東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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2026年5月24日
不動産を売却する際、「控除制度を使えば本当に税金が安くなるのか?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。実は、不動産売却時にはさまざまな控除が活用でき、譲渡所得税が大きく軽減される可能性があります。しかし、制度ごとに適用要件や期限が異なるため、わずかな確認漏れでも多額の税金を余分に支払うことになる場合もあります。
特にマンション売却や相続不動産の売却を検討する場合は、適用条件や必要書類が細かく定められているため、最新情報の把握が重要となります。
この記事では、計算例や具体的な手順を交えながら、不動産売却の控除に関するの全体像をわかりやすく解説します。
今読めば、損失を未然に防ぎ、最大限の節税効果を狙うための実践的なヒントが得られます。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
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社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産売却時にはさまざまな控除制度が利用でき、税負担を大きく軽減することが可能です。主な控除制度ごとの特徴や違いを以下に整理しました。
| 控除制度名 | 適用対象 | 控除額または効果 | 主な特徴 |
| 3,000万円特別控除 | 居住用財産 | 最大3,000万円 | 譲渡所得から3,000万円まで非課税。住まなくなってから3年以内の売却も対象。 |
| 相続空き家特例 | 相続した空き家 | 最大3,000万円 | 相続後の空き家売却が対象。一定の耐震基準や期間条件が必要。 |
| 10年超所有軽減税率 | 居住用財産 | 税率軽減 | 10年以上所有で税率がさらに軽減。3,000万円特別控除との併用可。 |
| 譲渡損失の損益通算 | 居住・事業用など | 損失分の通算 | 売却損失が出た場合に他の所得と損益通算が可能。 |
これらの控除制度を正しく組み合わせて活用することで、売却時の税金を大幅に抑えることができます。適用には個別の要件や申告手続きが必要なため、早めの情報収集が重要です。
近年の税制改正により、所得控除の基礎控除額が従来の約48万円から最大95万円へ引き上げられる予定です。これにより、不動産売却時の譲渡所得税にも影響が及びます。
売却のタイミングや申告時期によって控除額の違いに注意しましょう。新制度のもとでは、売却益の計算や申告について、より慎重な対応が必要となります。
不動産売却時に控除を利用するには、物件の種類や所有状況によって細かな要件を満たす必要があります。主な物件ごとの適用条件をチェックリストでまとめます。
控除制度ごとに異なる対象物件と主な要件
これらの要件を満たさない場合、控除制度の適用はできません。売却前に所有期間や利用状況、申告期限などをしっかり確認し、適切に申告手続きを行うことが重要です。事前に資料や証明書類の準備を進めておくと、スムーズな売却と控除利用につながります。
3,000万円特別控除は、自宅などの居住用財産を売却した際に譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。適用には厳格な条件があり、主な要件は以下の通りです。
控除が適用不可となる主なケースは、別荘や賃貸用不動産の売却、親族や生計を一にする親族への譲渡、過去3年以内に同じ特例を利用している場合などです。
居住実態を証明するためには、主に以下の書類が必要です。
判定基準は、実際に住んでいた期間や生活実態が客観的に証明できるかどうかです。住民票上の住所だけでなく、公共料金の利用実績や郵便物など複数の証拠を組み合わせることで、居住の事実が認められやすくなります。
売却益に3,000万円特別控除が適用されると、税金が大幅に軽減されます。具体例で確認しましょう。
| 売却価格 | 取得費 | 譲渡費用 | 譲渡所得 | 3,000万円控除後 | 課税対象額 | 税額(長期譲渡) |
| 約4,500万円 | 約2,000万円 | 約200万円 | 約2,300万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
このケースでは、譲渡所得が3,000万円以内のため、控除を適用すると所得税・住民税ともに発生しません。売却益が控除額を超える場合は、超過分にのみ税率が適用されます。
マンションの売却でも3,000万円特別控除は利用可能です。例えば、取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡所得が2,800万円の場合は控除内に収まり、税金はかかりません。
このようにマンションでも居住用要件を満たせば、現実的に税ゼロのケースが生まれます。なお、取得費が不明な場合は概算取得費(売却価格の5%)も利用可能です。
3,000万円特別控除の適用期限は、「住まなくなった日から3年を経過する年の12月31日まで」です。この期間を過ぎると特例が利用できなくなりますので、早めの売却検討が重要です。
併用不可の特例としては、買換え特例や居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除などが挙げられます。これらは原則として3,000万円特別控除と同時には適用できません。複数の特例適用を検討する場合は、どちらが有利かを事前にシミュレーションし、申告時に選択する必要があります。
不動産売却控除を利用する際には、確定申告が必要かどうかを確認することが重要です。
申告が必要な主なケースは以下の通りです。
申告が不要となる主なケースは下記です。
不動産を売却した際は、売却による利益や適用したい控除の種類によって申告要否が異なるため、事前に必ず確認しましょう。
不動産売却控除の確定申告で必要な書類は多岐にわたります。
下表にて主要な必要書類と取得・提出方法を整理します。
| 書類名 | 主な取得先 | 提出方法 |
| 譲渡契約書 | 不動産会社・売主 | 原本またはコピー |
| 売買時の領収書・仲介手数料領収書 | 不動産会社 | 原本またはコピー |
| 登記識別情報・登記事項証明書 | 法務局 | 原本またはコピー |
| 取得費関連の証明書(購入時契約書) | 不動産会社・金融機関 | 原本またはコピー |
| 固定資産税納税通知書 | 市区町村役場 | コピー |
| 住民票(住所異動がある場合) | 市区町村役場 | 原本 |
| 相続関係図・被相続人の住民票除票 | 市区町村役場 | 原本 |
| 確定申告書B・第三表 | 税務署・国税庁HP | 原本(控え推奨) |
これらの書類は紛失や不備があると申告が認められない可能性があるため、早めに準備しましょう。
e-Taxで確定申告を行う場合、提出書類は各種ファイル形式でアップロードが必要です。
スムーズな提出のため、必要書類は事前に電子化し、e-Taxの推奨環境で申告を進めてください。
不動産売却控除の確定申告は、売却の翌年2月16日~3月15日までが期限です。
この期間内に申告しない場合、以下のようなペナルティが科されることがあります。
申告が遅れると、税額が大幅に増加するリスクがあるため、余裕を持った準備を心がけましょう。
不動産を売却した際の譲渡所得は、正確な計算が税金負担の軽減に直結します。譲渡所得の基本計算式は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
| 譲渡所得 | 売却価格 -(取得費+譲渡費用)- 各種控除 |
| 取得費 | 購入代金、仲介手数料、登記費用、リフォーム費用など |
| 譲渡費用 | 売却時の仲介手数料、測量費、印紙税など |
| 控除 | 3,000万円特別控除、相続空き家特例など |
取得費には土地や建物の購入価格のほか、リフォームや購入時の手数料も含めることができます。建物部分は減価償却を考慮する必要があるため、計算時は注意が必要です。譲渡費用には売却活動で発生した実費が含まれます。これらを正確に集計し、特別控除の要件を満たせば大きな節税が期待できます。
譲渡所得税は所有期間によって適用される税率が異なります。所有5年以下の短期譲渡と5年超の長期譲渡では、税負担が大きく変わります。
| 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
| 5年以下(短期) | 約30% | 約9% | 約39% |
| 5年超(長期) | 約15% | 約5% | 約20% |
短期譲渡は売却益に対して約39%と高い税率が課されるため、売却タイミングの見極めが重要です。長期譲渡の場合は約20%に軽減され、さらに10年以上所有した場合は軽減税率の適用も可能です。住民税も譲渡所得に課税されるため、総合的な税率を意識した計画が不可欠です。
不動産売却で損失が出た場合は、その損失を他の所得と相殺する「損益通算」や、翌年以降に繰り越す「繰越控除」を活用できます。
損益通算のポイント
繰越控除のポイント
損益通算や繰越控除を活用することで、売却損が発生した場合でも税負担を最小限に抑えることが可能です。各制度の要件や手続きを正確に理解し、確実に申告を行うことが重要となります。
相続した不動産を売却する際には、一定の条件を満たすことで譲渡所得から3,000万円の控除を利用できます。主な条件としては、被相続人が実際に住んでいた住宅であること、売却が親族間でないこと、そして相続後の所定期間内に売却することが挙げられます。取得費の評価については、被相続人が購入したときの価格や、その際の取得費用をそのまま引き継ぐのが一般的です。もし取得費が分からない場合には、売却価格の5%を取得費とみなす方法も認められています。譲渡所得は「売却価格-取得費-譲渡費用-各種控除」で算出されるため、正確な取得費を把握することが節税のポイントとなります。下記の表で主要なポイントを整理します。
| 項目 | 内容 |
| 控除額 | 最大3,000万円 |
| 主な対象 | 被相続人が住んでいた住宅の土地・建物 |
| 取得費評価方法 | 被相続人の購入価格+取得時の諸費用 |
| 取得費不明時 | 売却価格の5%で計算 |
| 必要な申告 | 確定申告(控除利用時は必須) |
相続によって取得した不動産を相続後3年以内に売却する場合、特例控除の適用や税負担の軽減が可能となります。特に空き家となった住宅に関しては、「相続空き家の3,000万円特別控除」が用意されています。この特例は、相続開始日から3年を経過する年の12月31日までに売却契約を締結する必要があり、適用条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。相続登記や住民票の異動など、売却前の準備も重要です。
自宅を売却して住み替えや買い替えをする場合、3,000万円特別控除のほかに「買い替えに関する特例」や「10年超所有による軽減税率」など、状況に応じて控除制度を選択・併用できます。ただし、併用には細かな条件があり、例えば3,000万円控除と買い替え特例は同時利用できませんが、10年超所有の場合は軽減税率と3,000万円控除の併用が認められています。売却・購入の時期や所有期間、適用条件を事前に確認し、節税効果を最大限にしましょう。
| 控除・特例名 | 併用可否 | 適用条件のポイント |
| 3,000万円控除 | 軽減税率と併用可 | 居住用、要確定申告 |
| 買い替え特例 | 3,000万円控除と併用不可 | 一定期間内の新居購入 |
| 10年超所有軽減税率 | 3,000万円控除と併用可 | 所有期間10年以上 |
空き家となった住宅を売却する際は、「空き家特例控除」の利用が可能です。対象となるのは、被相続人が一人で居住していた家屋や、その土地です。特例の適用には、相続後3年以内の売却や、売却価額から最大3,000万円を控除できることなどが条件となります。申告には、売買契約書や相続関係説明図、空き家であることを証明する書類などが必要となるので、事前の確認が大切です。不備や申告漏れは特例の適用外となるため、しっかりと準備しましょう。
このような特例控除を活用することで、不動産売却時の税負担を大幅に軽減することができます。各控除の条件や必要な書類をしっかりと把握し、確実な申告を心がけましょう。
不動産売却控除の適用には細かい要件が多く、誤りが生じやすい部分です。特に居住用財産の3,000万円控除に関しては、申告漏れや書類不備が原因で控除が受けられないケースが見られます。よくある失敗例とその修正方法を以下の表にまとめます。
| よくあるミス | 原因 | 修正方法 |
| 必要書類の不足 | 登記識別情報や取得費証明の準備忘れ | 後日追加提出、税務署へ相談 |
| 居住要件の誤認 | 3年以内に売却していない、不在期間の誤算 | 住民票や公共料金明細で居住実績を証明 |
| 親族間売却で控除申請 | 親族・同居家族への譲渡は対象外 | 修正申告で適用外とし納税 |
修正申告は、発覚後速やかに行うことが大切です。提出期限を過ぎた場合には加算税が課されることもあるため、早めの対応が安心につながります。
控除を利用しても、税負担が完全にゼロにならないケースも存在します。特に、売却益が大きい場合や他の特例との併用が制限される場合、あるいは所有期間が短い場合には注意が必要です。
たとえば、売却益が3,500万円の場合、控除後の500万円に対して税率が適用されます。また、取得費用の計算ミスや減価償却の見落としによって課税額が増加するリスクもあります。
控除のメリットを最大限に活かすためには、事前準備が不可欠です。下記のチェックリストを活用し、万全の準備を整えましょう。
こうした事前準備を徹底することで、控除適用漏れや計算ミスを回避し、納税負担を最小限に抑えることができます。不動産売却の際は、一つひとつの手続きを丁寧に進めることが節税成功への近道です。
マンションを売却する際には、建物部分の減価償却を考慮したうえで控除額を計算することが求められます。減価償却後の取得費を正確に算出しなければ、本来不要な税金を支払うことになる恐れがあります。
計算時の主なポイント
次のテーブルを参考に、減価償却後の取得費のイメージを確認してください。
| 項目 | 内容 |
| 購入価格 | 約3,500万円 |
| 減価償却累計額 | 約400万円 |
| 取得費 | 約3,100万円 |
| 売却価格 | 約4,000万円 |
| 譲渡費用 | 約100万円 |
| 3,000万円控除 | 適用可能 |
| 譲渡所得 | 約4,000万-(3,100万+100万)-3,000万=約2,200万円 |
減価償却の計算を正しく行うことで、余計な税負担を回避し、控除の効果を最大限に引き出せます。
中古マンションに対する3,000万円控除の適用例について具体的に説明します。控除要件を満たしていれば、譲渡所得が3,000万円以下であれば課税されません。
主な条件
適用例
このように、要件を満たしていれば譲渡所得が3,000万円以下であっても税負担が発生しないケースがあります。
土地だけを売却する場合でも、居住用財産の条件を満たしていれば3,000万円控除を利用することが可能です。特に家屋を解体後に土地を売却した場合や、相続した土地を売却する場合に該当します。
土地売却時の注意点
| 売却事例 | 控除の適用可否 | ポイント |
| 家屋解体後の土地売却 | 適用可能 | 1年以内の譲渡が条件 |
| 相続後の空き地売却 | 適用可能 | 相続人が要件を満たす必要あり |
| 賃貸用土地売却 | 不可 | 居住用でないため対象外 |
土地単独での売却であっても、条件をクリアすれば大きな控除によるメリットを享受できます。
一戸建てとマンション(区分所有)では、控除や税金計算上の違いが生じます。特に減価償却や敷地の扱いが異なるため、それぞれの特性に応じた売却戦略が重要です。
| 項目 | 一戸建て | マンション(区分所有) |
| 減価償却 | 木造22年・RC47年 | RC47年 |
| 取得費 | 建物+土地 | 建物(減価償却考慮)+敷地持分 |
| 控除要件 | 居住用・3年以内転居 | 居住用・3年以内転居 |
| 売却時の注意点 | 敷地一体譲渡が基本 | 敷地持分も同時売却 |
いずれの場合も3,000万円控除は魅力的ですが、減価償却や敷地持分の計算を正確に行うことが節税のカギになります。また、相続や一括売却の際には専門家のアドバイスを受けることでリスクを抑えられます。
不動産売却時には、税負担を軽減する控除制度があります。主な制度は次の通りです。
各制度の条件や手続きの違いを把握して組み合わせることで、税負担を大幅に減らせます。
所得控除の基礎控除額が従来の約48万円から最大95万円に引き上げ予定です。これにより、譲渡所得の課税額が減少し、売却益が出ても税負担が軽減される可能性が高まります。売却タイミングや他所得との合算によって課税対象外となる場合もあるため、事前にシミュレーションが重要です。
控除を受けるには、不動産の種類や利用状況で要件を満たす必要があります。
必要書類には登記事項証明書や住民票、公共料金領収書など、居住実態を示す資料が含まれます。
3,000万円特別控除を利用すると、譲渡所得が控除内なら税金はゼロになります。
例)
マンションの場合も同様で、減価償却を考慮した取得費計算がポイントです。
3,000万円控除は「住まなくなった日から3年以内」に売却する必要があります。買い替え特例など一部の特例は併用できないため、事前にシミュレーションして有利な方法を選びましょう。
控除を受けるには確定申告が必要です。必要書類の例:
e-Taxで提出する場合はPDF・JPEG形式でアップロードし、マイナンバーは部分的にマスキングします。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が発生します。
譲渡所得は次の計算式で求めます。
譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用) – 各種控除
税率は所有期間によって異なります。5年以下は約39%、5年超は約20%。10年以上の所有で軽減税率も適用可能です。損失が出た場合は損益通算や繰越控除で税負担を抑えられます。
控除制度を正しく理解し、必要書類を整えて申告すれば、税負担を大幅に軽減できます。マンションや土地、相続物件などケースに応じた計算と減価償却も考慮し、事前の準備とシミュレーションを徹底することが、節税成功のポイントです。
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