ税金がゼロとなる場合でも、申告を行わなければ特例が認められません。
| 必須書類 | 内容例 |
|---|---|
| 譲渡所得の内訳書 | 売買契約書、領収証など |
| 住民票の写し | 居住の事実確認 |
| 売却に関する契約書 | 売買金額・契約日確認 |
税額がゼロでも、申告をしなければ特例は適用されません。無申告の場合、後日税務調査で特例が否認され、本来より高額な税金や加算税、延滞税が課されるリスクもあります。必ず期限内に申告しましょう。
申告の期限は売却した翌年の2月16日から3月15日までです。期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が発生するため、早めの準備と提出が重要です。提出方法はe-Taxや税務署窓口など複数ありますが、どの方法でも期限厳守が求められます。
相続した空き家を売却する際、特別控除により最大約3,000万円まで譲渡所得から差し引くことができます。これにより、譲渡益が約3,000万円以内であれば基本的に税金がかからない。この制度は空き家の有効活用と市場流通を促すためのものです。
下記の条件を満たす必要があります。
この控除を使うことで、空き家売却時の節税が実現できます。
この特例を利用するには、被相続人が亡くなる直前までその家に実際に居住していたことが必須です。介護施設に一時的に入所していた場合でも、住民票が自宅に残っていれば対象となります。
被相続人が居住していた証明が重要となるため、住民票や公的書類の確認が必要です。
特別控除を受けるには、売却価格が約1億円以下であること、かつ相続開始から3年以内に売却することが要件です。
| 主な要件 | 内容 |
|---|---|
| 売却価格 | 約1億円以下 |
| 売却期限 | 相続開始から3年を経過する日の年末まで |
| その他 | 建物を取り壊すか耐震改修が必要 |
この期限を過ぎると特例を利用できなくなるため、売却計画は早めに進めることが重要です。
この特例は期間限定の制度です。制度の終了日までに売買契約と引渡しを完了する必要があります。スケジュール管理を徹底し、早めの査定や仲介会社選びがポイントです。
制度の終了時期に余裕をもって手続きを進めることが大切です。
相続後3年以内に土地や建物を売却した場合には、相続税の取得費加算の特例が利用できます。この特例を適用すると、相続時に納付した相続税額を取得費に加算でき、譲渡所得が減少するため課税額の軽減につながります。
この制度を活用することで、譲渡所得税の軽減を目指すことができます。
売却する不動産の所有期間が、相続開始以前の被相続人の所有期間と通算して5年を超えている場合、長期譲渡所得扱いとなり税率が約20%に軽減されます。なお、短期譲渡所得(5年以下)は約39%と高率になるため、所有期間の確認が重要なポイントです。
| 所有期間 | 税率 |
|---|---|
| 5年超 | 約20%(長期譲渡) |
| 5年以下 | 約39%(短期譲渡) |
長期譲渡所得の扱いとなれば、相続税加算特例と組み合わせて大きな節税が見込めます。
同じ年に相続で取得した空き家に対する特別控除と、居住用財産の特別控除を両方同時に適用することはできません。
適用漏れや誤った申請を防ぐためにも、専門家へ事前に相談することが安心につながります。
相続税加算特例と居住用財産の特別控除は併用が可能ですが、それぞれの適用条件を満たすことが前提となります。取得費加算で譲渡所得を減らし、さらに特別控除で課税所得を0円まで圧縮できるケースも考えられます。
特例を併用する際は、細かな条件を事前に十分確認することが大切です。
10年以上所有した居住用不動産を売却する場合、税金面で大きな優遇措置があります。特に、居住用財産の特別控除と軽減税率の組み合わせは、税負担の最小化に有効なポイントとなります。制度の内容を正しく理解し適切に手続きすることで、売却益にかかる税金を大幅に軽減できます。
居住用財産を10年以上所有して売却した場合、所得税10%・住民税4%の合計14%の軽減税率が適用されます。この優遇措置は、通常の長期譲渡所得税率20.315%よりも大幅に低い水準です。さらに、特別控除を併用することで課税対象となる譲渡所得をさらに減らすことが可能です。こうした併用によって、実際の税負担は大きく軽減されます。
軽減税率14%を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
これらの要件を満たしていれば、14%の税率が適用されるため、税金がかからない、あるいは大きく減額される例が増えます。
軽減税率は、譲渡所得のうち約6,000万円までの部分に適用されます。約6,000万円を超える部分については、通常の長期譲渡所得税率が適用される点に注意しましょう。
| 区分 | 税率 | 適用範囲 |
|---|---|---|
| 軽減税率 | 14% | 約6,000万円まで |
| 通常税率 | 20.315% | 約6,000万円超部分 |
この仕組みにより、約6,000万円以内の譲渡所得であれば、優遇税率のメリットを最大限享受できます。
10年以上所有した場合の節税効果は非常に大きく、シミュレーションを通じてその違いが明確になります。特別控除と軽減税率を組み合わせることで、実際の納税額を数百万円単位で抑えられる場合もあります。
譲渡所得が約1億円の場合、軽減税率と通常税率での税額差を比較します。
| 計算項目 | 軽減税率(14%) | 通常税率(20.315%) |
|---|---|---|
| 約6,000万円までの税額 | 約840万円 | 約1,218.9万円 |
| 約6,000万円超(約4,000万円部分) | 約812.6万円 | 約812.6万円 |
| 合計税額 | 約1,652.6万円 | 約2,031.5万円 |
このような計算結果からも、軽減税率の適用で約380万円の差が生じます。
特別控除を併用した場合、課税額はさらに減少します。例えば譲渡所得約1億円のうち、特別控除で約3,000万円が差し引かれると、課税対象は約7,000万円となります。
この場合の合計税額は約1,043.15万円となり、特例を利用しない場合に比べて約1,000万円以上の節税効果が得られることが分かります。正しく制度を活用することで、不動産売却時の税金対策が大きく進展します。
不動産売却後、必ずしも確定申告が必要になるとは限りません。特定の条件に該当すれば申告が不要となる場合もありますが、税制上の特例や控除を利用する際には注意が必要です。特に、給与所得者の約20万円以下申告不要制度や特別控除の取り扱いについて、正確に理解しておくことが重要です。
給与所得者の場合、給与以外の所得が年間約20万円以下であれば確定申告が不要となる制度があります。ただし、この規定が適用されるのは、所得全体の合計が約20万円以下の場合です。不動産の譲渡所得もこの例外規定に含まれますが、特別控除や損益通算との関係にも注意が必要です。
譲渡所得(売却益)が約20万円以下の場合、給与所得者であれば確定申告は不要です。ただし、住民税の申告が必要となるケースや、他の所得と合算して約20万円を超える場合には申告義務が生じます。また、事業所得や副業などがある場合は、それらと合わせて約20万円を超えていないか確認が必要です。
譲渡所得が特別控除の適用によってゼロとなった場合でも、確定申告は必須です。控除の適用には税務署への申告と所定の手続きが必要となるためです。申告をしないと控除が認められず、課税対象になってしまうリスクがあるため注意が必要です。
不動産売却時に特例や控除を利用して税額がゼロになった場合でも、申告手続きを省略するとその特例が無効になることもあります。特に特別控除や相続特例を利用する際は、必ず申告を行う必要があります。
税額がゼロの場合でも、特例を適用するためには必ず確定申告が必要です。申告を怠った場合、税務署は特例の適用を認めず、控除前の金額で課税されるリスクが発生します。申告時には売買契約書や取得費、必要経費の証明資料などを添付し、正確に手続きを進めることが欠かせません。
特例申告をしなかった場合、本来受けられるはずの控除が認められず、さらに無申告加算税や延滞税が課せられる恐れがあります。無申告加算税は通常5~15%、悪質な場合は最大30%になるため、期限内に正しく申告手続きを行いましょう。
不動産売却後の確定申告の要否は、譲渡所得の有無や特例の利用状況によって異なります。下記のフローチャートで判定が可能です。
| 判定項目 | 必要 | 不要 |
|---|---|---|
| 譲渡所得が約20万円超 | 〇 | - |
| 特別控除の適用 | 〇 | - |
| 相続特例の適用 | 〇 | - |
| 売却損(損益通算等利用時) | 〇 | - |
| 譲渡所得約20万円以下(給与所得者) | - | 〇 |
| 控除・特例未利用で利益ゼロ | - | 〇 |
譲渡所得が発生し、かつ控除や特例を利用しない場合でも約20万円を超えると申告が必要です。一方、売却益がなく損失の場合や、控除適用後に利益がない場合は申告不要となる場合もありますが、特例・控除を活用する場合は必ず申告しましょう。
売却損が発生した場合、給与所得など他の所得と損益通算したいときや、損失を翌年以降に繰り越したい場合には必ず申告が必要です。損益通算や繰越控除は申告しなければ適用されないため、忘れずに手続きを行いましょう。
不動産売却で「利益がゼロなら税金は不要」と考えがちですが、実際には申告が必要なケースも存在します。特に特例を利用する場合、たとえ最終的に税額がゼロとなっても確定申告が求められることがあります。譲渡所得の計算は、売却価格から取得費や譲渡費用、各種控除を差し引いた金額となります。利益が出ていなくても、控除や特例の適用には必ず申告が必要です。
これらに該当する場合、税金が発生しなくても申告義務が生じます。
税額がゼロとなる場合でも、特例を利用する際は確定申告が必要です。一方、税額がそもそも発生しない(損失や利益なし)の場合で、特例を使わない場合は申告が不要となることもあります。判断に迷う場合は、税務署や専門家に事前に確認しましょう。
「相続した不動産は3年以内に売却すれば無条件で非課税」といった認識は正しくありません。実際には、相続空き家特例などの特別控除が適用される場合がありますが、他にもさまざまな要件が設けられています。
これらの要件すべてを満たさないと特例の適用はできません。
単純に3年以内に売却しても、空き家特例や控除の全要件を満たしていなければ税金が課される場合があります。制度の詳細や申請手続きも事前に確認しておくことが大切です。
マンションを売却すれば必ず非課税になると誤解している方もいますが、実際には物件の用途や条件によって課税関係が異なります。居住用か投資用かによっても税務上の取り扱いが大きく変わります。
物件の用途によって適用される制度や控除が異なるため、しっかりと確認しましょう。
自宅として住んでいたマンションを売却する場合、約3,000万円特別控除を利用することが可能です。控除の適用条件を事前に確認しておくことが重要です。
親族間での売買によって税金を回避できると思い込んでいるケースも多いですが、実際には厳格な制限があります。
親族や同居の家族への売却の場合、約3,000万円特別控除などの特例は認められていません。税務上の規定により控除が適用されないため、注意が必要です。
市場価格よりも著しく低い価格で親族に売却した場合、贈与とみなされるリスクがあり、後から税務調査を受けることがあります。適正な価格で取引を行うことが大切です。
不動産売買の情報は、税務署に報告される制度が整備されています。
不動産会社や司法書士は、取引内容を税務署に報告しています。売却益が出ている場合、申告しないと高い確率で発覚します。
故意や悪質と判断されると、さらに重い税負担が課されることがあります。
相続税と譲渡所得税は、まったく異なる税制度です。
相続時に納めた税金と、不動産売却で生じる譲渡所得税は課税根拠も計算方法も異なります。相続税を支払っていても、売却時には別途申告・納税が必要です。
相続税の一部を取得費に加算できる特例はありますが、対象や範囲は限定的です。詳細は最新の税制を確認し、適用の可否を事前にチェックすることが大切です。
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株式会社東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。地元密着で豊富な実績とノウハウを持つ同社は、マンション、一戸建て、土地の査定や売却買取のご相談を専門としています。お客様のニーズに合わせた最適な価格設定のアドバイスや、不動産の価格や成約に関するノウハウは、同社の強みとして多くのお客様からの信頼を得ています。また、不動産売却に関する税金や節税のガイドも提供しており、お客様の利益を最大化するためのサポートを行っています。