東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2026年7月12日
マイホームや土地を売却する際、「どの特例が自分に合っているのか」「申告時に何を準備すればよいのか」と悩むことが多いものです。譲渡所得は「売却価格-(取得費+譲渡費用)」で計算され、所有期間が5年を超える場合には税率が大きく軽減されます。さらに、居住用の場合には最大3,000万円控除によって税金がかからない場合もありますが、親族への譲渡や転居後3年を超えた売却などは対象外となることがあります。
この記事では、公的な情報に基づき、3,000万円控除・10年超の軽減税率・買い替え・損益通算や繰越控除の入口を整理した分岐チャートでわかりやすく解説。取得費が不明な場合の概算方法や、取り壊し後の敷地譲渡、共有名義の持分按分、必要書類(譲渡所得内訳書・売買契約書・住民票関係・借入金残高証明書)まで、具体的な手順も紹介します。
「自分はどれを選択するのが良いのか」「併用できない特例によって損をしないか」が短時間で判断できるようにまとめました。売却した方は、確定申告までに要件確認と書類準備を進め、誤った適用や申告漏れを防ぎましょう。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産の譲渡所得は、譲渡所得=売却価格−(取得費+譲渡費用)という式で計算します。取得費には購入代金や仲介手数料、登録免許税などが含まれ、譲渡費用には売却時の仲介手数料や測量費などが代表例です。税率は不動産の所有期間によって異なり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得となります。長期譲渡所得はおよそ20%、短期譲渡所得はおよそ39%となり、同じ利益でも長期所有のほうが税金を大幅に抑えられるのが特徴です。ここに居住用財産の特例制度(三千万円特別控除や10年超の軽減税率)が加わることで、課税対象が減ったり税率が引き下げられたりします。まずはこの計算式で利益を確認し、所有期間を事実に基づいて確定することが最も効率的な第一歩です。計算の前提を正確に揃えるほど、後の特例選択や確定申告が円滑に進みます。
これらのチェックを終えたら、どの特例を選ぶかの検討がしやすくなります。
取得費が不明な場合、概算取得費(売却価格の5%)を用いて計算することも可能です。しかし、領収書や契約書、登記事項証明書、仲介手数料の請求書など実額を示す資料が一部でもそろう場合は、実額方式を優先する方が有利になるケースが多いです。なぜなら、概算方式は簡便な反面、取得費が低くなりやすく課税所得が増える傾向が強いからです。相続によって取得した場合は、原則として被相続人の取得費や増改築費を引き継ぎます。古いレシートがない場合でも、工務店の請求履歴、銀行振込の通帳、固定資産税の課税明細や家屋調査資料など補助的な資料も根拠として活用できます。なお、リフォーム費用については資本的支出に該当するもののみ取得費に計上できます。資料がそろったら、不動産売買の確定申告に添付・提示することを前提に整理しておくと、税務署からの質問にも冷静に対応できます。
不動産売却の特例は、まず「居住用かどうか」を判断することで迷いにくくなります。居住用財産の場合は三千万円特別控除が中心で、要件(自宅または住まなくなって3年以内の譲渡、特別関係者への譲渡ではない、前2年に同特例を使っていない等)を満たせば、譲渡所得税がゼロになるケースもあります。次に所有期間が10年を超えていれば、三千万円控除と軽減税率の併用も検討できます。反対に、買い替えによる課税繰延の特例や、損益通算・繰越控除は利益ではなく損失が出た場合の選択肢です。相続で取得した空き家の場合も、一定の条件を満たせば相続不動産売却特例(相続空き家特例)で控除を利用できることがあります。ここを誤ると特例の誤適用につながるため、併用可否を含めて入口の切り分けをしっかり行いましょう。
下の表で主要な分岐点と併用可否をまとめています。
| 入口 | 主な適用候補 | 代表的な要件例 | 併用の可否 |
|---|---|---|---|
| 居住用で利益 | 三千万円特別控除 | 自宅または転居後3年以内の譲渡など | 軽減税率は可 |
| 居住用で利益かつ10年超 | 軽減税率 | 1月1日で所有10年超 | 三千万円控除と可 |
| 相続空き家で利益 | 相続不動産売却特例 | 一定の空き家要件や期間制限 | 他の同趣旨と排他 |
| 損失が出た | 損益通算・繰越控除 | 居住用要件やローン残債等 | 三千万円控除は対象外 |
数字や可否を確認しておけば、確定申告の準備も正確に進められます。次は実際の手続きを漏れなく進めるためのポイントを見ていきましょう。
居住用財産の三千万円特別控除は、マイホーム売却時の特例の中心となる制度です。成立のポイントは五つあります。まず、自分や家族が実際に居住していた家屋とその敷地であること、次に住まなくなってから三年以内の12月31日までに譲渡すること。三つ目は譲渡先が特別関係者でないことで、同居親族や生計を一にする親子などは対象外です。四つ目は前々年・前年に同趣旨の特別控除や買換え特例を受けていないこと。最後に確定申告を行うことで、申告しなければ控除は受けられません。これらが特例の基本要件であり、所有期間に制限がない点も特徴的です。親族への譲渡が常に不可というわけではありませんが、特別関係者に該当する場合は対象外となるため、契約関係や同居・扶養の有無を事前に確認しましょう。
転居後の売却でも、空き家期間があっても三年以内であれば三千万円控除の対象になり得ます。建物を取り壊して更地として譲渡する場合も、取り壊し後おおむね一年以内の譲渡で、かつ取り壊し前に居住していた実績があれば対象となります。注意が必要なのは、一度賃貸用や事業用に転用した場合、居住用の性質が失われ特例の適用が難しくなることです。確認書類としては、住民票の写しや戸籍の附票で住所の移転歴を示し、電気・水道の利用記録など日常生活の痕跡も補助資料として役立ちます。取り壊しがあった場合は滅失登記の履歴や解体工事の契約・領収書、敷地のみを売る場合は地積測量図や境界確定資料を準備しておきましょう。これらは譲渡所得の内訳書の根拠としても有用で、税務調査時の説明資料となります。期限管理と用途転用の有無をしっかり確認することが、適用の可否を左右します。
| チェック項目 | 望ましい状態 | 確認資料の例 |
|---|---|---|
| 居住実態 | 転居直前まで居住 | 住民票、公共料金明細 |
| 期限 | 転居から三年以内の譲渡 | 売買契約日、決済日 |
| 更地譲渡 | 取り壊し後一年以内 | 滅失登記、解体領収書 |
| 用途転用 | 賃貸・事業用に未転用 | 賃貸契約の不存在証明 |
共有名義のマイホームを売却する際は、各共有者がそれぞれ独立して三千万円控除の判定を受けるのが原則です。たとえば、夫婦で半分ずつの持分なら、各自が自分の譲渡所得について最大三千万円まで控除できます。実際には、譲渡所得の計算を持分割合で按分し、売却代金や取得費、譲渡費用の各項目も同じ割合で配分します。取得費が不明な場合の概算取得費(売却価格の5%)の適用も各共有者ごとに判断します。要件の充足、とくに居住の実態は世帯全体で同じことが多いものの、過去2年以内の特例適用歴は各自で異なる場合があるため、個別に確認が必要です。共有者のうち一人が非居住者となっている場合は、源泉徴収など別の手続きが必要になることもあるので、事前に流れを整理しておくと安心です。大事なのは、同一売却でも総額六千万円まで控除できるわけではなく、各人ごと三千万円が上限である点です。
三千万円特別控除を適用するためには、確定申告が必須です。必要な書類と申告書の記載方法をしっかり押さえて、ミスなく提出しましょう。中心となるのは確定申告書Bと譲渡所得の内訳書(分離課税用)で、売買契約書や仲介手数料の領収書などで譲渡所得の根拠を明示します。居住の実態は住民票の写し、転居している場合は戸籍の附票で住所歴を補強します。取り壊しがあるときは滅失登記事項証明書や解体工事の請求書も必要です。申告書の記載は、内訳書の「特例の適用」欄で居住用財産の三千万円控除を選択し、計算欄で控除後の課税額を反映させます。電子申告でも添付省略の対象外があるため、保存義務を意識して資料を保管しておきましょう。手続きの流れは次の通りです。
補足として、10年超所有の軽減税率特例と併用可能、買換え特例との併用不可を押さえておくと、より有利な判断がしやすくなります。
十年超の軽減税率は、居住用財産の譲渡で「その年の1月1日に所有期間が10年を超える」場合に利用できる特例です。ポイントは、居住用であること、過去2年以内に同様の特例を使っていないこと、親族などの特別関係者への譲渡でないことです。計算の流れは、まず譲渡所得を「売却価額−(取得費+譲渡費用)」で計算し、該当する場合は三千万円特別控除を差し引き、残額に軽減税率を適用します。税率は軽減対象部分が通常より低く設定されており、長期譲渡よりも税負担が抑えられるのが特徴です。取得費が不明な場合は概算取得費を検討しますが、領収書や契約書の保管が有利に働きます。確定申告では譲渡所得の内訳書と住民票などの添付書類が必要です。以下のポイントを押さえておけば迷わず計算が進められます。
三千万円特別控除は、居住用財産の譲渡益から最大3,000万円を控除できる特例です。軽減税率との関係では、併用が認められていますが、適用順序は「三千万円控除→軽減税率」となります。つまり、まず控除で課税対象益を減らし、残額があれば軽減税率でさらに税負担を下げる形です。選択の基準は「控除で課税所得がゼロになるか」と「残益がある場合に税率差で節税効果が生じるか」です。実際には、買換え特例など併用できない制度もあるため、どの特例を利用するかを早めに決めておくことが有効です。以下の比較で選択の軸を整理しましょう。
| 比較項目 | 三千万円特別控除 | 十年超軽減税率 |
|---|---|---|
| 目的 | 譲渡益の圧縮(最大3,000万円控除) | 残益の税率引き下げ |
| 主な要件 | 居住用、特別関係者への譲渡でない、過去2年未適用 | 居住用、所有期間10年超、過去2年未適用 |
| 併用関係 | 先に適用 | 控除後の残益に適用 |
| 有利になる場面 | 譲渡益が3,000万円以下 | 譲渡益が3,000万円を超え残益が大きい |
上記の比較を踏まえ、最終判断は以下の順序で進めると効率的です。
特定の居住用財産の買い替え特例は、マイホームを売却して新たな居住用財産を取得する際に譲渡益に対する課税を将来に繰り延べできる制度です。適用の際は、対象資産の範囲、買い替え期限、そして同一年内の他制度との関係について正確に理解することが重要です。対象となるのは自己が居住用として使用した家屋とその敷地であり、親族等への譲渡は不可、加えて居住の実態を示す書類の提出が求められます。期限については、原則として旧宅の譲渡と一定期間内の買い替え取得・居住が必要であり、契約や引渡しのタイミングにも細心の注意が必要です。さらに、居住用財産3,000万円特別控除との併用は不可であり、いずれかを選択することになります。一方で、長期譲渡所得の税率や他の不動産売却特例の優先順位を比較し、どちらが有利かを事前にシミュレーションしておくことで失敗を防ぐことができます。確定申告の際は譲渡所得の内訳書の提出と買い替え要件を満たす証拠書類の添付が必須となり、期限管理を徹底することが採否を左右します。以下の要点を確認し、不動産売却特例を戦略的に活用しましょう。
買い替え特例は、居住・譲渡・取得の事実関係が明確に整理されているほど適用が受けやすい制度です。
| 確認項目 | 実務ポイント | 要注意ポイント |
|---|---|---|
| 対象資産の範囲 | 自己居住用の家屋と敷地が中心 | 親族や関係者への譲渡は不可 |
| 買い替え期限 | 旧宅の譲渡前後での取得・居住時期が要件に一致 | 引渡し日と居住開始日のタイムラグに注意 |
| 併用関係 | 3,000万円特別控除は選択適用 | 併用前提の試算は不可 |
| 証拠書類 | 売買契約書、登記事項証明、住民票など | 書類の欠落は適用否認の典型例 |
テーブルで示した項目を事前に一つ一つ洗い出しておくことで、申告時の手戻りを防ぐことができます。
買い替え特例は課税繰り延べの制度であり、将来の売却時に課税が繰り上がることを理解した上で選択することが、不動産売却譲渡所得税特例をより効果的に活用するポイントです。
マイホームを売却して赤字が生じた場合には、居住用の譲渡損失に関する特例を利用することで損益通算や繰越控除が可能となります。ポイントは、「自宅として使用していたこと」「住宅ローン残高との関係」「売却のタイミング」の3点です。対象となるのは居住していた家屋とその敷地であり、住まなくなってから原則3年以内の年末までに売却していることが条件となります。加えて、住宅ローンの残高がある場合には、売却価額よりローン残高の方が多いときに特例の対象となる場合があります。譲渡先が親族などの特別関係者でないことや、過去数年以内に同様の特例を利用していないことも確認が必要です。給与所得や事業所得と損益通算できるのは「一定の要件を満たす居住用の譲渡損失」のみであり、投資用や賃貸用の物件は対象外となります。不動産売却特例の全体像を把握し、事前に譲渡所得税特例の適用可否を確認したうえで売却時期や申告準備を進めると安心です。
損益通算で控除しきれない居住用の譲渡損失は、一定の要件を満たすと最長3年間の繰越控除が可能です。初年度に必ず確定申告を行う必要があり、これを怠ると翌年以降の繰越は適用できません。翌年以降も、各年で連続して申告し、必要書類を毎年添付することが求められます。給与所得者の場合でも年末調整だけでは適用されないため、必ず自分で申告することになります。申告の際は、損益通算後の残額を各年の総所得金額から控除し、控除しきれなかった分を次の年へ繰り越します。途中で居住状況や融資の返済状況に変化があっても、初年度の適正申告と継続手続きが整っていれば適用の継続は可能です。期限は毎年翌年3月中旬で、電子申告の場合も記載事項や添付省略の要件を誤ると否認リスクが生じます。不動産売買確定申告の様式に従い、損益の明細や借入状況の根拠を数字で裏付けることがスムーズな対応につながります。
| 項目 | 内容 | 重要ポイント |
|---|---|---|
| 繰越年数 | 最長3年 | 初年度の適正申告が必須 |
| 申告方法 | 各年で確定申告 | 連続適用のため毎年提出 |
| 控除順序 | 損益通算→繰越 | 総所得から順次控除 |
| 期限管理 | 翌年3月中旬 | 電子申告も記載漏れ注意 |
特例適用の可否は証憑書類の網羅性に左右されます。以下を揃えておくと、不動産売却益特例や居住用の損益通算の審査がスムーズです。まず、売買契約書と仲介手数料等の領収書で譲渡費用を裏付け、登記事項証明書で資産の同一性を確認します。取得費の根拠として購入時契約書・領収書があれば用意し、なければ概算取得費の検討も視野に入れましょう。居住要件の証明には住民票の除票や戸籍の附票で転居日を確認します。ローン関連では借入金残高証明書、償還予定表、金消契約書によって残債や金利条件を明確にします。さらに、譲渡所得の内訳書、源泉徴収票など他所得の証憑、固定資産税通知書も揃えておくと整合性の確認が容易です。法人の場合は取り扱いが異なりますので、ここでは個人の居住用を前提としています。確定申告不動産売却特例の適用を想定し、書類のスキャン保存と提出用原本の区別を徹底しましょう。
相続した空き家を売却した際に適用できる三千万円特別控除は、通常の居住用財産特例とは異なる相続空き家特例です。主な条件は以下の通りです。まず、被相続人が一人で住んでいた旧耐震基準の家屋(区分所有は除く)で、相続開始時に空き家となっていることが前提です。耐震性については二つの方法があり、耐震改修をして適合させて売却するか、建物を取り壊して土地として売却することで要件を満たします。売却時期も重要で、相続開始からおおむね3年を経過する日の属する年の12月31日までの期限内に譲渡することが必要です。また、譲渡先が親族などの特別関係者でないこと、譲渡対価が1億円以下であることも必須条件です。申告時には、相続関係が分かる書類、登記事項証明書、売買契約書、取り壊しや耐震改修の証明書類を添付します。特に誤りやすいのは、相続後すぐに賃貸に出すと居住用としての要件が失われるため特例対象外となる点や、共有相続の場合は相続人ごとに要件を判定する必要がある点です。
居住用財産の三千万円控除は、自分が居住していた家と敷地の売却が対象で、住まなくなった日から3年以内の12月31日までに売却すれば利用できます。一方、相続空き家特例は被相続人が生前に居住していた家屋を、相続人が売却するケースで適用される制度です。対象者や資産の性質が異なるため、似ていても別の特例と理解することがポイントです。注意すべきは、同一年内の重複適用はできない点です。たとえば、自宅を売却して居住用財産の三千万円控除を利用した年に、同じ人が相続空き家特例も同年に適用することはできません。また、居住用財産の三千万円控除は10年超所有の軽減税率特例と併用可能ですが、買い替え特例との併用は不可です。相続空き家特例は耐震改修または取り壊し要件がポイントで、区分所有マンションは原則として対象外です。適用可否の早見表は以下の通りです。
| 比較項目 | 居住用財産三千万円控除 | 相続空き家特例 |
|---|---|---|
| 対象者 | 本人(居住者) | 相続人 |
| 物件要件 | 自己が居住した履歴あり | 被相続人の居住、旧耐震、区分所有除外 |
| 期限 | 住まなくなって3年以内の年末まで | 相続開始から期限内の年末まで |
| 併用 | 軽減税率は可、買い替え不可 | 他の同種特例と同年併用不可 |
相続と譲渡では課税対象の税目が異なり、評価の方法も別となります。よくある疑問とその回答をQ&A形式で整理します。Q1 相続税の小規模宅地等の特例を適用した宅地を売却すると譲渡所得税も下がるのか。A 相続税評価の減額は相続税のみに影響し、譲渡所得税は実際の取得費と譲渡費用で計算します。Q2 相続税申告時に評価を低くした場合、取得費も低くなるのか。A 取得費は被相続人の購入価額や造成費などが基準であり、相続税評価額とは連動しません。Q3 取得費が不明な場合はどうするか。A 概算取得費5%を用いることができますが、結果的に税負担が増えるため契約書や領収書を探すことが有利です。Q4 自宅で不動産売却特例を使った後、同年に相続空き家特例も利用できるか。A 同一年内の重複適用は不可です。Q5 小規模宅地を適用した自宅を被相続人死亡後に賃貸に出してから売却するとどうなるか。A 相続空き家特例は居住用要件を満たさなくなるため対象外です。以下の手順で確認すると判断が早まります。
補足として、相続税の納税や小規模宅地特例の有無にかかわらず、譲渡所得税の課税関係は独立して判定されます。
不動産の売却で利用できる特例は非常に有利ですが、組み合わせの可否を誤ってしまうと想定より税額が大きくなるケースがあります。基本的に、居住用財産の3,000万円特別控除は「買い替え特例」と併用不可ですが、10年以上所有している場合の軽減税率とは併用可能です。住宅ローン控除は「取得側の所得控除」に該当し、同じ年に売却の3,000万円特別控除と併用そのものは可能ですが、買い替え特例を選ぶと原則として住宅ローン控除と同時利用が難しい点に注意が必要です。安全な判断の順番としては、まず売却側で課税される譲渡所得を最小化し、そのうえで購入側の住宅ローン控除の適用を確認するのが有効です。迷った場合は以下の観点で比較してみると良いでしょう。
短時間のシミュレーションでも、合計税額や将来的なリスクの違いが明確になります。
家族や親族同士での取引や、相場より著しく低い価格での売却は、不動産売却に関する特例制度の適用外となったり否認される原因となることがあります。特に居住用財産の3,000万円特別控除については、配偶者や直系血族などの特別関係者への譲渡は不可となっています。さらに、時価より低額で売却した場合、みなし贈与や取得費の否認、譲渡所得税の増加につながるケースもあります。実務上は、第三者への時価での売買と客観的な根拠(査定書・近傍取引事例・評価資料など)を事前に用意することが非常に重要です。否認を避けるためのチェックポイントを確認しましょう。
これらを満たすことで、特例適用の確度が大きく高まります。書類の整備は早めに行いましょう。
| テーマ | 併用可否・可否の目安 | 実務ポイント |
|---|---|---|
| 3,000万円特別控除×軽減税率 | 併用可 | まず控除で利益を圧縮し、残額に軽減税率を適用 |
| 3,000万円特別控除×買い替え特例 | 併用不可 | どちらか一方を選択し、繰延と即時非課税を比較 |
| 住宅ローン控除(取得側)×売却側特例 | 併用可能性あり | 同じ年でも制度の対象が異なり、重複制限の有無を確認 |
| 家族間・低額譲渡 | 特例適用リスク高 | 特別関係者は原則不可、時価資料を準備 |
上記の比較表は、選択の流れを整理するのに役立ちます。制度の併用可否やシミュレーションの順序を明確にすることで、正確な判断につながります。
この順序で検討を進めることで、併用不可の落とし穴を避けながら、最も有利な選択ができるようになります。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
会社名・・・株式会社東京PM不動産
所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
電話番号・・・03-5639-9039
株式会社東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。地元密着で豊富な実績とノウハウを持つ同社は、マンション、一戸建て、土地の査定や売却買取のご相談を専門としています。お客様のニーズに合わせた最適な価格設定のアドバイスや、不動産の価格や成約に関するノウハウは、同社の強みとして多くのお客様からの信頼を得ています。また、不動産売却に関する税金や節税のガイドも提供しており、お客様の利益を最大化するためのサポートを行っています。