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不動産投資の副業で損益通算すると節税になるケースがある?

不動産投資の副業で損益通算すると節税になるケースがある?

不動産投資をして節税になる場合があるなら、そこにメリットが感じられるケースがありそうですね。特に、副業で不動産投資を行った場合には、損益通算で還付が受けられることがあると言います。損益通算について詳しくみていきましょう。

■不動産事業と損益通算の関係

<税金還付のしくみ>

収入源が複数ある場合、確定申告で税金の支払い額を計算し直して納税額を補正します。給与所得がある人は、源泉徴収と年末調整で、確定申告前に前金の徴収が住んでいますから、医療費を多く出費した場合には確定申告で申し出て、控除額を変更してもらいます。課税対象額が引き下げられた場合には、税金の差額が納め過ぎの分として還付されるのです。税金の徴収額は、課税対象額が変わると税額が再計算されますから、対象額額が増えれば納税し、対象額が減れば還付されるのです。

<損益通算とは?>

ざっくり言うと、事業で赤字を出した場合には、ほかの事業ででた黒字や、給与収入とあわせて収入を確定申告できます。収益と損益を合算することを『損益通算』と言い、事業A800万円の収益を上げたけれど、事業Bでは-100万円だったという場合に、損益通算で収益700万円にできるということです。

■副業の損益が節税になるケースとは?

サラリーマンの大家さんの場合、給与収入から源泉徴収され年末調整を受けて給与収入についての納税は終了しています。家賃収入については必要経費を計上して正当な課税対象額になるよう領収書など揃えて申告します。初年度は、契約諸経費やクリーニング費用、修繕費や管理費など必要経費になる金額がかさみますから、家賃収入を必要経費が上回ってしまう事があるかも知れません。そんな場合には、給与所得と損益通算して税金の還付が受けられる可能性があります。物件購入費用については、減価償却扱いですが、必要経費とのバランスによっては、節税になるケースがでてきます。

■違う事業を行っている場合にも損益通算

フリーランスでなにか事業を行いながら不動産投資をしている場合には、損益通算を申し出て確定申告をすることが出来ます。給与収入のある人と違って、源泉徴収をしていませんから、税金の還付は望めませんが、大きく黒字になっている事業があっても、大家さん業が赤字であれば差し引きした所得額を元に税金が計算されるのです。また、青色申告事業主として開業届けを提出して、大きく控除が受けられるようにしておきましょう。青色申告の届けを出しておくと、損益通算でも消化しきれない赤字について翌年に持ち越すことが可能になることを覚えておきましょう。