東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2026年5月21日
不動産相続をしたものの、売却するべきか、それともそのまま所有を続けるべきか――この選択で悩む方は少なくありません。近年、名義変更を怠った場合、最悪のケースでは売却ができなくなるリスクも現実的になっています。
また、不動産相続による売却では、売却価格のほか固定資産税や登記費用、譲渡所得税などのコストが発生することが多く、特例や控除を見落とすことで「損をした」という声も多く聞かれます。「思いがけない費用がかかるのが不安」「税金や手続きが複雑そうで手を付けられない」と感じている方も多いのではないでしょうか。
「放置した結果、余計な税金や管理コストを払い続けてしまった…」という失敗を避けるためにも具体的な方法を解説します。
本文を読み進めることで、あなたの状況に合った最良の選択肢がきっと見つかります。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産相続とは、土地や建物などの財産を、所有者が亡くなった際に相続人が引き継ぐための一連の手続きのことです。相続人には、配偶者や子、親、兄弟姉妹などが法律によって定められています。最初に遺産分割協議を行い、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。合意が得られた後、不動産の名義を相続人へ変更するための相続登記を行います。さらに、相続税の申告が必要となる場合もあります。相続税の計算は、基礎控除額を超える場合に発生し、納税や手続きの期限にも注意が必要です。
不動産相続後の売却には、明確なステップが存在します。まず遺産分割協議書を作成し、相続人全員の同意を得ることが必要です。次に相続登記を実施し、必要な書類を整えます。売却前には不動産会社に査定を依頼し、適正な価格の目安を把握しておきましょう。媒介契約を締結した後、売却活動を進めていき、買主が決定すれば売買契約を交わします。最終的に引き渡しと同時に売却代金を受け取ります。売却が終わったら、譲渡所得税の申告や必要に応じて確定申告を行いましょう。
| 手続きステップ | 概要 | 期間目安 |
| 遺産分割協議 | 相続人全員で分割内容を決める | 1週間~1か月 |
| 相続登記 | 不動産名義を変更 | 1~2か月 |
| 査定・売却準備 | 査定依頼・必要書類の準備 | 1週間~2週間 |
| 売却活動・契約 | 買主探し・契約締結 | 1~3か月 |
| 引き渡し・申告 | 代金受領・税務申告 | 売却後すぐ~翌年3月 |
不動産相続後に売却することで得られる最大のメリットは、資産を現金化できる点です。現金化することで資産の分割が容易になり、管理の手間や固定資産税などのコストも削減できます。空き家や利用予定のない土地を所有し続けると、管理リスクや資産価値の下落リスクも発生するため、早めの売却が有効な選択肢となります。
一方で、注意すべき点も存在します。相続人全員の同意が必要であり、合意形成が難航するケースも見られます。また、売却益が発生した場合には譲渡所得税の対象となり、特例を活用しないと税負担が大きくなる場合もあります。売却時には「取得費加算の特例」や「空き家3,000万円控除」などの税制優遇策を確認し、損をしないようにしましょう。
主な注意点リスト
不動産相続の売却には専門的な知識と手続きが求められるため、早めに専門家へ相談し、納得のいく形で進めることが重要です。
近年の法改正により、相続による不動産の名義変更を3年以内に行うことが義務付けられました。これは、相続登記がされないまま放置された土地や建物が増加し、売却や管理が困難になる社会問題が背景にあります。過去の相続分も対象となり、既存の未登記不動産にも適用される点がポイントです。申告登記制度の活用によって、迅速な名義変更が可能となり、分割協議中でも登記だけ先に済ませておく方法が推奨されています。
主なポイント:
相続登記が済んでおらず名義が被相続人のままの場合、不動産の売却ができず、資産の現金化が困難になります。加えて、複数の相続人で共有状態が続くと、売却や賃貸などの意思決定に全員の同意が必要となるため、トラブルが発生しやすくなります。登記義務を怠った場合には過料が科されることもあるため、登記猶予期間内に手続きを済ませることで、こうしたリスクを回避できます。
注意点リスト:
相続登記の手続きには、戸籍謄本や遺産分割協議書、固定資産評価証明書などの書類が必要です。申請方法はオンライン、郵送、窓口持参の3つがあり、手続きの利便性も向上しています。登録免許税は原則として固定資産評価額の0.4%ですが、近年の一部期間では登録免許税が免除される措置が取られています。これによって費用面の負担が大きく軽減されるため、早めの手続きが推奨されます。
| 必要書類 | 内容 |
| 戸籍謄本・住民票 | 被相続人・相続人のもの |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員の署名・押印が必要 |
| 固定資産評価証明書 | 評価額の確認に使用 |
申請方法リスト:
ポイント:
不動産相続後の売却は、円滑な手続きと適切な書類準備がポイントです。まず、相続登記を行い、法的な所有権を明確にしましょう。その後、市場価値を把握し、適切な時期と方法で売却を進めることが大切です。売却に必要な主な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 概要 | 取得先 |
| 登記簿謄本 | 不動産の権利関係を証明 | 法務局 |
| 固定資産評価証明書 | 税金計算・売却価格の参考 | 市区町村役場 |
| 相続関係説明図 | 相続人と関係を図示した書類 | 自作・司法書士 |
| 印鑑証明書 | 契約時に必要 | 市区町村役場 |
取得漏れがないようチェックリストを作成し、手続きの流れを事前に把握しておくと安心です。
不動産相続後の売却を成功に導くためには、まず現状の資産価値を正確に把握することが重要です。複数の不動産会社に査定を依頼し、公平な価格を確認しましょう。査定は無料で行える場合が多く、オンラインの一括査定サービスも活用できます。
相場の確認方法
注意点
無料査定を活用し、複数の意見をしっかり比較することが、納得のいく売却への第一歩です。
売却先が決まったら、媒介契約を締結し、売買契約書を作成します。媒介契約には専任媒介、一般媒介などの種類があり、それぞれに特徴があります。
| 契約タイプ | 特徴 |
| 専任媒介 | 1社のみ依頼、売却活動報告が義務 |
| 一般媒介 | 複数社へ依頼可能、柔軟な売却ができる |
売買契約書の主な内容
契約締結後は、決済日に買主から代金を受け取り、登記名義の変更を行います。必要書類の不備があると引き渡しが遅れる可能性があるため、事前にしっかりと準備しておきましょう。
マンションや借地権付き不動産の相続売却は、通常の土地や戸建てと異なる注意点があります。マンションの場合は管理組合が発行する管理規約や修繕積立金の状況証明書が必要です。
マンション売却時のポイント
借地権の場合は、地主の承諾書や契約書の確認が不可欠です。
借地権売却時の注意点
専門家に相談し、事前準備を徹底することで、トラブルのないスムーズな売却が可能です。
相続した不動産を売却する際に発生する譲渡所得税は、売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いた額に税率がかかります。所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得となり、それぞれ税率が異なります。
| 区分 | 所有期間 | 税率(所得税+住民税) |
| 短期 | 5年以下 | 約39.63% |
| 長期 | 5年超 | 約20.315% |
取得費加算の特例を利用すれば、相続税の一部を取得費に加算でき、課税額を減らすことができます。適用期限は「相続開始の翌日から3年以内の12月31日まで」に売却した場合です。計算式は以下の通りです。
早めの売却で節税効果が期待できるため、期限や必要書類を事前に確認しましょう。
居住用財産を売却した場合、3,000万円特別控除が適用できることがあります。主な要件は以下の通りです。
また、空き家特例は、一定の耐震要件や譲渡時期などの条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。法改正によって、相続人が複数いる場合には控除額が分割されるケースもあります。また、耐震改修を行った場合も特例を受けられることがあります。
| 項目 | 内容 |
| 控除額 | 最大3,000万円 |
| 主な要件 | 被相続人の自宅・空き家であること |
| 相続人複数時 | 控除額を持分割合で分割 |
| 耐震改修 | 一定基準を満たせば適用可能 |
控除を受けるためには確定申告が必須となり、必要書類の準備や期限にも十分注意しましょう。
小規模宅地等の特例は、相続税の課税対象となる土地の評価額を大幅に減額できる強力な制度です。要件を満たせば、宅地評価額の最大80%が減額されます。
この特例は、譲渡所得税の取得費加算や3,000万円控除など他の特例とも併用が可能です。
【併用事例】
適用には細かな要件があるため、事前の確認と専門家への相談が推奨されます。要件を満たせば、総合的な税負担が大幅に軽減されるため、最大限の活用が重要です。
不動産相続後の売却タイミングは税制の特例適用と市場動向が重要な判断材料となります。特に3年以内の売却では「取得費加算の特例」が利用でき、相続税の一部を譲渡所得の取得費へ加算できるため、課税額の軽減が可能です。さらに、5年以内の売却では所有期間によって税率が異なり、短期譲渡所得になるケースでは税率が高くなります。相続した土地や家を売却する際は、下記のポイントを押さえることが大切です。
| タイミング | 適用できる特例 | 注意点 |
| 3年以内 | 取得費加算の特例 | 相続税の取得費加算で譲渡所得税が軽減される |
| 5年以内 | 短期譲渡所得 | 所有期間で税率が異なり、短期の場合は税率が高い |
| 超過後 | 特例なし | 節税効果が薄れるため早めの売却も要検討 |
市場価格が高い時期や税制改正前など、タイミングによって実質的な利益に差が出ます。専門家に相談し、特例期限や市場動向を十分に見極めましょう。
不動産相続後の売却方法には仲介、買取、オークションがあり、それぞれ特徴やメリットが異なります。下記のテーブルで主な違いを比較します。
| 方法 | 期間 | 手数料 | 価格 | 特徴 |
| 仲介 | 3~6ヶ月 | 約3%+6万円 | 市場価格に近い | 買主を探すため高値が期待できる |
| 買取 | 即日~1ヶ月 | 無料 | 市場価格の7~9割 | すぐ現金化できる、手間が少ない |
| オークション | 1~3ヶ月 | 1~3% | 市場価格前後 | 希少物件や競争力のある物件に適する |
相続に詳しい不動産業者を選ぶ際は、相続手続き経験の豊富さ、税務知識、迅速な対応力がポイントです。無料相談や実績数を事前に確認し、複数社を比較することが納得できる売却への近道となります。
相続した不動産を高値で売却するためには、適切な査定と物件の魅力を引き出す工夫が求められます。
高値売却のポイント
少しの工夫と準備で売却価格に大きな差が出ます。まずは信頼できる複数の会社へ相談し、最適な方法で資産を活用しましょう。
複数の相続人がいる場合、不動産を売却するには共有者全員の同意が必要です。分割協議を経て全員が納得できる形で決定することが基本となります。遺産分割協議書は法的効力を持つため、必ず書面で作成しましょう。
分割方法には主に以下の3つがあります。
特に換価分割は、相続した不動産を売却して現金化し、相続人間で公平に分ける方法として多く利用されています。協議がまとまったら、全員の署名・押印が必要です。
分割協議で意見がまとまらない場合、家庭裁判所での調停や審判が行われます。調停は話し合いを通じて合意を目指す手続きで、調停委員が間に入り相続人同士の調整を行います。調停が不成立の場合は審判に移行し、裁判所の判断によって分割が決定されます。
調停や審判にかかる費用や期間の目安は以下の通りです。
| 区分 | 費用の目安 | 期間の目安 |
| 調停 | 1万~3万円 | 3~6か月 |
| 審判 | 追加数万円 | 6か月~1年 |
調停・審判の際には、必要書類や専門家への依頼も検討しましょう。過去の判例では、不動産の譲渡益や評価額を巡る争いが多く、早期解決のためには専門家の助言が重要です。
協議がまとまらない場合や、相続人の事情によっては持分売却や相続放棄も選択肢となります。持分売却は自分の持分のみを第三者や他の相続人に売却する方法で、市場価値より低くなる場合もあるため注意が必要です。
また、相続放棄は相続開始後3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。放棄すると他の遺産も含めて一切の権利義務がなくなります。限定承認は、負債の範囲を超えて遺産を引き継がない制度で、相続人全員が共同で申述する必要があります。
持分売却や放棄の判断は、税金や今後の資産管理に大きく影響するため、慎重な検討と専門家への相談が推奨されます。
不動産相続の売却時に発生する主な費用は、仲介手数料、登記費用、解体費、修繕積立金などが挙げられます。以下のテーブルで主要な費用の目安を整理しました。
| 項目 | 相場(目安) | 節約ポイント |
| 仲介手数料 | 売却価格×3%+6万円(上限) | 複数社で査定・交渉し値引き交渉を行う |
| 登記費用 | 1~3万円 | 自分で申請することで一部費用削減可 |
| 解体費 | 坪3万円~5万円 | 複数業者の見積もりを比較する |
| 修繕積立金 | マンション:数十万~ | 必要最小限の修繕のみ実施 |
無駄な費用を抑えるには、複数業者への査定依頼や、登記の一部自力申請が有効です。また、解体費やリフォーム費用は早めに見積もりを取得し、比較することでコストダウンにつながります。
不動産の売却価格は物件の特性や立地、築年数、接道状況など多くの要素で大きく異なります。価格決定の際は以下のポイントが重要です。
特に都市部では、基準価格や実勢価格を組み合わせて価格設定すると、スムーズな売却が期待できます。早期売却を優先する場合は価格設定をやや低めにするのも有効です。
実際の売却事例から、税金負担の軽減やスムーズな手続きのヒントが得られます。
これらの成功例では、特例利用による税金の節約や複数業者の比較・交渉がポイントとなっています。売却を検討する際は、早めの情報収集と専門家への相談が重要です。
不動産相続の売却時には、申告ミスによる税務調査や追徴課税のリスクが存在します。特に譲渡所得の計算や特例適用漏れで多額の課税が発生するケースが多いです。例えば、取得費や必要経費の記載ミスによって、本来不要な税金を追加で納める事例が報告されています。
調査率が高い理由は、高額な資産移転が伴うため税務署が不審点を見逃さないからです。以下の表で主なリスクと対策を整理します。
| リスク内容 | 発生理由 | 主な対策 |
| 取得費計上漏れ | 書類準備不足 | 必要書類の再確認 |
| 特例適用忘れ | 申告内容の知識不足 | 事前に要件・期限を確認 |
| 申告期限超過 | 手続き遅延 | 早めのスケジュール管理 |
専門家への相談を活用し、事前準備と正確な申告を行うことが重要です。
相続不動産の売却においては、特例の適用や期限を逃すことで大きな損失が発生します。たとえば、相続した土地を3年以内に売却した場合、取得費加算の特例が利用できるため、課税譲渡所得が大幅に減額されることがあります。逆に、期限を超えてしまうと数百万円単位の税負担増につながることも。
損失例をシミュレーションで示します。
| 売却パターン | 特例適用時の税額 | 特例未適用時の税額 | 差額(損失額) |
| 3年以内売却 | 約100万円 | 約300万円 | 約200万円 |
| 5年以内売却 | 約200万円 | 約350万円 | 約150万円 |
期限や条件は厳格に管理し、特例の利用可否を必ず確認しましょう。
不動産相続の売却においては、司法書士、税理士、不動産会社の専門的なサポートが不可欠です。相続登記や分割協議は司法書士、税務申告や特例適用は税理士が担当し、不動産会社は査定や売却活動を行います。
トラブル回避のためのポイントをリストで整理します。
適切なタイミングで相談し、複数の専門家を連携させることでリスクを最低限に抑えることができます。
近年の法改正で「空き家3,000万円控除」は大きく変化しています。これまで相続した空き家の売却時にのみ適用されていた特例が、買主による耐震改修にも認められるようになりました。これにより、売却のハードルが下がり、築年数の古い住宅も買い手がつきやすくなっています。
また、相続人が複数の場合の控除額も見直され、共有者ごとの持分に応じて配分される仕組みが導入されました。これまでのようにトラブルが発生しやすかった分割方法が明確化され、相続不動産売却の事前相談がより重要になっています。要件の緩和により、相続登記が完了していれば売却時の税金計算もスムーズに進められるようになりました。
主な改正ポイントを以下にまとめます。
| 改正点 | 内容 |
| 買主の耐震改修 | 売却後に買主が耐震改修を行った場合も控除適用となる |
| 複数相続人の控除配分 | 持分割合に応じて3,000万円の控除額を按分する |
| 要件緩和 | 相続登記が完了していれば売却の条件が緩和される |
生前贈与加算の対象期間が従来の「3年」から「7年」へ延長されました。これまでであれば、相続開始前3年以内に行われた贈与のみが相続財産に加算されていましたが、改正後は7年以内の贈与も対象となり、その分が相続財産に加算されます。このため、より早い段階での生前贈与による節税対策の重要性が高まっています。
以下に主な変更点をまとめています。
このような制度の見直しにより、相続前に不動産を売却して現金化しておく選択肢が一層注目されています。現金化することで、相続にまつわるトラブルの予防や、相続税の納税資金の確保がよりしやすくなるためです。不動産の売却タイミングや贈与の計画については、早めに専門家へ相談することで安心して進めることができます。
相続後の売却手続きは、以下のステップで進めます。
この流れを把握することで、手続き漏れやトラブルを防ぐことができます。
近年の法改正で、相続登記は発生から3年以内に行うことが義務化されました。未登記のまま放置すると、売却や管理が困難になり、過料が科される場合もあります。登記手続きには戸籍謄本、遺産分割協議書、固定資産評価証明書が必要で、オンラインや郵送での申請も可能です。費用は登録免許税0.4%が原則ですが、一部期間で免除措置もあります。
売却前には、登記簿謄本や固定資産評価証明書、相続関係説明図、印鑑証明書などを準備します。査定は複数の不動産会社に依頼し、路線価や近隣成約事例も参考にして適正価格を把握しましょう。査定額は会社によって異なるため、1社に絞らず比較することが重要です。
売却方法は仲介、買取、オークションがあります。仲介は高値売却が期待できますが期間が長め、買取は即現金化できる代わりに価格はやや低めです。税制上は、相続開始から3年以内の売却で「取得費加算の特例」、空き家の場合は「3,000万円控除」などの特例が適用可能です。特例適用の期限や条件を確認し、早めの売却を検討すると節税につながります。
相続人が複数いる場合、売却には全員の同意が必要です。分割方法には現物分割、換価分割、代償分割があり、換価分割は売却して現金化し公平に分配する方法として一般的です。合意が得られない場合は家庭裁判所で調停や審判を行い、持分売却や相続放棄も選択肢になります。
主な費用は仲介手数料、登記費用、解体費、修繕積立金です。複数業者に査定依頼する、登記を一部自力で申請する、必要最低限の修繕にとどめるなどでコストを抑えられます。売却価格は立地や築年数、接道状況などに影響されますが、複数査定や内覧演出を活用することで成約価格を高めることが可能です。
譲渡所得税は売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた課税譲渡所得に税率がかかります。相続税加算分を取得費に含める「取得費加算の特例」や「空き家3,000万円控除」、小規模宅地等の特例を併用することで税負担を大幅に減らせます。特例や控除を受ける場合、期限や必要書類を確認し、確定申告を忘れないことが重要です。
不動産相続売却では、司法書士、税理士、不動産会社の協力が不可欠です。登記・分割協議は司法書士、税務や特例判断は税理士、査定・売却活動は不動産会社が担当します。複数専門家と連携し、早めに相談することで、税金トラブルや手続き遅延を防ぐことができます。
不動産相続後の売却は、相続登記、分割協議、査定、売却方法選択、税務手続きまで一連の流れを理解することが重要です。特例の活用や早期の手続き、複数専門家の相談を組み合わせることで、節税とスムーズな資産現金化が可能になります。相続不動産を活用する最良の方法を検討する際は、まず全体像を把握し、計画的に進めることが成功の鍵です。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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