東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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2026年5月9日
不動産売却を考えるとき、意外と見落としがちな費用が『印紙代』です。さらに、売主・買主のどちらが負担するかは明確な規則がなく、現場では折半やどちらかの全負担など様々なケースが実際に見られます。
『想定外の出費が後から発生したらどうしよう』『指摘されたら不安…』と感じている方も多いのではないでしょうか。実際に、契約金額や取引方法によって印紙代の金額や負担方法は大きく変わるため、事前の正確な知識が損失回避につながります。
本記事では、不動産売却時の印紙代に関する情報をわかりやすく解説します。最後まで読めば、あなたの物件・取引に最適な印紙代の確認方法や、余計な支出を防ぐ実践的なヒントが得られます。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産売却で発生する印紙代は、売買契約書や領収書など特定の文書を作成する際に必要となる税金です。印紙税は文書の種類ごとに課税され、記載される金額や内容によって税額が定められています。特に不動産売買契約書では、契約金額に応じた収入印紙の貼付が義務付けられています。電子契約の場合は印紙税が不要となるため、近年はデジタル化によりコスト削減が進んでいます。
不動産売却においては、下記の文書で印紙税が発生します。
これらの文書ごとに必要な収入印紙の金額は異なります。売買契約書は契約金額ごと、領収書は受領額ごと、住宅ローン契約書は借入金額ごとに税額が決まります。親族間や個人間での売買でも課税対象となり、法人との取引や仲介業者を介した場合も扱いは同様です。
印紙税は契約書や領収書を作成した【時点】で課税されます。印紙の貼付は文書作成直後に行い、消印(署名または押印)も忘れずに行う必要があります。万が一、印紙を貼り忘れた場合は過怠税が課されるおそれがあるため、十分な注意が必要です。
不動産売却時の印紙代は契約金額に応じて決まります。下記の表は、売買契約書に必要な印紙税額の早見表です。
| 契約金額(記載金額) | 本則税率 | 軽減税率(適用中) |
| 10万円超50万円以下 | 約400円 | 約200円 |
| 50万円超100万円以下 | 約1,000円 | 約500円 |
| 100万円超500万円以下 | 約2,000円 | 約1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 約10,000円 | 約5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 約20,000円 | 約10,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 約60,000円 | 約30,000円 |
| 1億円超5億円以下 | 約100,000円 | 約60,000円 |
軽減税率の適用期間中は、本則税率の約半額で済むため、費用面で大きな節約効果があります。契約書を作成する際は、記載金額に応じて適切な印紙を選ぶようにしましょう。
たとえば、1,000万円超5,000万円以下の住宅を売却する場合、1通あたりの印紙代は約10,000円です。売主と買主が契約書を2通作成するケースが多く、合計で約20,000円が必要になります。
印紙税の基礎知識をしっかり押さえておくことで、不動産売却時の思わぬトラブルやコスト増加を未然に防ぐことができます。
不動産売却に伴う印紙代は、売買契約書を作成する際に発生し、売主・買主がそれぞれ1通ずつ原本を持つ場合は印紙代も折半負担が一般的です。法律上、どちらが全額負担しても問題ありませんが、現場では公平性を重視し、多くの取引で折半が慣習となっています。
下記は印紙代の負担割合の主なパターンです。
| 負担方法 | 内容 |
| 折半 | 売主・買主が各自1通分の印紙代を負担 |
| 売主全額負担 | 特定の査定や買取サービス利用時などで発生 |
| 買主全額負担 | 住宅ローン利用時、金融機関の求めで発生 |
印紙代は契約締結時に現金で精算されることが多く、契約書に負担方法を明記しておくことでトラブル防止につながります。
不動産売買契約書は通常2通作成されるため、それぞれに収入印紙が必要となります。例えば3,000万円の売買では、1通につき1万円の印紙代がかかり、合計2万円となります。印紙代の清算方法は次の通りです。
多くの場合、仲介業者が印紙の貼付や消印までサポートしており、万が一貼付を忘れると過怠税が課されることがあるため、注意が必要です。
印紙代の負担をめぐるトラブルは、事前の取り決めや説明不足から発生しやすい傾向があります。例えば、どちらかが負担を拒否した場合や、契約書に負担方法が記載されていない場合に揉めることがあります。
トラブルを避けるためのポイントは以下の通りです。
また、印紙代は経費として計上できるため、確定申告時の領収書保管も重要です。
仲介業者を通じて不動産を売却する場合、印紙代の取り決めや貼付手続きがスムーズかつ適正に行われることがほとんどです。多くの業者が印紙の用意や消印作業までサポートし、精算も明確です。
一方、個人間売買の場合は、印紙代の負担や貼付を巡るトラブルが発生しやすいため、特に注意が必要です。以下の点を意識しましょう。
個人間取引においても印紙税法の適用は同じなので、事前の確認と合意形成が不可欠です。
不動産売却に際し発生する印紙代は、一定の条件を満たせば譲渡費用として経費計上が可能です。これは譲渡所得の計算時に売却益を減額する効果があり、節税につながります。印紙代が経費として認められるのは、不動産売買契約書や関連する法的文書の作成に必要な支出である場合です。売主・買主のどちらが負担しても、実際に支払った人が計上対象となります。印紙代は契約書の原本ごとに必要ですが、電子契約の場合は印紙が不要となるため注意しましょう。
確定申告時、不動産売却の印紙代が経費として認められる根拠は、所得税法上の譲渡費用に該当するためです。譲渡費用とは売却に直接要した費用のことで、不動産売買契約書に貼付する収入印紙代はこの範囲に含まれます。経費計上には、印紙を貼付した契約書や領収書などの証憑類の保管が必須です。確定申告時には、下記のような費用も含めて申告書類に記載します。
| 費用項目 | 経費計上の可否 | 必要な証憑類 |
| 売買契約書印紙代 | 〇 | 契約書の控え |
| 手付金領収書印紙代 | 〇 | 領収書の控え |
| 電子契約 | × | (印紙不要) |
不動産売却に伴い発生する譲渡費用には印紙代以外にもさまざまな項目があります。たとえば、司法書士への登記手続き費用、売却活動のための交通費、売却物件からの残置物撤去費用などが代表的です。これらも、売却に直接関わる支出であれば経費計上が認められます。経費となる主な譲渡費用は以下の通りです。
領収書や明細書をきちんと保存しておくことが大切です。
譲渡費用や取得費は、年をまたいで支払いが発生した場合でも、実際の支出日で計上します。売却年と支出年が異なる場合は、該当する年の確定申告で合算し、必要経費として反映させます。取得費についても、購入時の仲介手数料や登記費用などとあわせて記録し、譲渡費用と合算して譲渡所得の計算に活用します。不動産売却では、支出のタイミングや証憑管理が節税のカギとなります。
不動産売却では、売買代金や手付金などの領収書に印紙税が課される場合があります。個人間取引と法人が関与する場合では、印紙税の扱いが異なることがあるため、正確な知識が求められます。特に売買契約書や領収書の記載金額によって税額が変わり、一定金額以下の場合や営業目的以外の個人取引では印紙が不要になるケースもあります。下記の表や条件を参考に、必要な印紙代を確認しましょう。
不動産売却時に発行される領収書や手付金の領収書に必要な印紙税額は、記載金額によって異なります。特に100万円以下の場合は約200円と定められており、金額ごとに細かく区分されています。
| 記載金額 | 印紙税額 |
| 5万円未満 | 0円(非課税) |
| 5万円以上100万円以下 | 約200円 |
| 100万円超200万円以下 | 約400円 |
| 200万円超300万円以下 | 約600円 |
| 300万円超500万円以下 | 約1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 約2,000円 |
| 1,000万円超 | 省略 |
このように、金額帯ごとにしっかりと印紙税額が定められているため、発行する領収書の金額を必ず確認しましょう。5万円未満の領収書は個人・法人問わず非課税です。
個人が不動産売却時に発行する領収書は、原則として営業に関係しない私的な取引であれば印紙税が課されません。たとえば、個人同士の住宅売買や親族間の取引、また5万円未満の領収書は印紙不要です。
このように、私的な不動産売買では印紙税の負担が必要ない場合も多いですが、例外もあるため注意が必要です。
印紙が不要となる主な条件は、記載金額が5万円未満の場合や、個人の私的な取引であることです。一方で、法人や事業者が関与する場合、営業に付随する領収書は金額に応じて印紙税が課されます。
営業に関係する取引の場合、領収書を発行する際は金額や発行者の性質をよく確認し、印紙の貼付漏れがないか注意しましょう。
収入印紙の貼付が不要とされる代表的なケースには、次のようなものがあります。
印紙税の対象となる文書かどうかは、記載金額や取引内容、営業性の有無などで判断されます。該当しない場合や基準以下の金額であれば課税されません。判断に迷う場合は、専門家へ相談し、誤った納付がないようにしましょう。
不動産売買の手続きで電子契約を活用すると、紙の契約書とは異なり印紙代が一切発生しません。電子契約は、電子ファイルとして契約書を作成し、電子署名やタイムスタンプを付与することで法的効力を持たせる仕組みです。紙の契約書の場合のみ、課税文書として印紙が必要となりますが、電子データは課税対象外となっています。
電子契約のメリットには、印紙代節約だけでなく、書類郵送や保管コストの削減、紛失リスクの回避などが含まれます。遠方の相手ともスムーズに即時契約ができるため、手続きの効率が格段に向上します。今後は不動産売買においても、電子契約の導入がコストや業務効率の点で大きな武器になるでしょう。
紙の契約書と電子契約との印紙代の違いは一目瞭然です。下記の表でその違いを詳しく確認できます。
| 契約形態 | 印紙代 | 主な特徴 |
| 紙契約書 | 記載金額に応じて発生 | 保管や郵送コスト、紛失リスクあり |
| 電子契約 | 0円(印紙課税対象外) | ペーパーレスで即時・安全な取引 |
ペーパーレス化のメリットとしては、印紙代の節約に加え、書類管理の手間や保管スペースの不要化、さらには環境への配慮も挙げられます。個人・法人問わず、電子契約への移行はさまざまな面で大きな利点となります。
電子契約の利用を検討する場合、信頼できる不動産会社を選ぶことが重要です。導入状況を確認する際のポイントは次の通りです。
売却の手続きや引渡しの流れが丁寧に案内されている企業を選ぶことが、安心して進めるためのポイントです。近年は多くの仲介サービスで電子契約が標準化されており、今後もますます普及が見込まれています。
個人間や少額取引においても、電子契約サービスは利用可能です。主な特徴は以下のとおりです。
こうしたサービスを活用することで、個人間売買や賃貸契約も安全かつ低コストで実現できます。印紙代を節約したい場合や、安全性を高めたい場合は電子契約サービスの利用を検討してみてください。
住宅ローンを利用して不動産を取得した場合、売却時の金銭消費貸借契約書にも印紙が必要です。印紙代は契約金額によって区分があり、下記のように計算されます。売買契約書とは別に住宅ローン契約時も印紙が必要となる点に注意しましょう。金融機関との契約で発生するため、売却時の借り換えや残債精算時にも印紙代が必要となる場合があります。印紙代は契約成立時に確定し、契約書作成時に納付するのが一般的です。
| 金銭消費貸借契約書 記載金額 | 本則税率 | 軽減税率(一定期間まで) |
| 1千万円超~5千万円以下 | 約2万円 | 約1万円 |
| 5千万円超~1億円以下 | 約6万円 | 約3万円 |
| 1億円超~5億円以下 | 約10万円 | 約6万円 |
印紙代は住宅ローン利用時に必要な経費のひとつです。
住宅ローン契約書の印紙代は、借主が負担するのが一般的です。契約時に金融機関から説明があり、契約書へ貼付します。売却時にローン借り換えや返済が生じた場合も、その契約書ごとに印紙が必要です。印紙は、契約締結日に合わせて購入・貼付・消印します。
支払いは契約締結時に一括で行われます。借入額によって印紙代も増減するため、事前に金額を確認しておくことが大切です。住宅ローン印紙代は経費計上できるため、確定申告の際には領収書の管理も忘れずにしましょう。
1億円超の住宅ローン契約では、印紙税も高額となります。軽減措置が適用されている期間中は、負担が大きく軽減されるのが特徴です。
| 借入金額 | 軽減税率(一定期間まで) | 本則税率 |
| 1億円超~5億円以下 | 約6万円 | 約10万円 |
| 5億円超~10億円以下 | 約16万円 | 約20万円 |
| 10億円超~50億円以下 | 約32万円 | 約40万円 |
高額のローン契約では印紙代の差額も大きくなるため、軽減措置期間内の契約が推奨されます。
住宅ローン完済後に抵当権抹消登記を行う場合、登記申請書には印紙ではなく登録免許税を納付します。抵当権抹消自体には印紙税はかかりませんが、完済証明書や書類の種類によっては印紙が必要な場合があるため、提出書類を確認しましょう。
印紙税が不要な主なケース
手続き時には、不動産会社や司法書士などの担当者に確認し、不要な印紙代を支払ってしまわないよう注意しましょう。
住宅ローンや不動産売買契約書の印紙税と、工事請負契約書や物品売買契約書の印紙税は、税率や課税対象が異なります。
| 文書種類 | 主な課税対象 | 軽減税率例(一定期間まで) |
| 不動産売買契約書 | 売買金額 | 1万円(1,000万円超~5,000万円以下) |
| 工事請負契約書 | 請負金額 | 6千円(500万円超~1,000万円以下) |
| 物品売買契約書 | 取引金額 | 4千円(500万円超~1,000万円以下) |
| 金銭消費貸借契約書 | 借入金額 | 1万円(1,000万円超~5,000万円以下) |
文書の種類や金額帯ごとに印紙税率が異なるため、必要な書類と金額を必ず確認してから印紙を用意しましょう。
不動産売却時の印紙代は、契約書の記載金額によって決まります。専門家の助言を得ることで、無駄な支出を防ぐことが可能です。税理士は、適切な契約書作成や経費計上の方法を案内し、司法書士は契約書の有効性や印紙税法の適用を正確にチェックします。特に電子契約を活用すれば印紙代が不要となる場合もあります。印紙の過剰貼付や記載金額の誤記を防ぐため、下記のポイントを確認しましょう。
土地やマンションなどの売却では、契約内容や金額に応じて最適な節約策を選択することが大切です。
土地やマンション売却では、取引規模や契約形態によって印紙代が異なります。以下の表を参考に、一般的な売買契約書に必要な印紙税額を確認してください。
| 記載金額 | 軽減税率(2027年3月まで) |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 10万円超~50万円以下 | 約200円 |
| 50万円超~100万円以下 | 約500円 |
| 100万円超~500万円以下 | 約1,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 約5,000円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 約10,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 約30,000円 |
マンションを売却する際には、住宅ローン契約に関連して印紙代が発生する場合もありますので、事前に金融機関へ確認しておくことが大切です。また、土地売却においては売却価格に応じて印紙代が変動します。売買契約書を2通作成するケースでは、売主と買主が印紙代を折半するのが一般的です。
不動産を売却する際は、印紙代だけでなく仲介手数料や司法書士への報酬など、さまざまな費用が発生します。これらを総合的に見直すことで、全体のコストを最適化することができます。仲介手数料は売却価格に応じて決まるため、印紙代とあわせて事前にシミュレーションしておくと安心です。
売却にかかる費用の全体像をしっかりと把握することで、無駄な支出を抑えつつ、売却による利益をより大きくすることが可能となります。
不動産会社を選定する際には、印紙代を含めた費用の内訳が明確に説明されているかをしっかり確認しましょう。信頼できる会社は、以下のような項目について丁寧に説明してくれます。
これらの点をしっかり確認しながら売却を進めることで、安心して取引を行うことができ、印紙代を含めた費用の管理やコントロールがよりしやすくなります。
不動産売却を行う際に見落としがちな費用のひとつが「印紙代」です。売買契約書や領収書、住宅ローン契約書など特定の文書を作成する際に発生する税金で、契約金額や取引形態によって金額や負担方法が異なります。近年は電子契約の普及により、印紙代を節約する方法も増えています。本記事では、印紙代の基本ルール、負担方法、経費計上、節税のポイントを整理して解説します。
印紙税は契約書や領収書などの特定文書に課税されます。不動産売買では以下の文書が主な対象です。
契約書や領収書を作成した時点で課税対象となり、印紙を貼付し消印する必要があります。貼付漏れがあると過怠税が課されることもあります。
売買契約書に必要な印紙代は契約金額に応じて決まります。軽減税率が適用される期間中は、本則税率の約半額で済みます。
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 10万~50万円 | 約400円 | 約200円 |
| 50万~100万円 | 約1,000円 | 約500円 |
| 100万~500万円 | 約2,000円 | 約1,000円 |
| 500万~1,000万円 | 約10,000円 | 約5,000円 |
| 1,000万~5,000万円 | 約20,000円 | 約10,000円 |
| 5,000万~1億円 | 約60,000円 | 約30,000円 |
| 1億~5億円 | 約100,000円 | 約60,000円 |
1,000万円超5,000万円以下の住宅売却では1通あたり約10,000円が目安で、売主・買主がそれぞれ負担するケースが多く、合計で約20,000円かかります。
法律上、印紙代の負担者は自由ですが、現場では以下のように処理されることが多いです。
| 負担方法 | 内容 |
| 折半 | 売主・買主が各自1通分を負担 |
| 売主全額負担 | 査定・買取サービスなど特定条件下 |
| 買主全額負担 | 住宅ローン利用時や金融機関の求めに応じて |
契約書に負担方法を明記することでトラブル防止につながります。
印紙代は譲渡費用として経費計上でき、譲渡所得の課税対象から差し引くことが可能です。経費計上には契約書や領収書などの証憑保管が必須です。印紙代以外の譲渡費用には、司法書士費用や交通費、残置物撤去費用なども含まれます。年をまたぐ支出も実際の支出年で計上可能で、取得費と合算して譲渡所得を正確に計算することが節税のポイントです。
電子契約を利用すれば、紙の契約書のように印紙代は不要となります。メリットは以下の通りです。
個人契約でもクラウド型サービスを利用すれば、24時間どこからでも契約が可能です。
住宅ローン契約書も印紙税の対象です。借主が契約時に負担することが一般的で、契約金額に応じた税額が必要です。軽減税率期間中に契約すると節約効果が高まります。
| 借入金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
| 1,000万~5,000万円 | 約2万円 | 約1万円 |
| 5,000万~1億円 | 約6万円 | 約3万円 |
| 1億~5億円 | 約10万円 | 約6万円 |
印紙代を節約するには、以下の点を押さえることが重要です。
契約書や領収書の管理を徹底し、経費計上を正確に行うことで節税効果を最大化できます。
不動産売却時の印紙代は契約書・領収書・住宅ローン契約書などで発生し、契約金額や取引形態で金額が変わります。現場では折半が慣習で、電子契約の活用や軽減税率期間を利用することで大幅な節約も可能です。経費計上や証憑管理を正確に行い、売却にかかる全体コストを見直すことが、損を防ぎ利益を最大化する鍵となります。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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